○青森市特定非営利活動促進法施行細則
平成二十五年三月二十九日
規則第二十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)及び青森県特定非営利活動促進法施行条例(平成十年青森県条例第四十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(設立の認証申請)
第二条 法第十条第一項の申請書は、設立認証申請書によらなければならない。
2 法第十条第一項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる書類には、それぞれ副本一通を添えなければならない。
3 条例第二条第六項の補正書は、設立認証申請書等補正書によらなければならない。
4 設立認証申請書等補正書には、補正後の設立認証申請書及び法第十条第一項各号に掲げる書類を添えなければならない。
5 第二項の規定は、設立認証申請書等補正書に添付する書類について準用する。
第三条 削除
(令和三規則二七)
(登記完了届出書)
第四条 法第十三条第二項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。第十条第二項において同じ。)の規定による届出は、設立(合併)登記完了届出書により行わなければならない。
(成立時の財産目録の備置き)
第五条 法第十四条の財産目録は、設立当初の事業年度の翌々事業年度の末日までの間、事務所に備え置かなければならない。
(役員の変更等の届出)
第六条 法第二十三条第一項の規定による届出は、役員の変更等届出書により行わなければならない。
2 法第二十三条第一項の規定により添付する変更後の役員名簿には、副本一通を添えなければならない。
3 法第二十三条第二項の規定により提出する条例第二条第二項各号に掲げる書面は、法第二十三条第一項の規定による届出の日前六月以内に作成されたものでなければならない。
(定款の変更の認証申請)
第七条 法第二十五条第四項の申請書は、定款変更認証申請書によらなければならない。
2 法第二十五条第四項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第二十六条第二項の規定により添付する法第十条第一項第二号イに掲げる書類には、それぞれ副本一通を添えなければならない。
3 条例第四条第三項の補正書は、定款変更認証申請書等補正書によらなければならない。
4 定款変更認証申請書等補正書には、補正後の定款変更認証申請書並びに法第二十五条第四項及び第二十六条第二項の規定により添付する書類を添えなければならない。
5 第二項の規定は、定款変更認証申請書等補正書に添付する書類について準用する。
(定款の変更の届出)
第八条 条例第四条第四項の届出書は、定款変更届出書によらなければならない。
2 法第二十五条第六項の規定により添付する変更後の定款には、副本一通を添えなければならない。
(定款の変更に係る登記事項証明書の提出)
第九条 法第二十五条第七項の規定による登記事項証明書の提出は、その旨を記載した書面により行わなければならない。
2 法第二十五条第七項の規定により提出する登記事項証明書には、副本一通を添えなければならない。
(事業報告書等の提出)
第十条 法第二十九条の規定により提出する事業報告書等には、それぞれ副本一通を添えなければならない。
2 特定非営利活動法人は、条例第五条第二項に規定する書類を法第十三条第二項の規定による届出時に併せて市長に提出しなければならない。
(事業報告書等の閲覧等)
第十一条 法第三十条の規定による閲覧又は謄写(以下「閲覧等」という。)は、市長が定める場所(以下「閲覧所」という。)において行うものとする。
2 閲覧所において閲覧等をすることができる日は、青森市の休日に関する条例(平成十七年青森市条例第二号)第一条第一項に規定する市の休日以外の日とする。
3 閲覧所において閲覧等をすることができる時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。
4 市長は、書類の整理等のため必要がある場合は、臨時に閲覧所の休日を設け、又は閲覧所において閲覧等をすることができる時間を変更することがある。
5 閲覧等をしようとする者(以下「閲覧者等」という。)は、備付けの閲覧謄写簿に必要な事項を記入しなければならない。
6 閲覧者等は、閲覧等に係る書類を指示された場所以外の場所に持ち出してはならない。
7 市長は、閲覧者等が前項の規定に違反したとき、又は閲覧等に係る書類を汚損し、若しくは毀損し、若しくはそのおそれがあると認めるときは、その者の閲覧等を禁止することがある。
8 条例第六条第二項の規定により法第三十条に規定する書類の写しの交付を受けようとする者は、事業報告書等の写し交付請求書を市長に提出しなければならない。
(解散認定申請書)
第十二条 条例第七条の申請書は、解散認定申請書によらなければならない。
(解散の届出等)
第十三条 法第三十一条第四項の規定による届出は、解散届出書に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行わなければならない。
2 法第三十一条の八の規定による届出は、清算人就任届出書に当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行わなければならない。
(残余財産譲渡認証申請書)
第十四条 条例第八条の申請書は、残余財産譲渡認証申請書によらなければならない。
