○青森市議会議員及び青森市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成十七年四月一日

選挙管理委員会規程第八号

(趣旨)

第一条 この規程は、青森市議会議員及び青森市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成十七年青森市条例第十五号。以下「条例」という。)第七条の規定に基づき、青森市議会議員及び青森市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第二条 青森市議会議員及び青森市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、条例第三条第一項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第一号)に青森市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第二号。以下「原稿用紙」という。)に記載した同一の掲載文二通及び候補者の写真二枚を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙期日前六月以内に撮影した、無帽、無背景、正面向き及び上半身の概ね縦五センチメートル、横四センチメートルのものとし、その裏面に候補者の氏名を記載しなければならない。

3 前二項に規定する掲載文及び写真の提出は、掲載文及び写真の電磁的記録(電子的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を記録した光ディスクその他これに類する一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「光ディスク等」という。)の提出により行うことができるものとする。ただし、掲載文は、第一項に規定する原稿用紙と同じ仕様で記録しなければならない。

4 条例第三条第一項の委員会の指定する期日は、当該選挙の期日の告示があった日とする。

5 条例第三条第一項の規定による委員会に対する申請は、前項の規定により指定された日の午前八時三十分から午後五時までの間にしなければならない。

(平成二八選管委規程一・令和二選管委規程三・一部改正)

(掲載文の記載方法等)

第三条 掲載文は、原稿用紙に黒色の色素により記載し、又は記録しなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄(以下「氏名欄」という。)は、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第八十九条第五項の規定の適用を受けた場合にあっては、通称。以下同じ。)を記載し、又は記録しなければならない。この場合において、氏名欄に候補者の氏名のほか、職業、年齢、生年月日及び所属党派名等に関することを記載し、又は記録することができる。

(令和二選管委規程三・一部改正)

(掲載文の用字等の制限等)

第四条 掲載文及び氏名欄の記載又は記録は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、アルファベットの文字及び数字(装飾文字を含む。)以外は使用することができない。ただし、掲載文については、記号、符号及び線並びに図、イラストレーション及びこれらの類を使用して記載し、又は記録することができる。

2 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することのできる面積の概ね二分の一を超えてはならない。ただし、第二条第一項の規定により掲載することができる写真及び前条第二項の氏名欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(平成二八選管委規程一・令和二選管委規程三・一部改正)

(掲載文の訂正)

第五条 委員会は、前二条の規定に違反した掲載文の申請があったとき又は当該申請された掲載文の文字等が著しく小さい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めたときは、候補者に対し、当該申請された掲載文の文字等の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じないときは、必要な訂正をすることがある。

(掲載文の修正及び撤回)

第六条 候補者は、既に申請した掲載文を修正しようとするときは、原稿用紙に新たに全文を記載した同一の掲載文二通又は全文を記録した光ディスク等を添えて、選挙公報掲載文修正申請書(様式第三号)を委員会に提出しなければならない。

2 候補者は、掲載文を撤回しようとするときは、選挙公報掲載申請撤回申請書(様式第四号)を委員会に提出しなければならない。

3 前二項の規定による修正又は撤回の申請は、第二条第四項及び第五項の期間内にしなければならない。

(令和二選管委規程三・一部改正)

(掲載順序を定めるくじの場所及び日時)

第七条 委員会は、条例第四条第二項の規定によるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。

(様式及び印刷方法)

第八条 選挙公報は、様式第五号により、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(余白の利用)

第九条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。

(掲載の中止)

第十条 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は候補者たることを辞したものとみなされるに至ったときは、その者に係る掲載文の掲載を中止する。ただし、選挙公報の発行手続に着手した後は、当該その者に係る掲載文の掲載を中止しないものとする。

(選挙公報の訂正)

第十一条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りを発見したときは、告示によりこれを訂正するものとする。

(掲載文の返還制限)

第十二条 候補者から提出された掲載文、写真及び光ディスク等は、第六条第二項の規定による撤回があった場合を除き、これを返還しない。

(令和二選管委規程三・一部改正)

(施行期日)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二八年一〇月選管委規程第一号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和二年九月選管委規程第三号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2選管委規程3・一部改正)

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(令和2選管委規程3・一部改正)

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(令和2選管委規程3・一部改正)

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(令和2選管委規程3・一部改正)

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青森市議会議員及び青森市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会規程第8号

(令和2年9月24日施行)