○青森市個人番号の利用に関する条例
平成二十七年十二月二十二日
条例第四十八号
(趣旨)
第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
3 市の機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第二項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例又は規則の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(令和六条例三・一部改正)
(委任)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(令和元年九月条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条及び次項の規定は令和元年十月一日から施行する。
附則(令和六年三月条例第三号)
(施行期日)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第三条第一項及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、別表の改正規定(同表市長の部児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって規則で定めるものの項に係る部分、同部地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるものの項に係る部分、同部国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるものの項に係る部分(「(昭和三十三年法律第百九十二号)」を削り、「生活保護関係情報」を「生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)」に改める部分に限る。)、同部母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるものの項に係る部分及び同部介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるものの項に係る部分を除く。)並びに別表を別表第二とし、附則の次に一表を加える改正規定は、公布の日から施行する。
別表第一(第三条関係)
(令和六条例三・追加)
機関 | 事務 |
市長 | 青森市子ども医療費助成条例(平成十七年青森市条例第二百九号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
青森市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成十七年青森市条例第百二十一号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
青森市重度心身障害者医療費助成条例(平成十七年青森市条例第百二十二号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
軽度中等度難聴児に対する補聴器の購入費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
青森県心身障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年青森県条例第十三号)による心身障害者扶養共済制度に関する事務であって規則で定めるもの | |
社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者の負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの | |
在宅要介護高齢者等に対する訪問理美容サービスに要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
高齢者に対するはり・きゅう・マッサージの施術に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
高齢者に対する生活習慣等の指導に係る短期宿泊に関する事務であって規則で定めるもの | |
高齢者に対する福祉乗車証の交付に関する事務であって規則で定めるもの | |
生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | |
小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | |
風しんワクチン接種に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
不妊治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
教育委員会 | 特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
青森市奨学金貸与条例(平成二十二年青森市条例第三十号)による奨学金の貸与に関する事務であって規則で定めるもの | |
就学援助に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第二(第三条関係)
(令和元条例一三・一部改正、令和六条例三・旧別表・一部改正)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
市長 | 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による助産施設における助産の実施又は母子生活支援施設における保護の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
生活保護法による保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの | 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による公営住宅(同法第二条第二号に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の徴収に関する情報(以下「地方税徴収関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |
国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、地方税関係情報、地方税徴収関係情報、中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)又は生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | |
住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)による改良住宅(同法第二条第六項に規定する改良住宅をいう。)の管理若しくは家賃若しくは敷金の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税徴収関係情報であって規則で定めるもの | |
老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、地方税関係情報、地方税徴収関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | |
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの | 地方税徴収関係情報であって規則で定めるもの | |
母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税徴収関係情報であって規則で定めるもの | |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)による特別児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)による保健指導、新生児の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳の交付、妊産婦の訪問指導、低体重児の届出、未熟児の訪問指導、養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、地方税関係情報、地方税徴収関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)による入院の勧告若しくは措置、費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報、地方税徴収関係情報、医療保険給付関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
青森市子ども医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当支給関係情報」という。)、医療保険給付関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
青森市ひとり親家庭等医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当支給関係情報」という。)、医療保険給付関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
青森市重度心身障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、生活保護関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
軽度中等度難聴児に対する補聴器の購入費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
青森県心身障害者扶養共済制度条例による心身障害者扶養共済制度に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者の負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、介護保険給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
在宅要介護高齢者等に対する訪問理美容サービスに要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、地方税関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | |
高齢者に対するはり・きゅう・マッサージの施術に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | |
高齢者に対する生活習慣等の指導に係る短期宿泊に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、介護保険給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
高齢者に対する福祉乗車証の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報、地方税関係情報、児童扶養手当支給関係情報、児童手当支給関係情報、医療保険給付関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | |
小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、地方税関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
不妊治療に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの |