○青森市農業委員会総会会議規則

平成十七年四月十八日

農業委員会規則第一号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 招集及び成立(第二条―第五条)

第三章 会議(第六条―第二十八条)

第四章 議事録(第二十九条・第三十条)

第五章 傍聴人(第三十一条―第三十七条)

第六章 補則(第三十八条・第三十九条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)第三十四条の規定により、青森市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平成二八農委規則一・一部改正)

第二章 招集及び成立

(平成三〇農委規則三・改称)

(招集)

第二条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事件を委員に通知するとともに、公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は緊急止むを得ない場合を除き、開会の日前五日までにしなければならない。

(議案の追加)

第三条 前条の通知を発した後に、急施を要する事件が生じたときは、同条の規定にかかわらず、直ちに総会に付議することができる。

(参集)

第四条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第五条 委員は、事故のため総会に出席ができないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

第三章 会議

(総会)

第六条 総会は、定例総会と月例総会とする。

2 定例総会は、年間の活動計画等委員会の方針及び運営に関わる重要な事項について審議する。

3 月例総会は、前項に規定するものを除く、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)等に基づく農地等の権利の移動及び農地等の転用その他法令に基づく利用関係の調整に関する事項並びに農業一般に関する調査、情報提供及び農地等の利用の最適化の推進施策についての関係行政機関への意見提出に関する事項等について審議する。

(平成三〇農委規則三・追加、平成三〇農委規則四・平成三一農委規則一・一部改正)

(議長)

第七条 会長は、総会の議長となり、議事を総理する。

2 会長及び会長の職務を代理する者がともに欠けたとき又は事故があるときは、その総会で委員の互選により選出された者が臨時に議長となる。

3 第一項の規定にかかわらず、月例総会の議長は、農業委員のうちから会長が指名する者をもって充てることができる。

(平成三〇農委規則三・旧第六条繰下・一部改正)

(議席の決定)

第八条 委員の議席は、任命後最初の総会の始めにおいて議長が定める。

2 補欠委員の議席は前項の例による。

3 議長は必要があると認めるときは総会に諮って議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名標を付する。

(平成三〇農委規則一・一部改正、平成三〇農委規則三・旧第七条繰下・一部改正)

(会期)

第九条 会期は、総会の初めに議長が総会に諮って定める。

2 会期中に付議された事件の審議を終了することができないとき又は特別の必要があるときは、議長は総会に諮って会期を延長することができる。

(平成三〇農委規則三・旧第八条繰下)

(会議の時間)

第十条 会議の時間は午前十時から午後五時までの間とする。ただし、議長において必要があると認めるときは、時間を延長することができる。

(平成三〇農委規則三・旧第九条繰下)

(総会の開閉)

第十一条 総会の開議、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

2 議長が、開議を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣言した後は、何人も議事について発言することはできない。

3 開議時刻後、相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

(平成三〇農委規則三・旧第十条繰下)

(議題の宣告)

第十二条 議長は、事件を議題としようとするときは、その旨を宣告しなければならない。

2 議長が必要と認めるときは、二件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って定める。

(平成三〇農委規則三・旧第十一条繰下)

(議題の説明)

第十三条 事件が議題となったときは、提出者は、その趣旨を説明しなければならない。ただし、必要があるときは、議長は、職員又はその他の者に議案の説明をさせることができる。

(平成三〇農委規則三・旧第十二条繰下)

(議案の審議)

第十四条 議案の審議は、提出者の説明、これに対する質疑、討論及び採決の順により確定する。

(平成三〇農委規則三・旧第十三条繰下)

(関係者の意見聴取)

第十五条 総会は、議案の審議にあたり、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(平成三〇農委規則三・旧第十四条繰下)

(審議事項の制限)

第十六条 総会は、第二条第二項の規定により、通知及び公告した議案についてのみ審議することができる。ただし、第三条及び第二十一条の場合は、この限りでない。

(平成三〇農委規則一・一部改正、平成三〇農委規則三・旧第十五条繰下・一部改正)

(発言)

