○青森市農業委員会選挙事務取扱規程
平成十七年四月十八日
農業委員会規程第一号
(目的)
第一条 この規程は、青森市農業委員会(以下「委員会」という。)が執行する選挙について、必要な事項を定めることを目的とする。
(選挙の宣告)
第二条 委員会において選挙を行うときは、会長は、その旨を宣告しなければならない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)第二十七条第一項ただし書の規定により、市長が招集した総会において選挙を行うときは、青森市農業委員会総会会議規則(平成十七年青森市農業委員会規則第一号)第七条第二項の規定により選出された者がその旨を宣告する。
(平成二八農委規程一・平成三〇農委規程四・一部改正)
(不在委員)
第三条 選挙を行う際、会場にいない委員は、選挙に加わることができない。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第五条 投票を行うときは、会長は、委員会の事務局職員(以下「職員」という。)をして委員に所定の投票用紙(別紙様式)を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。
2 会長は、投票の前に投票箱に疑義がないことを確認し、投票者に示さなければならない。
(立会人)
第六条 会長は、選挙を行うときは、会議に諮って立会人二人を指名する。
(投票)
第七条 選挙は、単記無記名の投票により行う。
2 投票は、一人につき一票とし、委員は、職員の点呼に応じて順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。
(投票箱の閉鎖)
第八条 会長は、投票が終わったと認めたときは、投票漏れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣言しなければならない。
2 前項の宣言があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第九条 会長は、投票終了後直ちに開票を宣言し、立会人とともに投票内容を点検しなければならない。
2 会長は、立会人の意見を聴いて投票の効力を決定してから、得票数を計算しなければならない。
(無効投票)
第十条 次に掲げる投票は、無効とする。
一 所定の投票用紙を用いないもの
二 選挙される者の氏名を自書しないもの
三 選挙される者の氏名以外の事項を記入したもの。ただし、官位、職業、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
四 選挙される資格のない者の氏名を記載したもの
五 一投票中に選挙される資格を有する者(以下「被選挙有資格者」という。)二人以上の氏名を記載したもの
六 選挙される者の何人を記載したかを確認し難いもの
2 同一の氏名、氏又は名の被選挙有資格者が二人以上ある場合において、その氏名、氏又は名のみを記載した投票は、前項第六号の規定にかかわらず有効とする。
3 前項の有効投票は、被選挙有資格者のその他の有効投票数に応じて按分し、それぞれこれに加えるものとする。
(当選人)
第十一条 第九条第二項の規定による得票数の計算の結果、最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、その得票数は、有効投票の総数の四分の一以上でなければならない。
2 当選人を定めるにあたり、得票数が同じであるときは、会長がくじで定める。
2 前項の方法により選挙を行う場合においては、会長は被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、出席委員全員の同意があった者をもって当選人とする。
(平成三〇農委規程四・一部改正)
(当選の通知)
第十三条 前二条の規定により、当選人が決定した場合には、会長は、遅滞なく議場において報告するとともに、当選人に対し当選した旨を通知しなければならない。
(繰上当選)
第十四条 投票により選挙を行った場合において、当選人が当選を辞退したときは、会長は、直ちに第十一条の例により当選人を定めなければならない。
(再互選)
第十五条 次の各号のいずれかに該当するときは、再選挙しなければならない。
一 当選人がないとき。
二 前条の規定により当選人を定めることができないとき。
2 第十三条の規定は、投票又は指名推選以外の方法により、選任した場合にも準用する。
(平成三〇農委規程四・一部改正)
(選挙関係書類の保存)
第十七条 会長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の在任期間中、関係書類と併せてこれを保存しなければならない。
(雑則)
第十八条 選挙に関する疑義は、会長が総会に諮って決める。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年四月農委規程第一号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の青森市農業委員会選挙事務取扱規程の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
附則(平成三〇年四月農委規程第四号)
(施行期日)
この規程は、平成三十年四月五日から施行する。