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ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 都市づくり > 各種手続・お知らせ > 土地利用などに関する手続 > 景観の届出(重点地区を除く市全域)

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更新日:2021年4月19日

景観の届出(重点地区を除く市全域)

【重要】新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う届出手続等について

  新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、原則として届出等は郵送等による提出をお願いいたします。

 また、届出書類を提出する前に、必ず事前相談をお願いしております。事前相談につきましても可能な限り郵送・メール・ファックスをご活用ください。

事前相談

 可能な限り、電話・メール・ファックスのいずれかによりご相談ください。計画段階および届出書類の提出前にご相談ください。

(問合せ窓口) 青森市 都市整備部 建築営繕課 広告物・定期点検チーム

<ご相談の前に>

  • 市内全域が景観計画区域となります。景観形成重点地区にあっては、こちらのページをご覧ください。
  • 新築等を行う建築物や工作物の色彩については、青森市景観形成基準において色彩の範囲が定められております。建築物等の計画にあたっては、ご留意ください
  • お手元に行為の場所がわかるもの(地名地番および具体的な場所がわかる地図など)をご用意の上、ご相談ください。 (対象行為に対する景観形成基準は、場所により異なる場合があります。)
  • メールやファックスにて確認する際は、地図に位置と地名地番を記したものを送信してください。 
  • 計画内容の事前相談について、メールでデータを送る場合、当方のシステム上の都合により添付データの容量制限がございます。数十MBの添付データとなる場合は、事前にご連絡ください。

 

届出方法

 郵送等による受付を行っておりますので、書類に不備がないことを確認の上、以下の宛先までお送りください。

【宛先】
 〒030-8555 青森県青森市中央1丁目22-5
 青森市 都市整備部 建築営繕課 広告物・定期点検チーム

【届出書類】
 必要な書類については、「図面等必要書類」(PDF:125KB)(別ウィンドウで開きます)をご参照ください。

【注意事項】

  • 必ず事前相談の上、青森市景観形成基準に適合する計画とした上で、ご提出願います。
  • 届出書類の控えが必要な場合は、2部提出の上、返信用封筒に必要な切手を貼り付けしたものを同封してください。
  • 手続にあたり、ご担当者名とその連絡先がわかるものも併せてお送りください。 
  • 届出書類等は「信書」に該当しますので、適切な方法でお送りください。
  • 記載事項に不備がある場合は、補正書類の追加提出をお願いしております。
  • 適合通知書の発行後、行為着手の前に計画の変更がある場合には、すみやかに変更の事前協議または変更の届出を行ってください。

 

景観計画区域内の行為の届出

 景観計画区域内において、建築や開発行為などの一定規模を超えた行為をする場合、青森市長あてに当該行為の届出が必要です。届出された行為が青森市景観形成基準に適合していない場合(特に色彩等)は、市が必要な措置をとるよう勧告を行います。

  1. 届出を要する行為の実施計画時点で事前相談してください。届出書は、行為に着手する50日前までに、所定の用紙に必要な事項を記入し、図面等必要書類を添付して提出してください
  2. 届出を受け付けた日から30日以内に届出書の内容などを青森市景観形成基準に基づき審査し、景観形成を図る上で、基準に適合していない場合には、必要な措置をとるよう勧告を行うことがあります。適合している場合もお知らせします。
  3. なお、勧告にも従わないときには、その者の氏名などを公表することがあります。

 

届出書様式

WordファイルとPDFファイルの2種類ありますのでご利用環境に合わせてお選びください。

 

図面等必要書類

 届出対象行為に応じて、届出時に必要な書類を添付してください。

 詳細は「図面等必要書類(PDF:125KB)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
 

注意事項

 届出書の氏名欄は、届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名することができます。
 なお、署名による届出の場合で、窓口での届出の場合は、本人確認書類(運転免許証等)の提示を、郵送による届出の場合は、その写しの添付をお願いしています。

 

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問合せ

所属課室:青森市都市整備部建築営繕課

青森市中央一丁目22-5 本庁舎3階

電話番号:017-752-8964

ファックス番号:017-752-9006

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