○青森市家畜貸付規則
令和六年六月二十四日
規則第十八号
(目的)
第一条 この規則は、家畜の生産の拡大及び改良増殖を図るため、家畜の貸付けについて必要な事項を定めることを目的とする。
(家畜の種類及び貸付の対象者等)
第二条 貸付けを行う家畜の種類は、日本短角種の繁殖用肉牛(以下「家畜」という。)とし、市内で日本短角種の生産の拡大又は改良増殖を行おうとする者のうち市長が適当と認めたものに対し、無償で貸し付ける。
(貸付期間)
第三条 家畜の貸付期間は、引渡しの日から五年間とする。ただし、市長が必要と認めたときは、当該貸付期間を延長することができる。
2 前項の貸付期間は、次のいずれかに該当する場合には、短縮することができる。
一 第五条の規定により貸付けの決定の通知を受けた者(以下「借受人」という。)から申請があったとき
二 繁殖成績が不良であると市長が認めたとき
(申請)
第四条 家畜の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家畜借受申請書(様式第一号)に家畜飼養計画書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることがある。
(貸付可否の通知)
第五条 市長は、前条第一項の規定による申請があったときは、これを審査し、貸付けの可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(引渡し)
第六条 家畜の引渡しは、市長の指定する日時及び場所において行うものとする。
2 借受人は、家畜の引渡しを受けたときは、受領証兼誓約書(様式第二号)を市長に提出しなければならない。
(借受人の義務)
第七条 借受人は、貸付期間満了のときまで、次の事項を守らなければならない。
一 家畜共済保険に加入し、契約を完了したときは、速やかに当該契約に係る契約書の写しを市長に提出すること。
二 家畜を転貸し、又は他の者にその飼育管理を委託しないこと。ただし、飼育管理の委託についてあらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。
三 善良な注意をもって家畜を飼育管理すること。
四 家畜が分べんしたときは、分べん報告書(様式第三号)を市長に提出すること。
五 家畜が盗難、失そう、疾病、へい死その他重大な事故を生じたときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、これを証する証明書を添え、事故報告書(様式第四号)を市長に提出すること。
(費用の負担)
第八条 借受人は、家畜の受領、返還、飼養管理、放牧、治療及び家畜共済保険等に要する一切の費用を負担しなければならない。
(帰属)
第九条 貸付期間中に家畜が分べんした産子は、全て借受人に帰属する。
(返還)
第十条 家畜の返還は、市長の指定する日時及び場所において行うものとする。
(貸付期間の延長及び短縮)
第十一条 借受人は、家畜の貸付期間を延長しようとするときは、当該貸付期間満了の日の二月前までに、貸付期間延長申請書(様式第五号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 借受人は、家畜の貸付期間を短縮しようとするときは、原則として返還しようとする日の二月前までに、貸付期間短縮申請書(様式第六号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
4 市長は、第三条第二項第二号に該当することにより貸付期間を短縮しようとするときは、当該短縮した貸付期間を書面により、借受人に通知しなければならない。
(賠償及び違反処分)
第十二条 市長は、借受人がこの規則に違反し、又は指示事項を守らないときは、家畜の返還を命ずることができる。
2 借受人は、前項の返還によって生じた損失については、これを市長に請求することができないものとする。
3 借受人は、家畜について盗難、失そう、疾病、へい死その他重大な事故があった場合において、当該事故が借受人又はその飼育管理の委託を受けた者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、その損害を賠償しなければならない。
(指示)
第十三条 市長は、借受人に対し、家畜の飼育管理及び繁殖その他必要な事項を命ずることができる。
(委任)
第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。