グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > 産業・雇用 > 農林水産業 > 林業情報 > 森林の土地を取得した時は届出が必要です

ここから本文です。

更新日:2021年10月6日

森林の土地を取得した時は届出が必要です

平成24年4月以降、森林の土地を取得した場合、届出が必要になりました

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となったかたは、市長への事後届出が義務付けられました。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得したかたは、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出しているかたは対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途などを記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問合せ

所属課室:青森市農林水産部農地林務課 

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎2階

電話番号:0172-62-1146

ファックス番号:0172-62-9369

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?