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ホーム > 産業・雇用 > 商工業 > 事業・制度 > 大規模小売店舗立地法特例区域の概要

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更新日:2020年1月16日

大規模小売店舗立地法特例区域の概要

青森市では、中心市街地の活性化を図るため、大規模小売店舗立地法特例区域の設定を青森県に要請し、平成20年7月7日より指定・施行されました。
特例区域の設定により、売場面積1,000平方メートルを超える大規模小売店舗の設置や変更の手続が省略・簡略化され、大規模小売店舗が迅速に立地できるようになります。
中心市街地の活性化を図る上で、商業機能の充実は重要な要素の一つであることから、特例区域の設定により大規模小売店舗が立地しやすい環境をつくり、大規模小売店舗と周辺中小店舗との相乗効果による「賑わい創出」を図りたいと考えています。

特例区域の範囲についてはページ下部の特例区域図をご覧ください。

大規模小売店舗立地法とは?

大規模小売店舗立地法は、売場面積1,000平方メートルを超える大規模小売店舗が立地(変更も含む。)する際に、周辺の生活環境の保持の観点から、立地しようとする者(変更の場合は設置者)に対して、開店の時期や営業時間等の届出を義務付け、交通環境、騒音・廃棄物処理環境、街並みづくり等に対して配慮を求め、届出から8か月の実施制限などを課している法律です。

詳しくは、青森県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

特例区域とは?

大規模小売店舗立地法に基づく届出を省略または簡素化したり、届出から8か月の実施制限などを適用除外して、大規模小売店舗の迅速な立地が行える区域です。

(1)第1種大規模小売店舗立地法特例区域

都道府県及び政令指定都市(以下「都道府県等」という。)が大規模小売店舗の迅速な出店や空き店舗対策を促進することが特に必要であると判断する場合に、認定中心市街地(中心市街地の活性化に関する法律に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた基本計画に定められた中心市街地を指す。)の区域の全部またはその一部の区域を都道府県等が指定することができます。
大規模小売店舗立地法に基づく新設・変更等の届出、事業者による説明会等も不要とし、規制の実質的撤廃となります。

(2)第2種大規模小売店舗立地法特例区域

都道府県等が中心市街地の活性化のために必要と認める場合には、全国の中心市街地において、都道府県等が中心市街地の区域の全部またはその一部の区域を指定することができます。
大規模小売店舗立地法に基づく新設・変更等の届出(添付書類の簡素化有り)は必要ですが、設置者が住民等に対する説明会を開催後すぐに新設・変更が可能となります。(新設・変更の8か月の実施制限がなくなる。)

詳しくは、青森県のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

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問合せ

所属課室:青森市経済部経済政策課 

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-734-2376

ファックス番号:017-734-5126

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