○青森市特別職報酬等審議会条例
平成十七年四月一日
条例第十九号
(趣旨)
第一条 この条例は、青森市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 市長の諮問に応じ、議会の議員の議員報酬並びに市長及び副市長の給料(以下「特別職の職員の報酬等」という。)の額について審議するため、審議会を置く。
(平成一九条例四・平成二〇条例三九・一部改正)
(諮問)
第三条 市長は、特別職の職員の報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(組織)
第四条 審議会は、委員十人をもって組織する。
(委員)
第五条 委員は、青森市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第六条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第七条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月条例第四号)
(施行期日)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年八月条例第三九号)
(施行期日)
この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。