第十七条 委員が発言しようとするときは、起立して自己の議席番号及び氏名を告げて議長の許可を得てから発言しなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。

2 議案となった事件についての発言はすべて簡明にし、議題外にわたることができない。

3 議長は、必要と認めるときは、発言の時間を制限することができる。

(平成三〇農委規則三・旧第十六条繰下)

(農地利用最適化推進委員の出席)

第十八条 農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)は、会長の求めに応じて総会に出席するものとする。

(平成三〇農委規則一・追加、平成三〇農委規則三・旧第十七条繰下)

(推進委員の発言)

第十九条 推進委員は、会長の許可を受けて総会において意見を述べることができる。

(平成三〇農委規則一・追加、平成三〇農委規則三・旧第十八条繰下)

(推進委員の議事参与の禁止)

第二十条 推進委員は、総会の議事に参与することができない。

(平成三〇農委規則一・追加、平成三〇農委規則三・旧第十九条繰下)

(動議の提出)

第二十一条 委員は、総会において、あらかじめ予定された議案以外の動議を提出することができる。

2 動議は、すべて三人以上の賛成者がなければ、これを議題とすることはできない。

3 他の事件に先き立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長がその順序を決める。ただし、異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議に諮って定める。

(平成三〇農委規則一・旧第十七条繰下、平成三〇農委規則三・旧第二十条繰下)

(修正の動議)

第二十二条 委員は、議案に対して、修正の動議を提出することができる。

2 修正の動議は、出席委員の四分の一以上の賛成者がなければ、これを議題として審議することはできない。

(平成三〇農委規則一・旧第十八条繰下、平成三〇農委規則三・旧第二十一条繰下)

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第二十三条 総会の議題となった事件を撤回し又は修正しようとするとき、及び総会の議題となった動議を撤回しようするときは、総会の承認を経なければならない。

2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(平成三〇農委規則一・旧第十九条繰下、平成三〇農委規則三・旧第二十二条繰下)

(採決)

第二十四条 議長は、採決を採ろうとするときは、その旨を宣告しなければならない。

2 前項の宣告後は、何人もその議題について発言することができない。

3 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

4 採決の際、現に議場にいない委員は、表決に加わることができない。

(平成三〇農委規則一・旧第二十条繰下、平成三〇農委規則三・旧第二十三条繰下)

(採決の方法)

第二十五条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めたとき又は委員五人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 前項ただし書の規定による投票の用紙の様式は、様式第一号とする。

3 議長は、採決の結果を宣告しなければならない。

(平成三〇農委規則一・旧第二十一条繰下、平成三〇農委規則三・旧第二十四条繰下)

(採決の方法の特例)

第二十六条 議長は、前条の規定によるもののほか、その議題について異議の有無を総会に諮り、異議がないと認めるときは、議長は直ちに可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席委員の五分の一以上の者から異議があるときは、議長は、起立、挙手又は投票のいずれかの方法で採決しなければならない。

(平成三〇農委規則一・旧第二十二条繰下、平成三〇農委規則三・旧第二十五条繰下)

(委員の退席)

第二十七条 委員は、総会中、みだらに議席を退くことができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、議長の許可を得て退席することができる。

(平成三〇農委規則一・旧第二十四条繰下、平成三〇農委規則三・旧第二十六条繰下)

(総会の秩序維持)

第二十八条 総会中委員が議場の秩序を乱すときは、議長はこれを警告し、制止し、又は発言を取消させることができる。命に従わないときは、当日の会議が終わるまで発言を禁止し、又は議場の外へ退去させることができる。

(平成三〇農委規則一・旧第二十五条繰下、平成三〇農委規則三・旧第二十七条繰下)

第四章 議事録

(記載事項)

