○青森市議会委員会条例
平成十七年四月十二日
条例第二百三十一号
(常任委員会の設置)
第一条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員の定数及びその所管)
第二条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管は、次のとおりとする。
一 総務企画常任委員会 八人
イ 総務部、企画部、税務部、浪岡振興部(他の常任委員会の所管に属することを除く。)、消防、選挙管理委員会、監査委員及び出納に関すること。
ロ 他の常任委員会の所管に属しないこと。
二 文教経済常任委員会 八人
市民部、経済部、農林水産部、教育委員会及び農業委員会に関すること。
三 都市建設常任委員会 八人
都市整備部、企業局水道部及び企業局交通部に関すること。
四 民生環境常任委員会 八人
環境部、福祉部、保健部及び病院に関すること。
(平成一七条例二三四・平成一七条例二五一・平成一七条例二六五・平成一八条例一・平成一八条例四・平成一八条例八三・平成二〇条例二五・平成二一条例二九・平成二二条例一五・平成二三条例二〇・平成二四条例七〇・平成二六条例一七・平成二六条例四三・平成二九条例一九・平成三〇条例一八・令和三条例一五・令和四条例一三・令和四条例二六・一部改正)
(常任委員の任期)
第三条 常任委員の任期は、二年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平成一八条例九一・一部改正)
(議会運営委員会の設置)
第四条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、十人とする。
(平成一七条例二六五・平成一八条例八三・平成一九条例四九・平成二二条例二八・平成二九条例二二・令和四条例二六・一部改正)
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第五条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。
(平成一八条例九一・一部改正)
(特別委員会の設置等)
第六条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(平成二四条例七〇・一部改正)
(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)
第七条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第一項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員又は懲罰特別委員の定数は、前条第二項の規定にかかわらず、十人とする。
(令和四条例二六・一部改正)
(委員の選任)
第八条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。
(平成一八条例九一・平成二四条例七〇・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第九条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を一人置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第十条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権、秩序保持権)
第十一条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第十二条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長の辞任)
第十三条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第十四条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(平成一八条例九一・一部改正)
(招集)
第十五条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第十六条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第十八条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第十七条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第十八条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(会議の公開)
第十九条 委員会は、原則としてこれを公開する。ただし、委員長は、傍聴人の数その他必要な制限をすることができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(平成二五条例一・一部改正)
(秘密会)
第二十条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第二十一条 委員会は、審査又は調査のため市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(平成二七条例三〇・一部改正)
(秩序保持に関する措置)
第二十二条 委員会において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、青森市議会会議規則(平成十七年青森市議会規則第一号)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第二十三条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第二十四条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第二十五条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定により、あらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第二十六条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第二十七条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第二十八条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第二十九条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(記録)
第三十条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させ、これに記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(平成一八条例九一・一部改正)
(会議規則への委任)
第三十一条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては青森市議会会議規則の定めるところによる。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年五月条例第二三四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の青森市議会委員会条例第二条に規定する常任委員会(以下「旧委員会」という。)の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されている者は、この条例による改正後の青森市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第二条に規定する常任委員会の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正後の条例第三条第一項の規定にかかわらず、旧委員会における委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧委員会に付託されている事件は、改正後の条例第二条の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付託されたものとみなす。
附則(平成一七年六月条例第二五一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の青森市議会委員会条例第二条に規定する常任委員会(以下「旧委員会」という。)の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されている者は、この条例による改正後の青森市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第二条に規定する常任委員会の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正後の条例第三条第一項の規定にかかわらず、旧委員会における委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧委員会に付託されている事件は、改正後の条例第二条の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付託されたものとみなす。
附則(平成一七年八月条例第二六五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の青森市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)第二条に規定する常任委員会(以下「旧常任委員会」という。)及び改正前の条例第四条に規定する議会運営委員会(以下「旧議会運営委員会」という。)の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されている者は、この条例による改正後の青森市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第二条に規定する常任委員会及び改正後の条例第四条に規定する議会運営委員会の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正後の条例第三条第一項及び第四条第三項において準用する第三条第一項の規定にかかわらず、旧常任委員会及び旧議会運営委員会における委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧常任委員会及び旧議会運営委員会に付託されている事件は、改正後の条例第二条の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会及び改正後の条例第四条に規定する議会運営委員会に付託されたものとみなす。
附則(平成一八年二月条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の青森市議会委員会条例第二条に規定する常任委員会(以下「旧委員会」という。)の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されている者は、この条例による改正後の青森市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第二条に規定する常任委員会の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正後の条例第三条第一項の規定にかかわらず、旧委員会における委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧委員会に付託されている事件は、改正後の条例第二条の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付託されたものとみなす。
附則(平成一八年三月条例第四号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の青森市議会委員会条例第二条第一号に掲げる総務企画常任委員会、同条第三号に掲げる産業交通常任委員会及び同条第四号に掲げる都市建設常任委員会(以下これらを「旧委員会」という。)の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されている者は、それぞれこの条例による改正後の青森市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一号に掲げる総務企画常任委員会、同条第三号に掲げる経済産業常任委員会及び同条第四号に掲げる都市建設常任委員会の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正後の条例第三条第一項の規定にかかわらず、旧委員会における委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧委員会に付託されている事件は、改正後の条例第二条第一号、第三号及び第四号の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付託されたものとみなす。
