住宅用火災警報器について
火災予防
住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました
住宅火災から大切な命を守るために
消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられ、青森地域広域消防事務組合火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。(平成17年3月22日公布)
なぜ住宅に「火災警報器等」が必要になったの?
- 住宅火災による死者数が急増しており、平成16年には全国で1,038人(放火自殺者等を除く)の方がなくなっており、このうち約6割が逃げ遅れによるものとなっています。また、住宅火災による死者の半数以上は65歳以上の高齢者であり、今後、高齢化の進展に伴い死者数のさらなる増加が心配されます。
- 個人の住宅における火災予防は、自己責任分野としてこれまで消防法の適用対象とされてきませんでしたが、近年、住宅火災による死者数は建物火災全体の約9割を占めており、火災発生時の死者発生率も住宅以外の建物と比較して5倍程度高い状態となっています。
- 米国・英国では、住宅用火災警報器等の設置義務化が既に実施されており、その普及に伴い死者数が減少しております。

アメリカでの事例

住宅火災死者数の時間別割合
すべての住宅って?
戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅など全ての住宅が対象です。(ただし、すでに自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。)
いつから設置が必要になるの?
- 新築住宅については、平成18年6月1日から必要になりました。
- 既存住宅については、平成20年5月31日までに設置が必要です。
どこに取り付けるの?
- 寝室
- 普段就寝している部屋が該当し、来客時のみ就寝するような部屋は除きます。
- 階段
- 就寝に使用する部屋がある階の、階段の踊り場の天井又は壁に設置します。
ただし避難階(1階等容易に避難できる階)は除きます。
- 台所や居間などは、義務設置場所ではありませんが、設置すると安心です。
- 廊下
- 一つの階に7平方メートル(4畳半)以上の居室が5以上ある階に設置します。
3階建て以上の住宅においては、火災警報器を設置しない階で、就寝に使用しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、火災警報器を取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段に設置します。

部屋のどこに設置するの?
住宅用火災警報器等は、天井や壁面に取り付けることとなりますが、具体的には次の図ように定められております。

警報器を壁から60cm以上離して取り付けます。

はりなどがある場合は、火災警報器をはりから60cm以上離します。

エアコンなどの吹き出し口付近では、吹き出しし口から1.5m以上離します。

壁に取り付ける場合は、天井から15~50cm以内に火災警報器がくるようにします。
住宅用火災警報器等の種類などは?
種類
- 煙式警報器→煙を感知して、火災の発生を警報音などで知らせるもので、義務設置場所にはこれを設置します。(寝室、階段、廊下など
- 熱式警報器→熱を感知して、火災の発生を警報音などで知らせるもので、日常的に煙や水蒸気などが多く発生する場所に向いています。(台所、車庫など)

電源
- 電池タイプ→定期的に電池を交換するタイプや、電池の寿命が10年のタイプがあり、配線工事が必要ないため、誰でも取り付けることができ、既存住宅の設置に適しています。
- 家庭用電源タイプ→配線による電源供給が必要となります。従って、新築や改築時に設置すると良いでしょう。また、コンセントへ差し込むタイプもあります。

誰が取り付けるの?
住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。
設置したら定期的に点検しましょう
- 定期的(1ヶ月に1度が目安です)に、住宅用火災警報器が鳴動するかテストしてみましょう。
- 点検方法は、本体のひもを引くものや、ボタンを押して点検できるものなど、機種によって異なりますので、購入時に確認しておきましょう。
- 次の場合には、作動試験を必ず行いましょう。
- 初めて設置したとき。
- 電池を交換したとき。
- 汚れなどの清掃をしたとき。
- 設置場所を変更したとき。
- 故障や電池切れが疑われるとき。
- 長期留守にしたとき。
交換期限について
- 住宅用火災警報器の交換期限は機種により異なります。
- 自動試験機能の付いていないタイプ
交換期限は、住宅用火災警報器本体に表示されています。取り付け時に交換期限を必ず確認し、表示された交換期限がきたら本体ごと交換してください。
- 自動試験機能付きタイプ
自動試験機能付の住宅用火災警報器は、表示された交換期限または機能の異常警報が出たときに本体ごと交換してください。
- 乾電池タイプは電池の交換を忘れずに。
- 乾電池タイプの住宅用火災警報器は、電池の交換が必要です。定期的な作動試験の時に警報が鳴らない場合は、電池切れが考えられます。また、電池が切れそうになると音やランプで知らせてくれますので、電池を交換してください。
住宅用火災警報器等に関するお問い合せは、
- 住宅火災警報器相談室 〈フリーダイヤル〉0120-565-911
受付時間:月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで。
(12時から1時を除く、土・日及び祝祭日は休み)
- 消防本部予防課 017-775-0853
こちらまでお気軽にお問い合せ下さい。
住宅用火災警報器普及啓発事業始めました!(PDF:262KB)