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更新日:2022年4月1日
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかったかたに対し、国が支給する給付金です。
詳細は下記リンク先(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
厚生労働省ホームページ(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
中小企業の労働者または大企業のシフト制労働者等であって、令和3年4月1日から令和4年6月30日までの期間に事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかったかた
休業した期間 | 申請期限 |
令和3年4月~9月 | 令和4年3月31日(木曜日) |
令和3年10月~令和4年3月 | 令和4年6月30日(木曜日) |
令和4年4月~6月 | 令和4年9月30日(金曜日) |
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンターへお問合せください。
電話番号:0120-221-276(受付時間 月~金 8時30分~20時00分/土日祝 8時30分~17時15分)
問合せ
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