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受付年月日 | 2024年6月7日 |
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性別 | 男性 |
年代 | 50代 |
テーマ | 屋内外の受動喫煙対策の現状について |
分野 | 健康・医療・福祉 |
提言内容(要約) | 8月に青森市を観光で訪れますが、貴市の3次喫煙防止を含めた屋内外の受動喫煙対策の現状をお知らせください。 他自治体では、屋外喫煙所から漏れるタバコの煙で受動喫煙の健康被害を受けたとして提訴された事例もあります。 また、厚生労働省は下記の見解を示しています。 ・第一種(医療機関や行政等)は、原則敷地内禁煙。それ以外の施設は、屋外に喫煙所を設置する場合、周囲にタバコ煙が漏れない設備が必要。 ・受動喫煙対策の指導は法律で各自治体の担いとされており、指導をせずに問題が生じた場合は各自治体の責任。 タバコは有毒物質(有害物質や発癌物質)が添加されているが、喫煙をしてそのために病気や病死した場合、 ・有毒物質を添加したタバコ会社ではなく、喫煙者本人の責任。 ・受動喫煙の場合には、タバコ煙を吸い込まれた場所を提供した施設管理者の責任。 となります。 |
回答内容(全文) | 令和2年4月、健康増進法の一部を改正する法律の全面施行により、望まない受動喫煙の防止を図るため、多くのかたが利用する施設については、施設の類型により敷地内禁煙や原則屋内禁煙となっており、屋外においては、喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮することとされております。また、令和5年3月、青森県は、受動喫煙を防ぐため、県民や事業者が取り組むべきことを定め、県民の健康の保持増進につなげることを目的に、「青森県受動喫煙防止条例」を施行しております。 本市では、法及び県条例に基づき、受動喫煙防止対策の周知啓発を図っておりますが、受動喫煙に関するご意見や問合せがあった場合には、現場に出向き、施設管理者へ解決に向けた助言・指導を直接行っているところであり、受動喫煙に関するご意見や問合せ件数は年々減少傾向にあります。 今後も、法及び県条例に基づく受動喫煙防止対策の徹底や助言・指導、年間を通じた周知・啓発活動などの取組を実施しながら、望まない受動喫煙がなくなるよう、努めてまいります。 【担当課:保健部青森市保健所健康づくり推進課】 |
回答日 | 2024年6月21日 |
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