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更新日:2021年7月6日
新型コロナウイルス感染症等の影響により納税が困難な方に対する徴収猶予の特例制度の他、以下のようなケースに該当する場合は、徴収猶予がありますので、納税支援課までご相談ください。
徴収猶予以外で、市税等を一時に納付することができない場合、また、差押財産の換価の猶予が必要な場合は、換価の猶予(分割納付)がありますので、納税支援課までご相談ください。
月~金曜日(年末年始・祝日を除く)8時30分~18時00分まで
※夜間納付相談及び休日納付相談の日程については、こちらをご覧ください。
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