○青森市議会議員の請負の状況の公表に関する規程
令和六年三月二十五日
議会規程第一号
(目的)
第一条 この規程は、青森市議会議員(以下「議員」という。)が青森市に対し請負(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十二条の二に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。
一 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項
ア 請負の対象とする役務、物件等
イ 契約締結日
ウ 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)
エ 当該六月三十日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額
二 前号エに掲げる総額の合計額
2 議長は、前項の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。
(報告等の保存及び閲覧等)
第四条 第二条の規定による報告及び訂正は、議長において、当該報告をすべき期限の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている報告及び訂正の閲覧又は写しの交付を請求することができる。
4 議長は、前項に規定する場所及び時間を公表しなければならない。
5 閲覧に係る報告及び訂正は、第三項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
6 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
2 前項に規定する費用の額は、青森市情報公開条例(平成十七年青森市条例第二十六号)第十六条第二項及び第三項の規定により市長が定める額の例による。
(期限等の特例)
第六条 第二条第一項の規定による報告をすべき期限が、青森市の休日に関する条例(平成十七年青森市条例第二号)第一条第一項に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 第四条第三項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
(委任)
第七条 この規程の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和四年四月一日に始まる会計年度における請負(以下「令和四年度請負」という。)から適用する。
(経過措置)
2 令和四年度請負に係る第二条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「毎年六月一日から同月三十日までの間」とあるのは「令和六年六月一日から同月三十日までの間」と、「当該六月三十日の属する会計年度の前会計年度」とあるのは「令和四年四月一日に始まる会計年度」と、「当該前会計年度」とあるのは「令和五年三月一日から同月三十一日までの間」と、同項第一号エ中「当該六月三十日の属する会計年度の前会計年度」とあるのは「令和五年三月一日から同月三十一日までの間」とする。