○青森市行政手続条例施行規則
令和八年五月二十日
規則第二十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市行政手続条例(平成十七年青森市条例第二十八号。次条において「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
一 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
附則
(施行期日)
この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。