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ホーム > 福祉・健康 > 介護保険 > 介護保険料とその納め方 > 新型コロナウイルス感染症の影響を受けたかたへの減免制度

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更新日:2023年6月30日

新型コロナウイルス感染症の影響を受けたかたへの減免制度

 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少したかたなどに対し、介護保険料を減免できる制度を実施しています。
※感染症による介護保険料の減免につきましては、令和4年度をもちまして終了しました。ただし、令和5年4月以降に賦課された令和4年度相当分の介護保険料は減免が受けられる場合があります。

対象となるかた

(1)世帯の生計を主として維持する者が、感染症により、死亡し、又は重篤な傷病(※)を負ったかた
※1か月以上の治療を有すると認められる場合
(2)感染症の影響により、世帯の生計を主として維持する者の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の①及び②の要件を満たすかた
 ①事業収入等のいずれかが、前年に比べて3割以上減少する見込みであること
 ②減少が見込まれる事業収入等の所得を除いた前年の合計所得金額が400万円以下であること

減免対象となる介護保険料

 令和4年度の介護保険料が対象となります。
 普通徴収(納入通知書や口座振替により納入)のかたにつきましては、減免申請日以降に納期限を迎える介護保険料が減免対象となります。
 特別徴収(年金から天引き)のかたにつきましては、普通徴収の納期に換算した期別保険料を算定し、減免申請日以降に納期限を迎える介護保険料が減免対象となります。

減免割合

(1)感染症により、死亡し、又は重篤な傷病を負ったかた
 ■減免割合 10分の10

(2)感染症の影響により、事業収入等の減少が見込まれるかた
 ■減免割合
 前年の合計所得金額が210万円以下の場合:対象保険料額(※)の10分の10
 前年の合計所得金額が210万円超の場合 :対象保険料額(※)の10分の8
 ただし、事業等の廃止又は失業した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額(※)の10分の10
 世帯の生計を主として維持する者の減少が見込まれる事業収入等の前年の所得が0円(若しくはマイナス)の場合は、下記の計算式により、減免額は0円となりますのでご了承ください。

※対象保険料額=A×B/C
 A:当該第一号被保険者の保険料額
 B:第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
 C:第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額

 

申請に必要なもの

介護保険料減免申請書(下部関連リンク)

介護保険料減免申請申告書(下部関連リンク)
  ①介護保険料減免申請申告書(重篤な傷病等)
  ②介護保険料減免申請申告書(収入減)
以下は状況に応じて提出してください
  ①の申告書の添付資料として
  ・死亡又は重篤な傷病を証明する書類(診断書等の写し)
  ②の申告書の添付資料として
  ・収入見込等申告書(下部関連リンク)
  ・令和3年中と令和4年中の収入と所得を証明するもの(帳簿のコピーや給与明細書のコピー等)
  ・事業等の廃止又は失業を証明するもの

申請方法

 駅前庁舎1階介護保険課19番窓口で受け付けていますので、要件に該当すると思われるかたはそちらでご相談ください。
 また、郵送でも申請を受け付けています。郵送する際には「申請に必要なもの」を確認し、提出漏れのないようお願いします。


更新情報
2023年6月30日、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたかたへの減免制度と申請方法について更新しました。 

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問合せ

所属課室:青森市福祉部介護保険課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5365

ファックス番号:017-734-5355

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