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更新日:2020年9月11日
地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に施行され、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例が制度化されました。
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、納期限から1年間、市税の徴収猶予を受けることができます。
・この特例制度においては、猶予額にかかわらず担保の提供は不要で、延滞金も加算されません。
・詳しくは、納税支援課までお問合せください。
以下の(1)、(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象となります
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)一時に納税を行うことが困難であること。
・令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市税、国民健康保険税が対象になります。
・関係法令の施行の日(令和2年4月30日)から2か月後(令和2年6月30日まで)、又は、納期限(申告期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書のほか、収入や預金の状況が分かる資料を提出(郵送)していただきます。提出が難しい場合は、口頭によりおうかがいしますので、青森市税務部納税支援課(電話:017-734-5209)又は、浪岡事務所納税支援課(電話:0172-62-1141)までご相談ください。
・電子申請による受付も行っております。詳しくは下記リンク(eLTAXのホームページ)をご確認ください。
eLTAXホームページ「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の特例に基づく特例猶予の申請受付が開始されました。」(外部サイトへリンク)
新型コロナウイルス感染症等の影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の特例制度の他、以下のようなケースに該当する場合は、徴収猶予(現行制度)がありますので、納税支援課までご相談ください。
徴収猶予以外で、市税等を一時に納付することができない場合、また、差押財産の換価の猶予が必要な場合は、換価の猶予(分割納付)がありますので、納税支援課までご相談ください。
月~金曜日(年末年始・祝日を除く)8時30分~18時00分まで
※夜間納付相談及び休日納付相談の日程については、こちらをご覧ください。
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