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ホーム > 福祉・健康 > 国民健康保険 > 保険給付・保険給付の制限 > 保険給付の対象とならないもの

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更新日:2021年8月1日

保険給付の対象とならないもの

内容

国民健康保険に加入していても、次のような場合は保険給付の対象とならなかったり、制限されることがありますので注意しましょう。

対象とならないもの

  1. 健康診断
  2. 予防接種
  3. 美容整形
  4. 歯列矯正
  5. 正常な妊娠、分娩
  6. 経済的理由による人工妊娠中絶
  7. 日常生活に支障のないわきがや顔のシミ
  8. 業務上のケガや病気(労災保険の対象)

制限されるもの

  1. けんかや泥酔などが原因の傷病
  2. 犯罪や故意による傷病
  3. 療養を目的として外国へ行き、診療を受けたとき
  4. 医師や保険者の指示に従わなかったとき

国保医療年金課 国保給付チーム TEL017-734-5343
浪岡振興部 健康福祉課 国保年金チーム TEL0172-62-1153

問合せ

所属課室:青森市税務部国保医療年金課 担当者名:国保給付チーム

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5343

ファックス番号:017-734-5337

所属課室:青森市浪岡振興部健康福祉課 担当者名:国保年金チーム

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階

電話番号:0172-62-1153

ファックス番号:0172-62-0023

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