○青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
平成二十五年三月二十六日
条例第五号
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準(第四条―第三十三条の三)
第三章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準(第三十四条―第四十四条)
第四章 地域密着型特別養護老人ホームの人員、設備及び運営に関する基準(第四十五条―第五十条)
第五章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(第五十一条―第五十四条)
第六章 雑則(第五十五条・第五十六条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第一項の規定に基づき、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(暴力団員の排除)
第三条 特別養護老人ホームの設置者及び職員は、青森市暴力団排除条例(平成二十三年青森市条例第三十三号)第二条第二号に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者であってはならない。
第二章 基本方針並びに人員、設備及び運営に関する基準
(基本方針)
第四条 特別養護老人ホームは、入所者の処遇に関する計画(以下この章において「処遇計画」という。)に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰に向けて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談、援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
2 特別養護老人ホームの設置者は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うように努めなければならない。
3 特別養護老人ホームの設置者は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業(以下「社会福祉事業」という。)に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇を行うよう努めるとともに、市、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 特別養護老人ホームの設置者は、入所者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(令和三条例九・一部改正)
(構造設備の一般原則)
第五条 特別養護老人ホームの配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等の入所者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。
(設備の専用)
第六条 特別養護老人ホームの設備は、専ら当該特別養護老人ホームの用に供するものでなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(職員の資格要件)
第七条 特別養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
2 生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。
3 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。
(職員の専従)
第八条 特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)
(運営規程)
第九条 特別養護老人ホームの設置者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定め、これを当該特別養護老人ホームの職員及び入所者に周知しなければならない。
一 施設の目的及び運営の方針
二 職員の職種、数及び職務の内容
三 入所定員
四 入所者の処遇の内容及び費用の額
五 施設の利用に当たっての留意事項
六 緊急時等における対応方法
七 非常災害対策
八 虐待の防止のための措置に関する事項
九 その他施設の運営に関する重要事項
(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)
(非常災害対策)
第十条 特別養護老人ホームの設置者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を策定し、並びに非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、これらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
2 特別養護老人ホームの設置者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(令和三条例九・一部改正)
(記録の整備)
第十一条 特別養護老人ホームの設置者は、設備、職員及び会計に関する記録を整備しておかなければならない。
2 特別養護老人ホームの設置者は、入所者の処遇の状況に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存しなければならない。
一 処遇計画
二 行った具体的な処遇の内容等の記録
三 第十七条第五項の規定による身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
四 第三十一条第二項の規定による苦情の内容等の記録
五 第三十三条第三項の規定による事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(令和六条例九・一部改正)
(設備の基準)
第十二条 特別養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。ただし、次に掲げる要件のいずれかを満たす二階建又は平家建の特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)とすることができる。
一 入所者の日常生活に充てられる場所(以下「居室等」という。)が二階及び地階のいずれにも設けられていないこと。
二 居室等が二階又は地階に設けられている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ 当該特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長又は消防署長と相談の上、第十条第一項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅速な避難を確保するために必要な事項が定められていること。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制が整備されること。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮された構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の頻繁な実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
一 居室
二 静養室(居室で静養することが一時的に困難な心身の状況にある入所者を静養させることを目的とする設備をいう。以下同じ。)
三 食堂
四 浴室
五 洗面設備
六 便所
七 医務室
八 調理室
九 介護職員室
十 看護職員室
十一 機能訓練室
十二 面談室
十三 洗濯室又は洗濯場
十四 汚物処理室
十五 介護材料室
十六 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
一 居室 次に掲げる基準
イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ 地階に設けられていないこと。
ハ 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上であること。
ニ 寝台又はこれに代わる設備が備えられていること。
ホ ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること。
ヘ 入所者の身の回り品を保管することができる設備が備えられていること。
ト 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けられていること。
チ 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにされていること。
二 静養室 次に掲げる基準
イ 介護職員室又は看護職員室に近接して設けられていること。
三 浴室 介護を必要とする者の入浴に適したものであること。
四 洗面設備 次に掲げる基準
イ 居室のある各階に設けられていること。
ロ 介護を必要とする者の使用に適したものであること。
五 便所 次に掲げる基準
イ 居室のある各階に居室に近接して設けられていること。
ロ ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること。
ハ 介護を必要とする者の使用に適したものであること。
六 医務室 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所であり、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器が備えられているとともに、必要に応じて臨床検査設備が設けられていること。
七 調理室 次に掲げる基準
イ 火気を使用する部分は、不燃材料が用いられていること。
ロ 食器、調理器具等を消毒する設備並びに食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備が設けられていること。
