○青森市職員の災害派遣手当に関する規則
令和七年三月二十四日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市職員の給与に関する条例(平成十七年青森市条例第五十三号)第三十一条の二第二項及び第三項の規定に基づき、災害派遣手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給期間)
第二条 災害派遣手当を支給する期間は、派遣職員として青森市の区域内に到着した日から同区域を出発する日の前日までの期間とする。
(支給額)
第三条 災害派遣手当の額は、滞在する日一日につき次の表に定める額とする。
市の区域に滞在する期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設を利用する場合 | その他の施設を利用する場合 |
三十日以内の期間 | 三、九七〇円 | 六、六二〇円 |
三十日を超え六十日以内の期間 | 三、九七〇円 | 五、八七〇円 |
六十日を超える期間 | 三、九七〇円 | 五、一四〇円 |
備考 この表において「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。 |
(支給方法)
第四条 災害派遣手当は、その月分を翌月の給料支給日までに支給しなければならない。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。