○青森市公職選挙法令執行規程

平成十七年四月一日

選挙管理委員会規程第四号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 投票(第二条―第四条)

第三章 市議会議員、財産区議会議員及び市長の選挙運動

第一節 選挙事務所(第五条)

第二節 自動車、船舶及び拡声機の表示(第六条・第七条)

第二節の二 選挙運動用ビラ(第七条の二―第七条の五)

第三節 新聞広告等の証明書(第八条)

第四節 標旗及び腕章(第九条―第十一条)

第五節 個人演説会等(第十二条―第十九条)

第六節 出納責任者及び報告書の閲覧(第二十条・第二十一条)

第七節 実費弁償及び報酬の額(第二十二条)

第八節 財産区議会議員選挙における選挙運動用ポスターの検印(第二十三条―第二十五条)

第四章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第二十六条―第三十三条)

第五章 後援団体等の事務所用立札及び看板の類の証票(第三十四条・第三十五条)

第六章 衆議院議員、参議院議員、県の議会議員及び知事の選挙(第三十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、青森市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

第二章 投票

(投票用紙の様式)

第二条 法第四十五条第二項の規定による投票用紙は、様式第一号によるものとする。

(不在者投票の場所)

第三条 法第四十九条第一項の規定による不在者投票について、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第五十六条又は第五十七条に規定する場合における投票を記載する場所は、青森市役所とする。

(投票用紙等を郵便等をもって発送を開始する日)

第四条 令第五十三条第一項及び令第五十九条の四第四項の規定により、選挙の公示又は告示の日以前に投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、郵便等(令第二十三条の七第六項に規定する郵便等をいう。)をもって発送する場合に限り、当該選挙の公示又は告示の日の前々日に投票用紙及び投票用封筒の発送を開始するものとする。

第三章 市議会議員、財産区議会議員及び市長の選挙運動

第一節 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第五条 法第百三十条第二項の規定による選挙事務所設置の届出は様式第二号により、異動の届出は様式第三号によるものとする。

2 令第百八条第二項の規定による候補者の承諾書は様式第四号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第五号によるものとする。

第二節 自動車、船舶及び拡声機

(自動車等の表示)

第六条 法第百四十一条第五項の規定による表示は、委員会が交付する様式第六号による表示板によって行わなければならない。

2 表示板は、自動車にあってはその前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付、再交付等)

第七条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、破損し、又は汚損したため、その再交付を受けようとする候補者は、委員会に対して、理由書(紛失した場合にあっては、その紛失を証明するに足りる文書)を添えて、文書で申請しなければならない。この場合においては、当該破損し、又は汚損した表示板を返還しなければならない。

3 立候補の届出を却下された場合、候補者が死亡した場合、届出を取り下げられた場合又は候補者たることを辞した場合(届出を取り下げられたもの又は候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。)には、交付された表示板は、直ちに返還しなければならない。

第二節の二 選挙運動用ビラ

(平成二〇選管委規程二・追加)

(選挙運動用ビラの届出)

第七条の二 法第百四十二条第一項第六号の規定により公職の候補者が頒布するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第六号の二)に当該ビラ(二種類のビラがある場合には、その二種類)を添えて行わなければならない。

(平成二〇選管委規程二・追加、令和二選管委規程二・一部改正)

(選挙運動用ビラの証紙)

第七条の三 法第百四十二条第七項の規定により委員会が交付する証紙(以下「証紙」という。)は、様式第六号の三によるものとする。

(平成二〇選管委規程二・追加、令和二選管委規程二・一部改正)

(選挙運動用ビラ証紙交付票)

第七条の四 証紙の交付を受けようとする者は、委員会が法第八十六条の四の規定による届出の際に交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第六号の四。以下「証明書交付票」という。)に所定の事項を記載し、選挙運動用ビラの見本一枚(二種類のビラがある場合には、それぞれ一枚)を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 第七条第二項の規定は、証紙交付票の再交付について準用する。

(平成二〇選管委規程二・追加)

(選挙運動用ビラ証紙交付の手続)