(清算結了の届出)
第十五条 法第三十二条の三の規定による届出は、清算結了届出書に清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添えて行わなければならない。
(合併の認証申請)
第十六条 法第三十四条第四項の申請書は、合併認証申請書によらなければならない。
2 条例第九条第三項の補正書は、合併認証申請書等補正書によらなければならない。
3 合併認証申請書等補正書には、補正後の合併認証申請書及び法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項各号に掲げる書類を添えなければならない。
4 第二条第二項の規定は、合併認証申請書及び合併認証申請書等補正書に添付する書類について準用する。
(合併の場合の貸借対照表等の備置き等)
第十七条 法第三十五条第一項に規定する貸借対照表及び財産目録は、合併する各特定非営利活動法人について作成し、同条第二項の規定により債権者が異議を述べることができる期間が満了するまでの間、それぞれの事務所に備え置かなければならない。
2 第五条の規定は、法第三十九条第一項の登記をした場合について準用する。
(身分証明書)
第十八条 法第四十一条第三項の身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式)によるものとする。
(電子情報処理組織による申請等)
第十九条 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等(情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う者は、次に掲げる事項を、条例第十七条第一項の申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
一 当該申請等を書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により行うときに法、条例又はこの規則の規定により当該書面等に記載すべきこととされている事項
二 当該申請等を書面等により行うときに法、条例又はこの規則の規定により添付すべきこととされている書面等に記載すべき又は記載されている事項
三 識別符号及び暗証符号
2 条例第十七条第三項及び前項第三号の識別符号及び暗証符号は、市長が別に定めるところによる。
(令和六規則二・追加)
(電磁的記録による縦覧等の方法)
第二十条 条例第十八条の規則で定める方法は、情報通信技術活用法第三条第七号に規定する電磁的記録に記録されている事項をインターネットを利用する方法又は当該事項を記載した書類を備え置く方法とする。
(令和六規則二・追加)
(電磁的記録による備置きの方法等)
第二十一条 条例第十九条第二項の規則で定める方法は、次の各号のいずれかの方法とする。
一 作成された電磁的記録(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第二条第四号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、光ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより備え置く方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法
2 特定非営利活動法人は、条例第十九条第二項及び前項の規定による電磁的記録の備置きを行うときは、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、その使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書類を作成することができるための措置を講じなければならない。
(令和六規則二・旧第十九条繰下・一部改正)
(電磁的記録による作成の方法)
第二十二条 条例第二十条第二項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。
(令和六規則二・旧第二十条繰下・一部改正)
(電磁的記録による閲覧の方法)
第二十三条 条例第二十一条第二項の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を閲覧に供する方法とする。
(令和六規則二・旧第二十一条繰下・一部改正)
(様式)
第二十四条 この規則に規定する書類の様式については、市長が別に定める。
(令和六規則二・旧第二十二条繰下)
(委任)
第二十五条 この規則に定めるもののほか、特定非営利活動法人の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令和六規則二・旧第二十三条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、青森県特定非営利活動促進法施行細則(平成十年青森県規則第九十七号)の規定によりされた手続その他の行為で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、この規則の相当規定によりされたものとみなす。
附則(令和三年六月規則第二七号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年二月規則第二号)
(施行期日)
この規則は、令和六年三月一日から施行する。