八 介護職員室 次に掲げる基準
イ 居室のある各階に居室に近接して設けられていること。
ロ 必要な備品が備えられていること。
九 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準
イ それぞれ必要な広さを有するものとし、合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること(食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものであること。)。
ロ 必要な備品が備えられていること。
十 汚物処理室 他の施設と区別された一定の広さを有するものであること。
5 居室等は、三階以上の階に設けられてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室等については、この限りでない。
一 居室等のある三階以上の各階に通じる特別避難階段(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第三項に規定する特別避難階段をいう。以下同じ。)が二以上(防災上有効な傾斜路が設けられている場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するバルコニー及び屋外の避難階段(同条第二項に規定する避難階段をいう。以下同じ。)が設けられている場合は、一以上)設けられていること。
二 三階以上の階にある居室等及び当該居室等と地上とを結ぶ廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分が不燃材料で仕上げられていること。
三 居室等のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備(以下「特定防火設備」という。)により防災上有効に区画されていること。
6 前各項に規定するもののほか、特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
一 廊下の幅は、一・八メートル以上(中廊下にあっては、二・七メートル以上)であること。
二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯が設けられていること。
三 廊下及び階段には、手すりが設けられていること。
四 階段の傾斜は、緩やかであること。
五 居室等が二階以上の階にある場合(エレベーターが設けられている場合を除く。)は、一以上の傾斜路が設けられていること。
一 施設長 一人
二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
三 生活相談員 入所者の数が百又はその端数を増すごとに一以上
四 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。) 次に掲げる員数
イ 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法(当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。以下この条において同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上
入所者の数 | 員数 |
三十を超えない数 | 常勤換算方法で一以上 |
三十を超えて五十を超えない数 | 常勤換算方法で二以上 |
五十を超えて百三十を超えない数 | 常勤換算方法で三以上 |
百三十を超える数 | 常勤換算方法で三以上常勤換算方法で三に入所者の数が百三十を超えて五十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上 |
五 栄養士 一人以上
六 機能訓練指導員 一人以上
七 調理員、事務員その他の職員 当該特別養護老人ホームの実情に応じた適当数
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、特別養護老人ホームを新たに設置する場合又は休止した後に再開する場合は、推定数による。
4 第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
5 第一項第六号の機能訓練指導員は、当該特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。
6 第一項第二号の医師及び同項第七号の調理員、事務員その他の職員の数は、サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十七項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)若しくは介護医療院(同法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)又は病院(医療法第一条の五第一項に規定する病院をいう。以下同じ。)若しくは診療所(同条第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。)であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下「本体施設」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体施設とは別の場所で運営される地域密着型特別養護老人ホーム(入所定員が二十九人以下の特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の本体施設である特別養護老人ホームであって、当該サテライト型居住施設に医師又は調理員、事務員その他の職員を置かない場合にあっては、特別養護老人ホームの入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。
7 特別養護老人ホームに青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第八号。以下「指定居宅サービス等基準条例」という。)第百一条第一項に規定する指定通所介護事業所、指定居宅サービス等基準条例第百四十九条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第九号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。)第百三十一条第一項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)、青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第十号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第六十一条の三第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所、指定地域密着型サービス基準条例第六十三条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所又は青森市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成二十五年青森市条例第十一号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第七条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
(平成三〇条例一一・令和六条例九・一部改正)
(サービス提供困難時の対応)
第十四条 特別養護老人ホームの設置者は、入所予定者が入院治療を必要とする場合その他入所予定者に対し必要なサービスを提供することが困難であると認める場合は、病院若しくは診療所又は介護老人保健施設若しくは介護医療院の紹介等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
(平成三〇条例一一・一部改正)
(入退所)
第十五条 特別養護老人ホームの設置者は、入所予定者の入所に際しては、当該入所予定者に係る居宅介護支援(介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅介護支援をいう。以下同じ。)を行う者に対する照会等により、当該入所予定者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等(同項に規定する指定居宅サービス等をいう。)の利用状況その他の必要な事項の把握に努めなければならない。
2 特別養護老人ホームの設置者は、入所者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、当該入所者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて、生活相談員、介護職員、看護職員等の職員間で協議し、定期的に検討しなければならない。
3 特別養護老人ホームの設置者は、前項の検討を踏まえ、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、当該入所者及びその家族の希望、退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、当該入所者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。
4 特別養護老人ホームの設置者は、入所者の退所に際しては、居宅サービス計画(介護保険法第八条第二十四項に規定する居宅サービス計画をいう。)の作成等の援助に資するため、居宅介護支援を行う者に対する情報の提供に努めるほか、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(平成二八条例一六・平成三〇条例一一・一部改正)
(処遇計画)