第二十九条 議事録には、議事のほか、次の事項を記載しなければならない。

 開会、閉会の年月日及び時刻

 開議、散会、流会の年月日及び時刻

 会議の場所

 出席及び欠席の委員の番号及び氏名並びに数

 会議の事務に従事した職員の職氏名

 その他議長において必要と認めた事項

2 議事録には、議長及び総会において指名された委員二名が署名する。

3 議事録の訂正を求める者は、会長に申し出なければならない。ただし、その訂正は字句に止まり、発言の趣旨を変更することはできない。

4 議事録は、委員会の事務局に備え付け、縦覧に供しなければならない。

(平成三〇農委規則一・旧第二十六条繰下、平成三〇農委規則三・旧第二十八条繰下)

(署名者の指名)

第三十条 議事録に署名する委員は、その日の総会の始めにおいて、議長が会議に諮って指名する。

(平成三〇農委規則一・旧第二十七条繰下、平成三〇農委規則三・旧第二十九条繰下)

第五章 傍聴人

(傍聴の申出)

第三十一条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴人記録簿(様式第二号)に住所及び氏名を記入し、傍聴券(様式第三号)の交付を受けなければならない。ただし、傍聴席が満員となったとき、その他会議の運営上必要と認めるときは、傍聴を拒絶することができる。

(平成三〇農委規則一・旧第二十八条繰下、平成三〇農委規則三・旧第三十条繰下)

(傍聴人の従命)

第三十二条 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

(平成三〇農委規則一・旧第二十九条繰下、平成三〇農委規則三・旧第三十一条繰下)

(傍聴の禁止)

第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を禁止する。

 凶器その他危険なものを携帯する者

 容儀を乱し、粗暴又は酒気を帯びている者

 その他議場の秩序を保持するために支障があると認められる者

(平成三〇農委規則一・旧第三十条繰下、平成三〇農委規則三・旧第三十二条繰下)

(傍聴人の遵守事項)

第三十四条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

 議場における言論に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

 静粛を旨とし、議事の妨害となるような行為をしないこと。

 飲食又は喫煙しないこと。

 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

 みだりに席を離れないこと。

 その他会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(平成三〇農委規則一・旧第三十一条繰下、平成三〇農委規則三・旧第三十三条繰下)

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第三十五条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、あらかじめ議長の許可を得た者はこの限りでない。

(平成三〇農委規則一・旧第三十二条繰下、平成三〇農委規則三・旧第三十四条繰下)

(傍聴人の退場)

第三十六条 傍聴人は、会議散会後は、直ちに退場しなければならない。

(平成三〇農委規則一・旧第三十三条繰下、平成三〇農委規則三・旧第三十五条繰下)

(退場命令)

第三十七条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、議長は退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(平成三〇農委規則一・旧第三十四条繰下、平成三〇農委規則三・旧第三十六条繰下)

第六章 補則

(規則の疑義)

第三十八条 この規則の疑義は会長が決する。ただし、異議があるときは、会長は総会に諮ってこれを決することができる。

(平成三〇農委規則一・旧第三十五条繰下、平成三〇農委規則三・旧第三十七条繰下)

(必要事項の決定)

第三十九条 この規則に定めるもののほか、総会の運営に関し必要な事項は、会長がその都度総会に諮って定める。

(平成三〇農委規則一・旧第三十六条繰下、平成三〇農委規則三・旧第三十八条繰下)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年四月農委規則第一号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市農業委員会総会会議規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成三〇年三月農委規則第一号)

(施行期日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年四月農委規則第三号)

(施行期日)

この規則は、平成三十年四月五日から施行する。

(平成三〇年六月農委規則第四号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月農委規則第一号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30農委規則1・平成30農委規則3・一部改正)

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(平成30農委規則1・平成30農委規則3・平成31農委規則1・一部改正)

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(平成31農委規則1・全改)

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青森市農業委員会総会会議規則

平成17年4月18日 農業委員会規則第1号

(平成31年3月29日施行)

体系情報
第3類 市議会・委員会/第4章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月18日 農業委員会規則第1号
平成28年4月20日 農業委員会規則第1号
平成30年3月6日 農業委員会規則第1号
平成30年4月5日 農業委員会規則第3号
平成30年6月15日 農業委員会規則第4号
平成31年3月29日 農業委員会規則第1号