○青森市議会議員の請負の状況の公表に関する規程

令和六年三月二十五日

議会規程第一号

(目的)

第一条 この規程は、青森市議会議員(以下「議員」という。)が青森市に対し請負(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十二条の二に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。

(報告)

第二条 議員は、毎年六月一日から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となった日から起算して三十日を経過する日までの間)に、当該六月三十日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第一号エにおいて同じ。)における青森市に対する請負(当該前会計年度において支払を受けたものに限る。)について、議長に対し、次に掲げる事項を請負状況等報告書(様式第一号)により報告しなければならない。

 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項

 請負の対象とする役務、物件等

 契約締結日

 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)

 当該六月三十日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額

 前号エに掲げる総額の合計額

2 議員は、前項の規定による報告を訂正する必要があるときは、議長に対し、訂正届(様式第二号)により当該訂正の内容を届け出なければならない。

(報告の一覧の作成及び公表)

第三条 議長は、前条第一項の規定による報告(同条第二項の規定による訂正があった場合にあっては、当該訂正後の報告)の一覧を作成し、公表しなければならない。

2 議長は、前項の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告等の保存及び閲覧等)

第四条 第二条の規定による報告及び訂正は、議長において、当該報告をすべき期限の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている報告及び訂正の閲覧又は写しの交付を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧(以下この条及び第六条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して十五日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。

4 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。

5 閲覧に係る報告及び訂正は、第三項に規定する場所以外に持ち出すことができない。

6 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

7 議長は、第三項及び前二項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(報告等の写しの交付等)

第五条 前条第二項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(様式第三号)により行わなければならない。この場合において、写しの作成に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。

2 前項に規定する費用の額は、青森市情報公開条例(平成十七年青森市条例第二十六号)第十六条第二項及び第三項の規定により市長が定める額の例による。

(期限等の特例)

第六条 第二条第一項の規定による報告をすべき期限が、青森市の休日に関する条例(平成十七年青森市条例第二号)第一条第一項に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第四条第三項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

(委任)

第七条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和四年四月一日に始まる会計年度における請負(以下「令和四年度請負」という。)から適用する。

(経過措置)

2 令和四年度請負に係る第二条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「毎年六月一日から同月三十日までの間」とあるのは「令和六年六月一日から同月三十日までの間」と、「当該六月三十日の属する会計年度の前会計年度」とあるのは「令和四年四月一日に始まる会計年度」と、「当該前会計年度」とあるのは「令和五年三月一日から同月三十一日までの間」と、同項第一号エ中「当該六月三十日の属する会計年度の前会計年度」とあるのは「令和五年三月一日から同月三十一日までの間」とする。

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青森市議会議員の請負の状況の公表に関する規程

令和6年3月25日 議会規程第1号

(令和6年3月25日施行)