○青森市企業局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程 抄
令和七年五月三十日
企業局管理規程第十一号
附則 抄
(施行期日)
1 この規程は、令和七年六月一日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規程によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規程の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十三条に規定する禁錮をいう。以下この項において同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第十六条に規定する拘留をいう。)に処せられた者とみなす。
(委任)
4 前二項に定めるもののほか、刑法等一部改正法の施行に伴い必要な事項は、管理者が別に定める。