ホーム > 福祉・健康 > 健康・医療 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症 > 宿泊・自宅療養証明書(新型コロナウイルス感染症専用)発行手続きについて
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更新日:2022年10月4日
新型コロナウイルス感染症患者の全数把握が令和4年9月26日から全国一律で見直されることに伴い、療養証明書の発行手続きが以下のとおり変更となります。
感染症法に基づく発生届が医療機関から保健所へ提出された方(以下「届出対象者」という。)で自宅または宿泊施設で療養を終えられた方のうち、証明書の発行を希望される方。
○届出対象者の方
※生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間(原則:7日間)の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行っています。
このため、宿泊療養又は自宅療養の期間が 7 日以内である場合には、「療養終了日」の記載を省略します。保健所や医療機関の指示により療養期間が延長になった場合はその旨ご相談ください。
下記申請書を保健所宛てに郵送してください。
〒030-0962 青森市佃2丁目19-13 青森市保健所 感染症対策課 療養証明担当 宛 |
○留意事項
スマートフォンやパソコンがあり My HER-SYS が使える方はMy HER-SYSで療養証明書を確認することができます。My HER-SYSにログインし、「療養証明書を表示する」を押して療養証明書の画面を表示し、保険会社等に適宜ご提示ください。なお、新たに使いたい方は HER-SYSID をお調べしますので、ご連絡ください。
※入院された方には全ての方に入院勧告通知が送付されますので、申請書の提出は不要です。
発行対象者以外の方の療養証明書は発行されません。保険会社への入院給付金の請求等にあたっての必要な代替書類は、各自が加入している保険会社等によります。詳細につきましては、契約されている保険会社へ直接お問い合わせください。
更新情報
2022年10月4日、全国的なコロナ陽性者全数把握見直しにともなう療養証明書発行手続きの変更について掲載しました
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