○青森市名誉市民条例

平成十七年四月一日

条例第五号

(目的)

第一条 この条例は、本市に居住する者又は本市に縁故の深い者で、広く社会文化の興隆に寄与し、郷土の誇りとして市民から深く尊敬されているものに対し、青森市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を与え、もって市民の社会文化の興隆に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(決定)

第二条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第三条 名誉市民には、称号記及び名誉市民章を贈り、その事績の概要を公表して顕彰する。

(待遇)

第四条 名誉市民に対しては、次に掲げる待遇を与えるものとする。

 本市が行う重要な式典への招待

 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(平成一八条例一二・一部改正)

(委任)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成一八条例一二・旧第六条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の青森市名誉市民条例(昭和四十三年青森市条例第二十九号)の規定により決定された名誉市民は、この条例の相当規定により決定された名誉市民とみなす。

(平成一八年三月条例第一二号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

青森市名誉市民条例

平成17年4月1日 条例第5号

(平成18年3月29日施行)

体系情報
第2類 公告式・表彰/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第5号
平成18年3月29日 条例第12号