○青森市海岸法施行細則
令和七年三月三十一日
規則第二十六号
(趣旨)
第一条 海岸法(昭和三十一年法律第百一号。以下「法」という。)の施行については、海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号。次条第一項及び第二項において「政令」という。)及び海岸法施行規則(昭和三十一年/農林省/運輸省/建設省/令第一号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(制限行為)
第二条 政令第三条第一項に規定する木材その他の物件を投棄し、又は係留する等の行為で海岸保全施設等を損壊するおそれがあると認めて海岸管理者が指定するものは、次に掲げるものとする。
一 海岸保全施設等又はその近傍に木材その他海岸保全施設等を損壊するおそれのある物件(次号において「木材等」という。)を投棄すること。
二 海岸保全施設等に木材等を係留すること。
三 海岸保全施設等において家畜を飼養すること。
四 海岸保全施設等に竹木、草花等を植え付けること。
五 海岸保全施設等に生じた竹木を伐採し、又は海岸保全施設等に生じた草花等を掘り取ること。
2 政令第十二条の三第一項に規定する木材その他の物件を投棄し、又は係留する等の行為で海岸管理者が管理する施設又は工作物(以下この項において「管理施設等」という。)を損壊するおそれがあると認めて海岸管理者が指定するものは、次に掲げるものとする。
一 管理施設等又はその近傍に木材その他管理施設等を損壊するおそれのある物件(次号において「木材等」という。)を投棄すること。
二 管理施設等に木材等を係留すること。
三 管理施設等において家畜を飼養すること。
四 管理施設等に竹木、草花等を植え付けること。
五 管理施設等に生じた竹木を伐採し、又は管理施設等に生じた草花等を掘り取ること。
(占用の許可申請書等)
第三条 省令第三条(省令第十一条において準用する場合を含む。)の申請書は、海岸保全区域占用許可申請書(様式第一号)による。
2 前項の申請書は、正副二通とし、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 占用に係る事業の計画の概要を記載した図書
二 縮尺五万分の一の位置図
三 実測平面図
五 占用する土地の面積計算書及び丈量図
六 その他参考となるべき事項を記載した図書
(土石の採取の許可申請書等)
第四条 省令第四条第一項(省令第十一条において準用する場合を含む。)の申請書は、土石採取許可申請書(様式第二号)による。
2 前項の申請書は、正副二通とし、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 土石採取に係る事業の計画の概要を記載した図書
二 縮尺五万分の一の位置図
三 土石の採取に係る土地の実測平面図
四 土石の採取に係る土地の実測縦横断面図に当該採取に係る計画地盤面を記載したもの
五 法第二条第二項に規定する公共海岸の土地以外の土地において土石の採取を行う場合にあっては、当該土石の採取を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
六 その他参考となるべき事項を記載した図書
(海岸保全施設以外の施設等の新設等の許可申請書等)
第五条 省令第四条第二項(省令第十一条において準用する場合を含む。)の申請書は、施設(工作物)新設(改築)許可申請書(様式第三号)による。
2 前項の申請書は、正副二通とし、次に掲げる図書を添付しなければならない。
二 縮尺五万分の一の位置図
三 施設等の新設等に係る土地の実測平面図
四 施設等の設計図
五 法第二条第二項に規定する公共海岸の土地以外の土地において新設等を行う場合にあっては、当該新設等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
六 その他参考となるべき事項を記載した図書
(土地の掘削等の許可申請書等)
第六条 省令第四条第三項(省令第十一条において準用する場合を含む。)の申請書は、土地の掘削等許可申請書(様式第四号)による。
2 前項の申請書は、正副二通とし、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 土地の掘削、盛土、切土又は第二条に定める行為(以下「土地の掘削等」という。)に係る事業の計画の概要を記載した図書
二 縮尺五万分の一の位置図
三 土地の掘削等に係る土地の実測平面図
四 土地の形状を変更する行為にあっては、当該行為に係る土地の実測縦横断面図に当該行為に係る計画地盤面を記載したもの
五 法第二条第二項に規定する公共海岸の土地以外の土地において土地の掘削等を行う場合にあっては、当該土地の掘削等を行うことについて申請者が権原を有すること又は権原を取得する見込みが十分であることを示す書面
六 その他参考となるべき事項を記載した図書
(海岸管理者以外の者の工事施行の承認の申請手続)
第七条 法第十三条第一項本文の承認を受けようとする者は、工事施行承認申請書(様式第五号)に工事の設計書及び実施計画を記載した図書を添えて、正副二通を市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。