○青森市議会議員及び青森市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成十七年四月一日

条例第十五号

(趣旨)

第一条 この条例は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百七十二条の二の規定に基づき、青森市議会議員及び青森市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第二条 青森市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、青森市議会議員及び青森市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見及び写真を掲載した選挙公報を当該選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第三条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見及び写真の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、委員会の指定する期日に、委員会に対し文書で申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文及び写真について、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なってはならない。

(発行手続)

第四条 委員会は、前条第一項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。

2 一の選挙公報に、二人以上の候補者の氏名、経歴、政見及び写真を掲載する場合においては、その掲載順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第一項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第五条 委員会は、選挙公報を、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行の中止)

第六条 委員会は、法第百条第四項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他の特別の事情があるときは、選挙公報の発行を中止することができる。

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

青森市議会議員及び青森市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

平成17年4月1日 条例第15号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3類 市議会・委員会/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 条例第15号