○青森市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成十七年四月一日

条例第十一号

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、青森市長選挙においては、同法第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設ける。

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

青森市長選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成17年4月1日 条例第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3類 市議会・委員会/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 条例第11号