第十六条 特別養護老人ホームの設置者は、入所者について、心身の状況、置かれている環境、当該入所者及びその家族の希望等を勘案し、当該入所者の同意を得て、当該入所者の処遇計画を作成するとともに、処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行わなければならない。
(処遇の方針)
第十七条 特別養護老人ホームの設置者は、入所者について、当該入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、当該入所者の心身の状況等に応じ、処遇を適切に行わなければならない。
2 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して、行わなければならない。
3 特別養護老人ホームの設置者は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 特別養護老人ホームの設置者は、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
5 特別養護老人ホームの設置者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 特別養護老人ホームの設置者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
7 特別養護老人ホームの設置者は、自らその行う処遇の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)
(介護)
第十八条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 特別養護老人ホームの設置者は、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
3 特別養護老人ホームの設置者は、入所者に対し、心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。
4 特別養護老人ホームの設置者は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
5 特別養護老人ホームの設置者は、前各項に規定するもののほか、入所者が行う離床、着替え、整容その他日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
6 特別養護老人ホームの設置者は、常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。
7 特別養護老人ホームの設置者は、入所者に対し、当該入所者の負担により、当該特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第十九条 特別養護老人ホームの設置者は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供しなければならない。
2 特別養護老人ホームの設置者は、入所者が可能な限り離床して、食堂で食事を行うことを支援しなければならない。
(相談及び援助)
第二十条 特別養護老人ホームの設置者は、常に入所者の心身の状況、置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、相談に適切に応ずるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(社会生活上の便宜の提供等)
第二十一条 特別養護老人ホームの設置者は、教養娯楽設備等を備えるほか、必要に応じ、レクリエーション行事等を行わなければならない。
2 特別養護老人ホームの設置者は、行政機関等に対して入所者が行うべき手続について、当該入所者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の同意を得て、代わって行わなければならない。
3 特別養護老人ホームの設置者は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
4 特別養護老人ホームの設置者は、入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
(機能訓練)
第二十二条 特別養護老人ホームの設置者は、入所者の心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。
(健康管理)
第二十三条 特別養護老人ホームの医師又は看護職員は、常に入所者の健康の状況に注意し、健康保持のための適切な措置を採らなければならない。
(入所者の入院期間中の取扱い)
第二十四条 特別養護老人ホームの設置者は、入所者が、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後おおむね三月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、当該入所者及びその家族の希望等を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、当該入所者が退院後再び当該特別養護老人ホームに円滑に入所することができるようにしなければならない。
(緊急時等の対応)
第二十四条の二 特別養護老人ホームの設置者は、現に処遇を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必要な場合のため、あらかじめ、第十三条第一項第二号に掲げる医師及び協力医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。
2 特別養護老人ホームの設置者は、前項の医師及び協力医療機関の協力を得て、一年に一回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。
(平成三〇条例一一・追加、令和六条例九・一部改正)
(施設長の業務)
第二十五条 特別養護老人ホームの設置者は、特別養護老人ホームの施設長に、当該特別養護老人ホームの職員(施設長を除く。以下この条において同じ。)の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わせなければならない。
(令和三条例九・令和六条例九・一部改正)
(勤務体制の確保等)
第二十六条 特別養護老人ホームの設置者は、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう職員の勤務体制を定めておかなければならない。
2 特別養護老人ホームの設置者は、当該特別養護老人ホームの職員によって処遇を行わなければならない。ただし、入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 特別養護老人ホームの設置者は、職員に対し、資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該特別養護老人ホームの設置者は、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
4 特別養護老人ホームの設置者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令和三条例九・一部改正)
(業務継続計画の策定等)
第二十六条の二 特別養護老人ホームの設置者は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 特別養護老人ホームの設置者は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 特別養護老人ホームの設置者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令和三条例九・追加)
(定員の遵守)
第二十七条 特別養護老人ホームの設置者は、入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(衛生管理等)
第二十八条 特別養護老人ホームの設置者は、入所者の使用する食器その他の設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じ、かつ、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 特別養護老人ホームの設置者は、当該特別養護老人ホームにおいて感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の職員に対し周知徹底すること。
二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(令和三条例九・一部改正)
一 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
二 当該特別養護老人ホームの設置者からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
三 入所者の病状が急変した場合等において、当該特別養護老人ホームの医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
2 特別養護老人ホームの設置者は、一年に一回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等を市長に届け出なければならない。
4 特別養護老人ホームの設置者は、協力医療機関が、第二種協定指定医療機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。
5 特別養護老人ホームの設置者は、入所者が協力医療機関その他の医療機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、再び当該特別養護老人ホームに速やかに入所させることができるよう努めなければならない。
6 特別養護老人ホームの設置者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(令和六条例九・一部改正)
(秘密保持等)
第三十条 特別養護老人ホームの職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。当該職員でなくなった場合も同様とする。
2 特別養護老人ホームの設置者は、職員又は職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情処理)
第三十一条 特別養護老人ホームの設置者は、行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口を設置する等の必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を入所者又はその家族に対して周知しなければならない。
2 特別養護老人ホームの設置者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 特別養護老人ホームの設置者は、行った処遇に関し、市又は福祉の措置の実施者である市町村(特別区を含む。以下「措置実施市町村」という。)から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言を勘案して、必要な改善を行うよう努めなければならない。この場合において、市又は措置実施市町村からの求めがあったときは、当該指導又は助言の内容を勘案して講じた措置について報告しなければならない。
(地域との連携等)
第三十二条 特別養護老人ホームの設置者は、運営に当たっては、地域住民等との連携及び協力を行う等地域との交流を図らなければならない。
2 特別養護老人ホームの設置者は、運営に当たっては、市が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第三十三条 特別養護老人ホームの設置者は、事故の発生及び再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又は事故に至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、当該事実の分析を踏まえた改善策について、職員に対し周知徹底することができる体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
2 特別養護老人ホームの設置者は、入所者に対する処遇により事故が発生した場合は、速やかに市、措置実施市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 特別養護老人ホームの設置者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 特別養護老人ホームの設置者は、入所者に対する処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(令和三条例九・一部改正)
(虐待の防止)
第三十三条の二 特別養護老人ホームの設置者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 当該特別養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 当該特別養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
三 当該特別養護老人ホームにおいて、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(令和三条例九・追加)
(入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置)
第三十三条の三 特別養護老人ホームの設置者は、当該特別養護老人ホームにおける業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、当該特別養護老人ホームにおける入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催しなければならない。
(令和六条例九・追加)
第三章 ユニット型特別養護老人ホームの基本方針並びに設備及び運営に関する基準
(基本方針)
第三十五条 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、入居者の処遇に関する計画(以下この章において「処遇計画」という。)に基づき、入居者の居宅における生活への復帰に向けて、入居前の居宅における生活と入居後の生活とが連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。
2 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
3 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。
(令和三条例九・一部改正)
(運営規程)
第三十六条 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定め、これを当該ユニット型特別養護老人ホームの職員及び入居者に周知しなければならない。
一 施設の目的及び運営の方針
二 職員の職種、数及び職務の内容
三 入居定員
四 ユニットの数及び各ユニットの入居定員
五 入居者の処遇の内容及び費用の額
六 施設の利用に当たっての留意事項
七 緊急時等における対応方法
八 非常災害対策
九 虐待の防止のための措置に関する事項
十 その他施設の運営に関する重要事項
(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)
(設備の基準)
第三十七条 ユニット型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次に掲げる要件のいずれかを満たす二階建又は平家建のユニット型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
一 居室等が二階及び地階のいずれにも設けられていないこと。
二 居室等が二階又は地階に設けられている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすものであること。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制が整備されること。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮された構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の頻繁な実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
一 ユニット
二 浴室
三 医務室
四 調理室
五 洗濯室又は洗濯場
六 汚物処理室
七 介護材料室
八 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
(1) 一の居室の定員は、一人とすること(入居者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものであること。)。
(2) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けられていること(一のユニットの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものであること。)。
(3) 地階に設けられていないこと。
(4) 一の居室の床面積は、十・六五平方メートル以上(居室の定員を二人とする場合にあっては、二十一・三平方メートル以上)であること。
(5) 寝台又はこれに代わる設備が備えられていること。
(6) ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること。
(7) 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備が備えられていること。
(8) 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けられていること。
(9) 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにされていること。
(1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有するものであること。
(2) 地階に設けられていないこと。
(3) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積を標準として算出した面積以上であること。
(4) 必要な設備及び備品が備えられていること。
(1) 各居室又は各共同生活室に適当数設けられていること。
(2) 介護を必要とする者の使用に適したものであること。
(1) 各居室又は各共同生活室に適当数設けられていること。
(2) ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること。
(3) 介護を必要とする者の使用に適したものであること。
二 浴室 介護を必要とする者の入浴に適したものであること。
三 医務室 医療法第一条の五第二項に規定する診療所であり、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器が備えられているとともに、必要に応じて臨床検査設備が設けられていること。
四 調理室 次に掲げる基準
イ 火気を使用する部分は、不燃材料が用いられていること。
ロ 食器、調理器具等を消毒する設備並びに食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備が設けられていること。
五 汚物処理室 他の施設と区別された一定の広さを有するものであること。
5 ユニット及び浴室は、三階以上の階に設けられてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられるユニット又は浴室については、この限りでない。
一 ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通じる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路が設けられている場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するものであるバルコニー及び屋外の避難階段が設けられている場合は、一以上)設けられていること。
二 三階以上の階に設けられているユニット又は浴室及び当該設備と地上とを結ぶ廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分が不燃材料で仕上げられていること。
三 ユニット又は浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
6 前各項に規定するもののほか、ユニット型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
イ 一・八メートル以上(中廊下にあっては、二・七メートル以上)であること。
ロ イの規定にかかわらず、廊下の一部の幅が拡張されることにより、入居者、職員等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)であること。
二 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯が設けられていること。
三 廊下及び階段には手すりが設けられていること。
四 階段の傾斜は、緩やかであること。
五 ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合(エレベーターが設けられている場合を除く。)は、一以上の傾斜路が設けられていること。
(令和三条例九・一部改正)
(処遇の方針)
第三十八条 入居者の処遇は、入居者が、その有する能力に応じ、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、処遇計画に基づき、必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 入居者の処遇は、各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 入居者の処遇は、入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4 入居者の処遇は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、当該入居者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に行われなければならない。
5 ユニット型特別養護老人ホームの職員は、入居者の処遇に当たっては、入居者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければならない。
6 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、入居者の処遇に当たっては、入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
7 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
8 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
9 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)
(介護)
第三十九条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じ、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、入居者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行い、おむつを使用せざるを得ない入居者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
6 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容その他日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
7 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければならない。
8 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、入居者に対し、当該入居者の負担により、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第四十条 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、入居者の心身の状況に応じ、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
3 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、入居者がその心身の状況に応じ、可能な限り自立して食事を行うことができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、入居者の意思を尊重しつつ、共同生活室で食事を行うことを支援しなければならない。
(社会生活上の便宜の提供等)
第四十一条 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、行政機関等に対して入居者が行うべき手続について、当該入居者又はその家族が行うことが困難である場合は、当該入居者の同意を得て、代わって行わなければならない。
3 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、常に入居者の家族との連携を図るとともに、入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
4 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
(勤務体制の確保等)
第四十二条 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、入居者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務体制を定めておかなければならない。
2 前項の職員の勤務体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性を重視した処遇に配慮する観点から、次に掲げる職員配置を行わなければならない。
一 昼間は、各ユニットに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二 夜間及び深夜は、二ユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
三 各ユニットに、常勤のユニットリーダーを配置すること。
3 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、当該ユニット型特別養護老人ホームの職員によって処遇を行わなければならない。ただし、入居者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
4 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、職員に対し、資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニット型特別養護老人ホームは、全ての職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第八条第二項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
5 ユニット型特別養護老人ホームの施設長は、ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めなければならない。
6 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
(令和三条例九・令和六条例九・一部改正)
(定員の遵守)
第四十三条 ユニット型特別養護老人ホームの設置者は、各ユニットの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(準用)
第四十四条 第五条から第八条まで、第十条、第十一条、第十四条から第十六条まで、第二十条、第二十二条から第二十五条まで、第二十六条の二及び第二十八条から第三十三条の三までの規定は、ユニット型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第十一条第二項第三号中「第十七条第五項」とあるのは「第三十八条第七項」と、同項第四号中「第三十一条第二項」とあるのは「第四十四条において準用する第三十一条第二項」と、同項第五号中「第三十三条第三項」とあるのは「第四十四条において準用する第三十三条第三項」と、第二十五条第二項中「第九条から第十一条まで及び第十四条から第三十三条の三まで」とあるのは「第三十六条及び第三十八条から第四十三条まで並びに第四十四条において準用する第十条、第十一条、第十四条から第十六条まで、第二十条、第二十二条から第二十五条まで、第二十六条の二及び第二十八条から第三十三条の三まで」と読み替えるものとする。
(令和三条例九・令和六条例九・一部改正)
第四章 地域密着型特別養護老人ホームの人員、設備及び運営に関する基準
(この章の趣旨)
第四十五条 前二章の規定にかかわらず、地域密着型特別養護老人ホームの人員、設備及び運営に関する基準については、この章に定めるところによる。
(設備の基準)
