グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 環境への取組 > 廃棄物処理 > 使用済自動車関係 > 使用済自動車フロン類回収業

ここから本文です。

更新日:2024年4月4日

使用済自動車フロン類回収業

フロン類回収業者の役割

  • フロン類を適正に回収し、自動車製造業者等に引き渡します。
  • フロン類を回収した使用済自動車を解体業者へ引き渡します。

フロン類回収業の登録制

  • 使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類の回収を行う業者は、フロン類回収業者として市内で業を営むには市長への登録が必要です。なお、登録の期間は5年間となっており、引き続きフロン類回収業を営む場合は更新が必要です。
  • 新規登録及び登録の更新申請書が受理されてから登録されるまでの期間は、概ね30日(閉庁日等を除きます。)となります。
  • 登録要件は、適正なフロン類回収設備を有するなどフロン回収破壊法に準ずるものとなっています。

行為義務

  • 引取業者から使用済自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、使用済自動車を引き取らなければなりません。
  • 使用済自動車を引き取ったときは、フロン類回収基準(フロン回収破壊法上の基準と同じもの)に従ってフロン類を回収し、自ら再利用する場合を除き、フロン類運搬基準(フロン回収破壊法上の基準と同じもの)に従って自動車製造業者等に(指定引取場所において引取基準に従って)引き渡す義務があります。
  • フロン類の回収と指定引取場所までの運搬に要する費用について、自動車製造業者等が定めるフロン類回収料金の請求が可能です。
  • フロン類を回収した使用済自動車は、解体業者へ引き渡す義務があります。
  • 電子マニフェストを利用して、使用済自動車の引取り・引渡しとフロン類の引渡しから3日以内に情報管理センター(公益財団法人自動車リサイクル促進センター(外部サイトへリンク))に引取・引渡実施報告を行う義務があります。
  • 事業所ごとに、標識を公衆の見やすい場所に掲げる必要があります。なお、標識は、タテ・ヨコ各20センチメートル以上の大きさで、フロン類回収業者であること、氏名または名称、回収しようとしているフロン類の種類、登録番号を記載したものであることが必要です。

様式等

申請書等の様式については、ページ下の添付ファイルをご参照ください。

更新情報
2024年4月4日、関連リンクを更新しました。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問合せ

所属課室:青森市環境部廃棄物対策課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-718-1086

ファックス番号:017-718-1166

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?