○青森市長等の損害賠償責任に関する条例
令和三年三月二十二日
条例第三号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の七第一項の規定に基づき、市長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(同法第二百四十三条の二の八第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の市に対する損害を賠償する責任の一部を免責することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令和六条例四・一部改正)
(損害賠償責任の一部免責)
第二条 市は、市長等の市に対する損害を賠償する責任を、市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、市長等が賠償の責任を負う額から、市長等について地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十三条の四第一項第一号の規定により損害の賠償の責任を負う額から控除する基準として算定される額に相当する額をそれぞれ控除して得た額について免れさせるものとする。
(令和六条例四・一部改正)
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年三月条例第四号)
(施行期日)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。