第七条の五 委員会は、証紙の交付を行ったときは、その都度証紙交付簿(様式第六号の五)に所要の事項を記載するものとする。

2 委員会は、交付した証紙が法第百四十二条第一項第六号に規定する枚数に達しないときは、証紙交付票に交付した証紙の枚数及び交付月日を記入するとともに、委員会の印を押印して前条第一項の提出をした者に交付するものとする。

3 証紙の交付を受けた者は、交付を受けた証紙の枚数が法第百四十二条第一項第六号に規定する枚数に達したときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

4 証紙の交付を受けた者は、公職の候補者が死亡した場合、立候補者の届出が取り下げられた場合(法第九十一条第一項又は第百三条第四項の規定に該当する場合を含む。)、公職の候補者を辞した場合(法第九十一条第二項又は第百三条第四項の規定に該当する場合を含む。)、立候補の届出を却下された場合又は選挙運動の期間が終了した場合において未使用の証紙又は返還前の証紙交付票があるときは、直ちにこれを委員会に返還しなければならない。

(平成二〇選管委規程二・追加)

第三節 新聞広告等の証明書

(新聞広告等の証明書)

第八条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があったときは、当該候補者に法第百四十二条第一項第六号に規定する枚数の通常葉書の交付を無償で受けることができる候補者用通常葉書使用証明書(以下「候補者用証明書」という。)を一枚及び法第百四十九条第四項の規定により新聞広告をするための証明書(以下「新聞広告掲載証明書」という。)を二枚交付しなければならない。

2 前項の候補者用証明書は公職選挙郵便規則(昭和二十五年郵政省令第四号)第二条の規定により、新聞広告掲載証明書は様式第七号により作成しなければならない。

第四節 標旗及び腕章

(標旗の様式)

第九条 法第百六十四条の五第二項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第八号によるものとする。

(腕章の様式)

第十条 法第百四十一条の二第二項の規定により委員会が交付する腕章は、様式第九号によるものとする。

2 法第百六十四条の七第二項の規定により委員会が交付する腕章は、様式第十号によるものとする。

(標旗及び腕章の交付、再交付等)

第十一条 第七条の規定は、前二条の標旗及び腕章の交付、再交付及び返還について準用する。

第五節 個人演説会等

(個人演説会等の公営施設の指定)

第十二条 法第百六十一条第一項第三号の規定により個人演説会等を行うことができる施設(以下「個人演説会等の施設」という。)は、別表第一のとおりとする。

(開催申出書の受理)

第十三条 法第百六十三条の規定により個人演説会等開催申出書を受理したときは、直ちにその受理の年月日及び時刻を当該申出書に記載し、かつ、その次第を様式第十一号による受理簿に記載しなければならない。

(開催不能の通知)

第十四条 令第百十四条第一項の規定により候補者等に対して行う通知は、様式第十二号によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第十五条 令第百十五条の規定により申出に係る個人演説会等の施設の管理者に対して行う通知は、様式第十三号によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第十六条 個人演説会等の施設の管理者は、前条の規定による通知があった場合において、令第百十七条第一項の規定により個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定したときは、直ちに様式第十四号により委員会及び公職の候補者等に通知しなければならない。

(施設の設備の程度及び費用の額の承認)

第十七条 個人演説会等の施設の管理者は、令第百十九条第二項の規定による個人演説会等の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定め又は令第百二十一条の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額について委員会の承認を受けようとするときは、様式第十五号により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。

(候補者等の追加設備の承認)

第十八条 候補者等は、令第百十九条第三項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ個人演説会等の施設の管理者の承認を受けなければならない。

(施設の使用に関する費用の納付)

第十九条 候補者等は、令第百二十条第一項の規定により当該個人演説会等の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を個人演説会等の施設の管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

第六節 出納責任者及び報告書の閲覧

(出納責任者の選任の届出等)

第二十条 法第百八十条第三項の規定による出納責任者に関する届出は、様式第十六号によらなければならない。

2 法第百八十二条第一項の規定による出納責任者異動に関する届出は、様式第十七号によらなければならない。

3 法第百八十三条第三項の規定により出納責任者に代わってその職務を行う者が提出すべき出納責任者の職務代行を開始した旨又はこれを終了した旨の届出は、様式第十八号によらなければならない。