第四十六条 地域密着型特別養護老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次に掲げる要件のいずれかを満たす二階建又は平家建の地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
一 居室等が二階及び地階のいずれにも設けられていないこと。
二 居室等が二階又は地階に設けられている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制が整備されること。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮された構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の頻繁な実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
一 居室
二 静養室
三 食堂
四 浴室
五 洗面設備
六 便所
七 医務室
八 調理室
九 介護職員室
十 看護職員室
十一 機能訓練室
十二 面談室
十三 洗濯室又は洗濯場
十四 汚物処理室
十五 介護材料室
十六 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
一 居室 次に掲げる基準
イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。
ロ 地階に設けられていないこと。
ハ 入所者一人当たりの床面積は、十・六五平方メートル以上であること。
ニ 寝台又はこれに代わる設備が備えられていること。
ホ ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること。
ヘ 入所者の身の回り品を保管することができる設備が備えられていること。
ト 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けられていること。
チ 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにされていること。
二 静養室 次に掲げる基準
イ 介護職員室又は看護職員室に近接して設けられていること。
三 浴室 介護を必要とする者の入浴に適したものであること。
四 洗面設備 次に掲げる基準
イ 居室のある各階に設けられていること。
ロ 介護を必要とする者の使用に適したものであること。
五 便所 次に掲げる基準
イ 居室のある各階に居室に近接して設けられていること。
ロ ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること。
ハ 介護を必要とする者の使用に適したものであること。
六 医務室 医療法第一条の五第二項に規定する診療所であり、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器が備えられているとともに、必要に応じて臨床検査設備が設けられていること(サテライト型居住施設については本体施設が特別養護老人ホームであり、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器が備えられているほか、必要に応じて臨床検査設備が設けられている場合に限り、医務室が設けられることを要しないものであること。)。
七 調理室 火気を使用する部分には、不燃材料が用いられ、食器、調理器具等を消毒する設備並びに食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備が設けられていること(サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理し、運搬手段について衛生上適切な措置がなされている場合であって、簡易な調理設備が設けられているときに限り、調理室が設けられることを要しないものであること。)。
八 介護職員室 次に掲げる基準
イ 居室のある各階に居室に近接して設けられていること。
ロ 必要な備品が備えられていること。
九 食堂及び機能訓練室 次に掲げる基準
イ それぞれ必要な広さを有するものであり、合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上であること(食事の提供及び機能訓練を行う場合において、当該食事の提供及び機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものであること。)。
ロ 必要な備品が備えられていること。
十 汚物処理室 他の施設と区別された一定の広さを有するものであること。
5 居室等は、三階以上の階に設けられてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられる居室等については、この限りでない。
一 居室等のある三階以上の各階に通じる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路が設けられている場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するものであるバルコニー及び屋外の避難階段が設けられている場合は、一以上)設けられていること。
二 三階以上の階にある居室等及び当該居室等と地上とを結ぶ廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分が不燃材料で仕上げられていること。
三 居室等のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
6 前各項に規定するもののほか、地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
一 廊下の幅は、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)であること。
三 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯が設けられていること。
四 廊下及び階段には、手すりが設けられていること。
五 階段の傾斜は、緩やかであること。
六 居室等が二階以上の階にある場合(エレベーターが設けられている場合を除く。)は、一以上の傾斜路が設けられていること。
7 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。
一 施設長 一人
二 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
三 生活相談員 一人以上
四 介護職員又は看護職員 次に掲げる員数
イ 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法(当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該地域密着型特別養護老人ホームにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより常勤の職員の数に換算する方法をいう。以下この条において同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上
ロ 看護職員の数は、一人以上
五 栄養士 一人以上
六 機能訓練指導員 一人以上
七 調理員、事務員その他の職員 当該地域密着型特別養護老人ホームの実情に応じた適当数
2 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、地域密着型特別養護老人ホームを新たに設置する場合又は休止した後に再開する場合は、推定数による。
3 第一項第一号の施設長は、常勤の者でなければならない。
4 第一項第二号の規定の適用について、サテライト型居住施設の医師は、本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
5 第一項第三号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
6 第一項第四号の介護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
7 第一項第四号の看護職員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。ただし、サテライト型居住施設にあっては、常勤換算方法で一以上とする。
一 特別養護老人ホーム 生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員
二 介護老人保健施設 支援相談員、栄養士、理学療法士若しくは作業療法士又は調理員、事務員その他の従業者
三 介護医療院 栄養士又は調理員、事務員その他の従業者
四 病院(病床数百以上の病院の場合に限る。) 栄養士
五 診療所 事務員その他の従業者
9 第一項第六号の機能訓練指導員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの他の職務に従事することができる。
10 地域密着型特別養護老人ホームに指定短期入所生活介護事業所等が併設される場合においては、当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該地域密着型特別養護老人ホームの医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
11 地域密着型特別養護老人ホームに指定居宅サービス等基準条例第百一条第一項に規定する指定通所介護事業所若しくは指定短期入所生活介護事業所等又は指定地域密着型サービス基準条例第六十一条の三第一項に規定する指定地域密着型通所介護事業所若しくは指定地域密着型サービス基準条例第六十三条第一項に規定する併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準条例第七条第一項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所の生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員その他の従業者については、当該地域密着型特別養護老人ホームの生活相談員、栄養士、機能訓練指導員又は調理員、事務員その他の職員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。
