○青森市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を定める条例
平成二十七年三月二十四日
条例第七号
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十六第五項の規定に基づき、地域包括支援センター(以下「センター」という。)が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(包括的支援事業実施の一般原則)
第三条 センターは、包括的支援事業を実施するに当たり、次条第一項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 センターは、包括的支援事業を実施するに当たり、青森市地域密着型サービス等運営審議会条例(平成二十四年青森市条例第五十号)に規定する青森市地域密着型サービス等運営審議会(次条第一項、第四項及び第五項において「青森市地域密着型サービス等運営審議会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営の確保に努めなければならない。
(令和六条例三二・一部改正)
(職員に係る基準)
第四条 センター(その担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三千人以上六千人未満であるものに限る。)に置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数(青森市地域密着型サービス等運営審議会が第一号被保険者の数及びセンターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該センターの職員の勤務延時間数を当該センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項から第四項までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
一 保健師その他これに準ずる者 一人
二 社会福祉士その他これに準ずる者 一人
三 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十八第一項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 一人
担当する区域における第一号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね一、〇〇〇人未満 | 第一項各号に掲げる者のうちから一人又は二人 |
おおむね一、〇〇〇人以上二、〇〇〇人未満 | 第一項各号に掲げる者のうちから二人(そのうち専らその職務に従事する常勤の職員一人) |
おおむね二、〇〇〇人以上三、〇〇〇人未満 | 専らその職務に従事する常勤の第一項第一号に掲げる者一人及び専らその職務に従事する常勤の第一項第二号又は第三号に掲げる者のいずれか一人 |
(令和六条例三二・一部改正)
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(見直し)
2 市は、地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に係る基準を常に向上させるよう、当該基準について定期的に検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
附則(令和六年一二月条例第三二号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。