附則(平成一八年一一月条例第八三号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年一二月条例第九一号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年一一月条例第四九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の青森市議会委員会条例第四条に規定する議会運営委員会(以下「旧委員会」という。)の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されている者は、それぞれこの条例による改正後の青森市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第四条に掲げる議会運営委員会の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正後の条例第四条第三項において準用する第三条第一項の規定にかかわらず、旧委員会における委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧委員会に付託されている事件は、改正後の条例第四条に規定する議会運営委員会に規定する議会運営委員会に付託されたものとみなす。
附則(平成二〇年四月条例第二五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の青森市議会委員会条例第二条に規定する常任委員会(以下「旧委員会」という。)の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されている者は、この条例による改正後の青森市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第二条に規定する常任委員会の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正後の条例第三条第一項の規定にかかわらず、旧委員会における委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧委員会に付託されている事件は、改正後の条例第二条の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付託されたものとみなす。
附則(平成二一年七月条例第二九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の青森市議会委員会条例第二条に規定する常任委員会(以下「旧委員会」という。)の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されている者は、この条例による改正後の青森市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第二条に規定する常任委員会の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正後の条例第三条第一項の規定にかかわらず、旧委員会における委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧委員会に付託されている事件は、改正後の条例第二条の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付託されたものとみなす。
附則(平成二二年三月条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の青森市議会委員会条例第二条に規定する常任委員会(以下「旧委員会」という。)の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されている者は、この条例による改正後の青森市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第二条に規定する常任委員会の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正後の条例第三条第一項の規定にかかわらず、旧委員会における委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧委員会に付託されている事件は、改正後の条例第二条の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付託されたものとみなす。
附則(平成二二年一一月条例第二八号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年四月条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に旧委員会に付託されている事件は、改正後の条例第二条の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付託されたものとみなす。
附則(平成二四年一一月条例第七〇号)
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書に規定する日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の青森市議会委員会条例に規定する委員会の委員である者は、この条例による改正後の青森市議会委員会条例の規定により委員会の委員に選任されたものとみなす。
附則(平成二五年二月条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の青森市議会委員会条例第二条に規定する常任委員会(以下「旧委員会」という。)の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されている者は、この条例による改正後の青森市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第二条に規定する常任委員会の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正後の条例第三条第一項の規定にかかわらず、旧委員会における委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧委員会に付託されている事件は、改正後の条例第二条の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付託されたものとみなす。
附則(平成二六年一一月条例第四三号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月条例第三〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により、同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項に規定する教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の青森市議会委員会条例第二十一条の規定は適用せず、この条例による改正前の青森市議会委員会条例第二十一条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二九年三月条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の青森市議会委員会条例第二条に規定する常任委員会(以下「旧委員会」という。)の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されている者は、この条例による改正後の青森市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第二条に規定する常任委員会の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正後の条例第三条第一項の規定にかかわらず、旧委員会における委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧委員会に付託されている事件は、改正後の条例第二条の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付託されたものとみなす。
附則(平成二九年六月条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の青森市議会委員会条例第四条に規定する議会運営委員会(以下「旧委員会」という。)の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されている者は、この条例による改正後の青森市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第四条に規定する議会運営委員会(以下「新委員会」という。)の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正後の条例第四条第三項において準用する第三条第一項の規定にかかわらず、旧委員会における委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧委員会に付託されている事件は、新委員会に付託されたものとみなす。
附則(平成三〇年三月条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の青森市議会委員会条例第二条に規定する常任委員会(以下「旧委員会」という。)の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されている者は、この条例による改正後の青森市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第二条に規定する常任委員会の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正後の条例第三条第一項の規定にかかわらず、旧委員会における委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧委員会に付託されている事件は、改正後の条例第二条の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付託されたものとみなす。
附則(令和三年三月条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の青森市議会委員会条例第二条に規定する常任委員会(以下「旧委員会」という。)の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されている者は、この条例による改正後の青森市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第二条に規定する常任委員会の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正後の条例第三条第一項の規定にかかわらず、旧委員会における委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧委員会に付託されている事件は、改正後の条例第二条の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付託されたものとみなす。
附則(令和四年三月条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の青森市議会委員会条例第二条に規定する常任委員会(以下「旧委員会」という。)の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されている者は、この条例による改正後の青森市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第二条に規定する常任委員会の委員、委員長及び副委員長として選任又は互選されたものとみなし、その任期は、改正後の条例第三条第一項の規定にかかわらず、旧委員会における委員の残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧委員会に付託されている事件は、改正後の条例第二条の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付託されたものとみなす。
附則(令和四年一一月条例第二六号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。