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ホーム > 福祉・健康 > 介護保険 > 介護保険に関する相談

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更新日:2021年4月6日

介護保険に関する相談

介護保険に関する苦情・相談については、下記のとおり窓口が設置されています。
お気軽にご相談ください。

サービス事業者・施設

サービスを提供している事業者や利用している施設が、直接苦情を受け付けます。

居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者(地域包括支援センター)

サービス事業者に直接言いにくい場合は、介護(介護予防)居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者が、苦情を受け付けます。

青森市

介護保険に関する総合的な窓口として、苦情を受け付けます。

福祉部介護保険課

ファックス 017-734-5355
E-mail kaigo-hoken@city.aomori.aomori.jp

介護認定に関すること
介護保険課介護認定チーム
電話 017-734-2308

介護サービスに関すること
介護保険課給付チーム
電話 017-734-5362

介護保険料に関すること
介護保険課総務管理チーム
電話 017-734-5365

施設・事業所に関すること
介護保険課事業者チーム
電話 017-734-5257

浪岡振興部健康福祉課

電話 0172-62-1134
ファックス 0172-62-0023

青森県健康福祉部高齢福祉保険課(青森県介護保険審査会)

認定結果や保険料等に関する決定について不服がある場合は、その通知を受けとった日の翌日から起算して3か月以内に青森県介護保険審査会に対して審査請求をすることができます。
この処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に青森市を被告として(青森市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、介護保険法第196条の規定により、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、審査請求のあった日から3か月を経過しても裁決がないとき、処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。

電話 017-734-9340
ファックス 017-734-8090

青森県国民健康保険団体連合会

最終的な介護サービスの苦情処理解決機関として、調査や指導が難しいなど居宅介護支援事業者や市町村での解決が困難な相談・苦情を受け付けます。

電話 017-723-1301
ファックス 017-723-1088

福祉サービス相談センター(青森県運営適正化委員会)

介護保険を含む福祉サービス全般に関する苦情・相談について随時受け付けています。

電話 017-731-3039
ファックス 017-731-3098
E-mail uneitekiseika@aosyakyo.or.jp

介護保険に関するご質問・お問合せはこちらまで

福祉部介護保険課

ファックス 017-734-5355
E-mail kaigo-hoken@city.aomori.aomori.jp

介護認定に関すること
介護保険課介護認定チーム
電話 017-734-2308

介護サービスに関すること
介護保険課給付チーム
電話 017-734-5362

介護保険料に関すること
介護保険課総務管理チーム
電話 017-734-5365

施設・事業所に関すること
介護保険課事業者チーム
電話 017-734-5257

浪岡振興部健康福祉課

電話 0172-62-1134
ファックス 0172-62-0023

問合せ

所属課室:青森市福祉部介護保険課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5360

ファックス番号:017-734-5355

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