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更新日:2022年11月4日
空家は、その所有者・管理者に責任において適切に管理を行うべきものです。
令和3年度は、空家等の屋根雪が放置されて、倒壊したり、屋根からの落雪により道路をふさいだり等、近隣に危害を及ぼすおそれのある事例が多くみられました。
※所有者により解体済
空家を放置し、他人に損害を与えた場合は、空家の所有者等が損害賠償責任を問われることがあります。所有者等の皆さんは、管理を適切に行うようにお願いします。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」等に基づき、市が所有者等を調査の上、所有者等に対する注意喚起や改善を向けた依頼を行うなど必要な対応を行います。空家等からの落雪などに関する情報提供、相談等は住宅まちづくり課(017-734-2385)、浪岡振興部都市整備課(0172-62-1145)までお願いします。
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