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更新日:2020年12月23日
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に協力されてきた事業者の事業継続を支援するため、青森市内に所在する自己所有の店舗等に係る必要な経費の一部を支援します。
青森市において、自らが所有する店舗・事業所で事業を行っている中小企業または小規模事業者等で、次のいずれにも該当するかた
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)による下記の業種に該当するもの
・「大分類I-卸売業、小売業」(中分類61-無店舗小売業を除く)
・「大分類M-中分類76-飲食店および中分類77-持ち帰り・配達飲食サービス業」
・「大分類K-中分類70-物品賃貸業」
・「大分類L-中分類74-技術サービス業(他に分類されないもの)」
・「大分類N-中分類78-洗濯・理容・美容・浴場業および中分類79-その他の生活関連サービス業」
・「大分類O-中分類82-その他の教育、学習支援業」
・「大分類P-中分類83-医療業のうち小分類835-療術業」に属する事業者
(1)令和元年12月末日までに納期限が到来した市税に未納の額ないこと
※市外に本店(個人にあっては住所)を有する事業者については、所在する自治体の市税等に未納がないこと
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営んでいないこと
(3)青森市暴力団排除条例(平成23年青森市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと
自己所有物件における事業継続のための支援(算定基礎の2か月分)
店舗等に係る家屋の固定資産税(令和2年度)の8割相当額を1か月分の算定基礎とします。
1事業者あたり上限60万円(1事業所・店舗につき上限20万円とし、3事業所・店舗まで)
※青森市事業継続支援緊急対策事業補助金(家賃追加支援)により申請した店舗・事業所は対象外です。
令和3年1月15日(金曜日)から2月28日(日曜日)まで
申請書に必要事項をご記入の上、必要書類を添えて郵送で申請してください。
よくあるお問合せ(PDF:274KB)や補助交付要綱、記載例等を必ずご一読の上、申請してください。
【郵送先】〒030-0801 青森市新町1丁目3-7 青森市役所経済政策課宛
1 事業継続支援緊急対策事業補助金交付申請書兼請求書(excel様式(エクセル:44KB)/PDF様式(PDF:135KB)、記載例(PDF:398KB))および対象者とわかるもの
※対象者とわかるもの
①営業許可証の写し、店舗や塾教室の写真など
②決算書の写し
個人:事業主確定申告書の写し
法人:決算報告書の写し
※市外に住所を有し、法人番号を持たない個人事業主等の個人事業者にあっては、住民票の写し等
※市外に本店(個人にあっては住所)を有する事業者にあっては、所在する自治体の直近の完納証明書等
※青森市事業継続支援緊急対策事業補助金(令和2年7月1日実施)において交付決定を受けた事業者については、上記「対象者とわかるもの」を省略可能です。
※青森市内の事業者については、納税証明書及び住民票は提出不要
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