4 法第百八十条第四項(同項の規定の例によることとされている場合を含む。)の規定による候補者の承諾書又は推薦届出者の代表者である旨の証明書は、第五条第二項の例による。

(収入及び支出の報告書の閲覧)

第二十一条 法第百九十二条第四項の規定により報告書の閲覧をしようとする者は、青森市役所の執務時間内に委員会備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、前項の指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前三項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

第七節 実費弁償及び報酬の額

(実費弁償及び報酬の額)

第二十二条 法第百九十七条の二第一項及び第二項の規定による委員会が定める選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第百四十一条第一項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第百四十二条の三第一項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第百四十三条第一項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示することのために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、別表第二に掲げる額とする。

(平成二八選管委規程二・一部改正)

第八節 財産区議会議員選挙における選挙運動用ポスターの検印

(選挙運動用ポスターの検印)

第二十三条 法第百四十三条第一項第五号に規定するポスターに検印するため、法第百四十四条第二項の規定により委員会が作成する印の様式は、様式第十九号によるものとする。

(検印票)

第二十四条 前条の規定による検印を受けようとする者は、委員会から様式第二十号による検印票の交付を受けなければならない。

2 第七条第一項の規定は、前項の検印票の交付について準用する。

(検印の手続等)

第二十五条 第二十三条の規定による検印を受けようとする者は、検印票に選挙運動用ポスター一枚を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、検印をしたときは、その都度検印票にその枚数及び月日を記入し、かつ、検印者が押印して提出者に返すものとする。

3 法第百四十四条第一項第四号に定めるポスターの制限枚数の検印を終えたときは、その検印票を委員会に返さなければならない。

第四章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(確認書)

第二十六条 法第二百一条の九第三項の規定により委員会において交付する確認書は、様式第二十一号によるものとする。

(政談演説会の開催届出書)

第二十七条 令第百二十九条の五第二項の規定による届出書は、様式第二十二号によるものとする。

(自動車の表示)

第二十八条 法第二百一条の十一第三項の規定による表示は、委員会が交付する様式第二十三号による表示板によって行わなければならない。

2 表示板は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付及び再交付)

第二十九条 表示板は、法第二百一条の九第三項の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

2 第七条第二項の規定は、前条第一項の表示板の再交付について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙)

第三十条 法第二百一条の九第一項第四号の規定によるポスターを法第二百一条の十一第四項の規定により掲示しようとするときは、委員会が交付する様式第二十四号の証紙を用いてしなければならない。

2 前項の規定による証紙の交付を受けようとするときは、政治活動用ポスター一枚を委員会に提出しなければならない。

(政治活動用看板、立札の表示)

第三十一条 法第二百一条の九第一項第五号イに規定する政談演説会の告知のために立札及び看板の類を使用しようとする場合において、法第二百一条の十一第八項の規定により表示を受けようとするときは、様式第二十五号の申請書を第二十七条の政談演説会開催届出書と同時に提出しなければならない。

2 法第二百一条の十一第八項の規定による表示は、委員会が交付する様式第二十六号による証紙を用いてしなければならない。

3 前項の規定による証紙の交付を受けた後、政談演説会の開催の延期又は中止をした場合は、直ちにこれを委員会に返さなければならない。

4 第七条第二項の規定は、第二項の証紙の再交付について準用する。

(ビラの種類の届出)

第三十二条 法第二百一条の九第一項第六号の規定による政党その他の政治団体が頒布するビラの種類の届出は、様式第二十七号により作成した届出書に、種類ごとのビラを添えて委員会に提出しなければならない。

(機関紙誌の届出)

第三十三条 法第二百一条の十五第一項の規定による政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第二十八号によらなければならない。

第五章 後援団体等の事務所用立札及び看板の類の証票

(政治活動用事務所の立札等の証票)

第三十四条 法第百四十三条第十七項の規定による表示は、令第百十条の五第四項の規定により委員会が交付する様式第二十九号による証票を用いてしなければならない。

(証票の交付)

第三十五条 市の議会議員及び長の選挙の候補者若しくは候補者になろうとする者(当該公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は公職の候補者等に係る法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体が前条の証票の交付を受けようとするときは、証票交付申請書をそれぞれ委員会に提出しなければならない。

