○青森市海岸占用料等徴収条例施行規則
令和七年三月三十一日
規則第二十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市海岸占用料等徴収条例(令和七年青森市条例第三号。次条及び第三条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(翌年度以降の年度分の占用料等の納入方法)
第二条 条例第三条ただし書に規定する翌年度以降の年度分の占用料等は、毎年度、当該年度分を当該年度の四月三十日までに納入するものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
○青森市海岸占用料等徴収条例施行規則
令和七年三月三十一日
規則第二十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市海岸占用料等徴収条例(令和七年青森市条例第三号。次条及び第三条において「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(翌年度以降の年度分の占用料等の納入方法)
第二条 条例第三条ただし書に規定する翌年度以降の年度分の占用料等は、毎年度、当該年度分を当該年度の四月三十日までに納入するものとする。
附則
(施行期日)
この規則は、令和七年四月一日から施行する。
令和7年3月31日 規則第25号
(令和7年4月1日施行)
◆ | 令和7年3月31日 | 規則第25号 |