12 地域密着型特別養護老人ホームに併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は、当該地域密着型特別養護老人ホームの入所定員と同数を上限とする。
13 地域密着型特別養護老人ホームに指定地域密着型サービス基準条例第八十四条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型サービス基準条例第百九十四条第一項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第四十六条第一項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては、当該地域密着型特別養護老人ホームが前各項に定める職員の配置の基準を満たす職員を置くほか、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に指定地域密着型サービス基準条例第八十四条若しくは第百九十四条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第四十六条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。
(平成二七条例二〇・平成二八条例一六・平成三〇条例一一・令和三条例九・令和六条例九・一部改正)
(介護)
第四十八条 介護は、入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、入所者の心身の状況に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、一週間に二回以上、適切な方法により、入所者を入浴させ、又は清拭しなければならない。
3 地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、入所者に対し、心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な援助を行い、おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。
4 地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
5 地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、前各項に規定するもののほか、入所者が行う離床、着替え、整容その他日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
6 地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
7 地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、入所者に対し、当該入所者の負担により、当該地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(地域との連携等)
第四十九条 地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、運営に当たっては、入所者、入所者の家族、地域住民の代表者、市の職員又は当該地域密着型特別養護老人ホームが所在する区域を管轄する介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員、地域密着型特別養護老人ホームについて知見を有する者等により構成される協議会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、入所者又はその家族(以下この項において「入所者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該入所者等の同意を得なければならない。)(以下「運営推進会議」という。)を設置し、おおむね二月に一回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2 地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表するものとする。
3 地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、運営に当たっては、地域住民等との連携、協力等により地域との交流を図らなければならない。
4 地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、運営に当たっては、市が実施する社会福祉に関する事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(令和三条例九・一部改正)
(準用)
第五十条 第四条から第十一条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条から第三十一条まで及び第三十三条から第三十三条の三までの規定は、地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第十一条第二項第三号中「第十七条第五項」とあるのは「第五十条において準用する第十七条第五項」と、同項第四号中「第三十一条第二項」とあるのは「第五十条において準用する第三十一条第二項」と、同項第五号中「第三十三条第三項」とあるのは「第五十条において準用する第三十三条第三項」と、第二十五条第二項中「第九条から第十一条まで及び第十四条から第三十三条の三まで」とあるのは「第四十八条及び第四十九条並びに第五十条において準用する第九条から第十一条まで、第十四条から第十七条まで、第十九条から第三十一条まで及び第三十三条から第三十三条の三まで」と読み替えるものとする。
(令和三条例九・令和六条例九・一部改正)
第五章 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準
(設備の基準)
第五十二条 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物(入居者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。以下この条において同じ。)は、耐火建築物でなければならない。ただし、次に掲げる要件のいずれかを満たす二階建又は平家建のユニット型地域密着型特別養護老人ホームの建物にあっては、準耐火建築物とすることができる。
一 居室等が二階及び地階のいずれにも設けられていないこと。
二 居室等が二階又は地階に設けられている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制が整備されること。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮された構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の頻繁な実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
一 ユニット
二 浴室
三 医務室
四 調理室
五 洗濯室又は洗濯場
六 汚物処理室
七 介護材料室
八 前各号に掲げるもののほか、事務室その他の運営上必要な設備
(1) 一の居室の定員は、一人とすること(入居者の処遇上必要と認められる場合は、二人とすることができるものであること。)。
(2) 居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けられていること(一のユニットの入居定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものであること。)。
(3) 地階に設けられていないこと。
(4) 一の居室の床面積等は、十・六五平方メートル以上(居室の定員を二人とする場合にあっては、二十一・三平方メートル以上)であること。
(5) 寝台又はこれに代わる設備が備えられていること。
(6) ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること。
(7) 必要に応じて入居者の身の回り品を保管することができる設備が備えられていること。
(8) 一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設けられていること。
(9) 床面積の十四分の一以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにされていること。
(1) いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有するものであること。
(2) 地階に設けられていないこと。
(3) 床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積を標準として算出した面積以上であること。
(4) 必要な設備及び備品が備えられていること。
(1) 各居室又は各共同生活室に適当数設けられていること。
(2) 介護を必要とする者の使用に適したものであること。
(1) 各居室又は各共同生活室に適当数設けられていること。
(2) ブザー又はこれに代わる設備が設けられていること。
(3) 介護を必要とする者の使用に適したものであること。
二 浴室 介護を必要とする者の入浴に適したものであること。
三 医務室 医療法第一条の五第二項に規定する診療所であり、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器が備えられているとともに、必要に応じて臨床検査設備が設けられていること(サテライト型居住施設については、本体施設が特別養護老人ホームであり、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器が備えられているほか、必要に応じて臨床検査設備が設けられている場合に限り、医務室が設けられることを要しないものであること。)。