2 第七条第二項の規定は、前条の証票の再交付について準用する。

第六章 衆議院議員、参議院議員、県の議会議員及び知事の選挙

(投票並びに市議会議員及び市長の選挙運動に関する規定の適用)

第三十六条 第三条第四条及び第三章第五節の規定は、衆議院議員、参議院議員、県の議会議員及び知事の選挙について適用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、青森市公職選挙法令執行規程(平成三年青森市選挙管理委員会規程第一号)第五章又は政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和五十年浪岡町選挙管理委員会規程第一号)の規定により交付された証票は、この規程の第五章の規定により交付された証票とみなす。

(平成一九年五月選管委規程第一号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年一二月選管委規程第二号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二一年四月選管委規程第一号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年一〇月選管委規程第二号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和二年九月選管委規程第二号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(平成19選管委規程1・平成21選管委規程1・一部改正)

個人演説会を行うことができる施設

施設名

所在地

青森市佃福祉館

青森市佃1丁目3番21号

青森市造道福祉館

青森市造道3丁目12番3号

青森市幸畑福祉館

青森市幸畑2丁目2番2号

青森市片岡福祉館

青森市旭町3丁目7番20号

青森市滝内福祉館

青森市大字三内字稲元122番地の1内

青森市ほろがけ福祉館

青森市小柳6丁目2番7号

青森市浪館福祉館

青森市大字浪館字志田36番地

青森市桜川福祉館

青森市桜川5丁目19番3号

青森市篠田福祉館

青森市篠田2丁目20番25号

青森市久須志福祉館

青森市久須志2丁目9番5号

青森市浜田福祉館

青森市青葉3丁目8番地の1

青森市高田教育福祉センター

青森市大字高田字日野229番地の1

青森市油川市民センター

青森市大字羽白字池上197番地の1

青森市古川市民センター

青森市古川3丁目7番14号

青森市荒川市民センター

青森市大字荒川字柴田129番地の1

青森市北部地区農村環境改善センター

青森市大字奥内字宮田41番地の3

青森市沖館市民センター

青森市沖館1丁目1番11号

青森市民体育館

青森市合浦2丁目9番1号

青森市民ホール

青森市柳川1丁目2番14号

青森市西部市民センター

青森市大字新城字平岡163番地22

女鹿沢農村センター

青森市浪岡大字女鹿沢字西花岡35番地

銀農村センター

青森市浪岡大字銀字杉田151番地

増館農村センター

青森市浪岡大字増館字富岡140番地2

五本松農村センター

青森市浪岡大字五本松字羽黒平40番地1

吉野田農村センター

青森市浪岡大字吉野田字木戸口10番地

徳長農村センター

青森市浪岡大字徳才子字福田4番地1

郷山前農村センター

青森市浪岡大字郷山前字上野62番地5

花岡農村環境改善センター

青森市浪岡大字女鹿沢字野尻14番地1

別表第2(第22条関係)

(平成28選管委規程2・一部改正)

選挙運動事務従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(イ)鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(ロ)船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(ハ)車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(ニ)宿泊料 (食事料2食分を含む。)1夜につき12,000円

(ホ)弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(ヘ)茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(イ)基本日額 10,000円

(ロ)超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(イ)鉄道賃、船賃及び車賃 第1号(イ)(ロ)及び(ハ)に掲げる額

(ロ)宿泊料 (食事料を含まない。)1夜につき10,000円

4 選挙運動のために使用する事務員1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき10,000円

5 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第百四十二条の三第一項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第百四十三条第一項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示することのために使用する者1人に対し支給することができる報酬の額 1日につき15,000円

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(平成20選管委規程2・追加、令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(平成20選管委規程2・追加、令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(平成20選管委規程2・追加、令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(平成20選管委規程2・追加、令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

(令和2選管委規程2・一部改正)

画像

画像

青森市公職選挙法令執行規程

平成17年4月1日 選挙管理委員会規程第4号

(令和2年9月24日施行)

体系情報
第3類 市議会・委員会/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年4月1日 選挙管理委員会規程第4号
平成19年5月11日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年12月22日 選挙管理委員会規程第2号
平成21年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年10月25日 選挙管理委員会規程第2号
令和2年9月24日 選挙管理委員会規程第2号