○青森市職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例

平成十七年四月一日

条例第七号

(趣旨)

第一条 この条例は、本市の職員で地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「補償法」という。)第二条第一項第一号に規定するもの(青森地域広域事務組合に派遣している職員を除く。)、青森市消防団員及び青森市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成十七年青森市条例第五十八号。以下「補償条例」という。)第二条に規定する職員(同条第一号及び第二号の適用を受ける職員を含む。)(以下これらを「職員」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(平成一八条例一四・平成二一条例三七・平成二七条例九・一部改正)

(賞じゅつ金の支給)

第二条 市長は、職員がその職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害がある状態となった場合においては、賞じゅつ金を支給することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第三条 賞じゅつ金の種類は、殉職者賞じゅつ金及び障害者賞じゅつ金とし、その金額は次に掲げる金額を限度として市長が定める。

 殉職者賞じゅつ金 二千五百二十万円

 障害者賞じゅつ金 二千六十万円

(殉職者特別賞じゅつ金の支給)

第四条 市長は、職員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、三千万円の殉職者特別賞じゅつ金を支給することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を支給する場合は、第二条の規定による賞じゅつ金は、支給しない。

(賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を受ける者)

第五条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に支給する。

2 障害者賞じゅつ金は、本人(障害者賞じゅつ金を支給する前にその者が死亡したときは、遺族)に支給する。

3 第一項及び前項の規定により賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を支給する遺族の範囲及び順位等は、青森市職員の退職手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十七号)第二条の二の規定の例による。

(平成二二条例八・一部改正)

(認定)

第六条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の支給及び障害の等級の認定は、市長が行う。

2 市長は、前項の認定をしようとするときは、補償法、補償条例、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)青森市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成十七年青森市条例第五十九号)及び青森市消防団員等公務災害補償条例(平成十七年青森市条例第二百二十八号)の規定により行われる認定に基づいて行うものとする。

(平成一八条例一四・一部改正)

(委任)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成一八条例一四・旧第十条繰上)

(施行期日)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月条例第一四号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年一二月条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条中青森市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第二条及び第二十条の改正規定並びに次項の規定 平成二十二年一月一日

(平成二二年三月条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二七年三月条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(青森市職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の青森市職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生した事故に起因する公務上の災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害については、なお従前の例による。

青森市職員賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例

平成17年4月1日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)