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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 納税 > 新型コロナウイルス感染症等の影響により納税が困難な方に対する猶予制度

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更新日:2021年7月6日

新型コロナウイルス感染症等の影響により納税が困難な方に対する猶予制度

徴収猶予

 新型コロナウイルス感染症等の影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の特例制度の他、以下のようなケースに該当する場合は、徴収猶予がありますので、納税支援課までご相談ください。

(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合

 財産が災害(震災、風水害、火災など)を受けたり、盗難にあった場合

(ケース2)ご本人又はご家族が病気にかかった場合

 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

(ケース3)事業を廃止し、又は休止した場合

 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合

 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

換価の猶予(分割納付)

 徴収猶予以外で、市税等を一時に納付することができない場合、また、差押財産の換価の猶予が必要な場合は、換価の猶予(分割納付)がありますので、納税支援課までご相談ください。

曜日・時間

 月~金曜日(年末年始・祝日を除く)8時30分~18時00分まで
 ※夜間納付相談及び休日納付相談の日程については、こちらをご覧ください。

問合せ

所属課室:青森市税務部納税支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5209

ファックス番号:017-734-5845

所属課室:青森市浪岡振興部納税支援課

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階

電話番号:0172-62-1141

ファックス番号:0172-62-1187

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