グローバルメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language

ホーム > 市民の声 検索 > 市民の声 検索結果 > 市民の声 高額療養費について

ここから本文です。

市民の声 高額療養費について

受付年月日 2024年5月29日
性別 男性
年代 70代以上
テーマ 高額療養費について
分野 健康・医療・福祉
提言内容(要約)  高額療養費制度の申込みをして、70歳の誕生日を過ぎたので手術を受けましたが、病院側から「70歳以上」での控除は受けられないと言われました。
 市の窓口では、誕生日が過ぎたら「70歳以上」の控除を受けられると伺っていたのですが、「限度額適用認定書」の「発行期日」が来ていないので、「70歳以上」での控除は受けられないとのことでした。
 誕生日を過ぎたら、高額療養費制度を受けられるものと思っていたので、「発行期日」という制約があったのを市の窓口でも伺っていませんでしたし、大変腹立たしく思いました。
 高額療養費制度の説明も「お知らせ」のチラシにも、「発行期日」をしっかり説明・明記しないと大変な負担を強いられてしまいます。
 早急に対応しないと、年金生活者には死活問題です。
回答内容(全文)  青森市国民健康保険に加入しているかたの医療費の自己負担割合は、70歳未満のかたは3割、70歳から74歳までのかたは2割(現役並み所得者は除く)となっております。新たに70歳を迎えられる加入者のかたには、誕生月の月末までに国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の送付を行っており、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の自己負担割合は、誕生月の翌月1日(1日生まれのかたはその月)から適用されます。
 また、医療費が高額となる際に医療機関の窓口に提示することで、その医療機関での支払いを自己負担限度額までに抑える限度額適用認定証についても、70歳未満と70歳以上で適用区分が異なるため、新たに70歳を迎えるかたの限度額適用認定証は、その発効期日(有効期間の開始日)は、誕生月の翌月の1日となっております。 
 高額療養費等の制度については、広報紙や被保険者証送付時のお知らせなどによる周知を行っておりますが、今後は記載事項の見直しを行うなど、制度の分かりやすい周知に努めてまいります。

【担当課:税務部国保医療年金課】
回答日 2024年6月12日

戻る