青森市


年の途中に土地・家屋を売買した場合の固定資産税

質問

年の途中に土地・家屋を売買した場合の固定資産税は?

回答

固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者にその年の4月1日から始まる年度分の税として課税されます。このため、年の途中に固定資産の売買等があった場合でも、1月1日現在所有者であった方に固定資産税が課税されることになります。
例えば、1月2日に売買等により所有権移転登記をした場合でも、あくまで1月1日現在に登記簿に所有者として登録されている方に1年分の固定資産税が課税されます。


問合せ

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