四 調理室 火気を使用する部分には、不燃材料が用いられ、食器、調理器具等を消毒する設備並びに食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備が設けられていること(サテライト型居住施設の調理室については、本体施設の調理室で調理し、運搬手段について衛生上適切な措置がなされている場合であって、簡易な調理設備が設けられているときに限り、調理室が設けられることを要しないものであること。)。
五 汚物処理室 他の施設と区別された一定の広さを有するものであること。
5 ユニット及び浴室は、三階以上の階に設けられてはならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する建物に設けられているユニット又は浴室については、この限りでない。
一 ユニット又は浴室のある三階以上の各階に通じる特別避難階段を二以上(防災上有効な傾斜路が設けられている場合又は車椅子若しくはストレッチャーで通行するために必要な幅を有するものであるバルコニー及び屋外の避難階段が設けられている場合は、一以上)設けられていること。
二 三階以上の階にあるユニット又は浴室及び当該設備と地上とを結ぶ廊下その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分が不燃材料で仕上げられていること。
三 ユニット又は浴室のある三階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により防災上有効に区画されていること。
6 前各項に規定するもののほか、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設備の基準は、次に定めるところによる。
一 廊下の幅は、一・五メートル以上(中廊下にあっては、一・八メートル以上)であること。
三 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯が設けられていること。
四 廊下及び階段には、手すりが設けられていること。
五 階段の傾斜は、緩やかであること。
六 ユニット又は浴室が二階以上の階にある場合(エレベーターが設けられている場合を除く。)は、一以上の傾斜路が設けられていること。
7 本体施設とサテライト型居住施設との間の距離は、両施設が密接な連携を確保できる範囲内としなければならない。
(令和三条例九・一部改正)
(介護)
第五十三条 介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、入居者の日常生活における家事を、入居者が、その心身の状況等に応じ、それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、清拭を行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、入居者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつの自立について必要な支援を行い、おむつを使用せざるを得ない入居者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
6 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容その他日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
7 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
8 ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの設置者は、入居者に対し、当該入居者の負担により、当該ユニット型地域密着型特別養護老人ホームの職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
(準用)
第五十四条 第五条から第八条まで、第十条、第十一条、第十四条から第十六条まで、第二十条、第二十二条から第二十五条まで、第二十六条の二、第二十八条から第三十一条まで、第三十三条から第三十三条の三まで、第三十五条、第三十六条、第三十八条、第四十条から第四十三条まで及び第四十九条の規定は、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームについて準用する。この場合において、第十一条第二項第三号中「第十七条第五項」とあるのは「第五十四条において準用する第三十八条第七項」と、同項第四号中「第三十一条第二項」とあるのは「第五十四条において準用する第三十一条第二項」と、同項第五号中「第三十三条第三項」とあるのは「第五十四条において準用する第三十三条第三項」と、第二十五条第二項中「第九条から第十一条まで及び第十四条から第三十三条の三まで」とあるのは「第五十四条において準用する第十条、第十一条、第十四条から第十六条まで、第二十条、第二十二条から第二十五条まで、第二十六条の二、第二十八条から第三十一条まで、第三十三条から第三十三条の三まで、第三十六条、第三十八条、第四十条から第四十三条まで及び第四十九条」と読み替えるものとする。
(令和三条例九・令和六条例九・一部改正)
第六章 雑則
(電磁的記録等)
第五十五条 特別養護老人ホームの設置者及びその職員は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
2 特別養護老人ホームの設置者及びその職員は、説明、同意その他これらに類するもの(以下「説明等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(令和三条例九・追加)
(委任)
第五十六条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(令和三条例九・旧第五十五条繰下)
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(見直し)
第二条 市は、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を常に向上させるよう、当該基準について定期的に検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとする。
(経過措置)
第三条 平成十二年四月一日において存する特別養護老人ホームの建物(基本的な設備が完成しているものを含み、同日後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。次条において同じ。)について、第十二条第四項第一号及び第四十六条第四項第一号の規定を適用する場合においては、第十二条第四項第一号イ及び第四十六条第四項第一号イ中「四人」とあるのは「原則として四人」と、第十二条第四項第一号ハ及び第四十六条第四項第一号ハ中「十・六五平方メートル」とあるのは「収納設備等を除き、四・九五平方メートル」とする。
第四条 平成十二年四月一日において存する特別養護老人ホームの建物については、第十二条第四項第九号イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)及び第四十六条第四項第九号イ(食堂及び機能訓練室の合計した面積に係る部分に限る。)の規定は、当分の間適用しない。
第五条 一般病床(医療法第七条第二項第五号に規定する一般病床をいう。以下同じ。)、精神病床(同項第一号に規定する精神病床であって、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下この条及び附則第七条において同じ。)又は療養病床(医療法第七条第二項第四号に規定する療養病床をいう。以下同じ。)を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病床を令和六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(法第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。以下同じ。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)をし、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第十二条第四項第九号イ及び第四十六条第四項第九号イの規定にかかわらず、食堂は一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は四十平方メートル以上の面積を有しなければならない。ただし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものとする。
(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)
第六条 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床を令和六年三月三十一日までの間に転換(当該診療所の一般病床又は療養病床の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)をし、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び機能訓練室については、第十二条第四項第九号イ及び第四十六条第四項第九号イの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
一 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上であること(食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものであること)。
二 食堂は、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上を有し、機能訓練室は、四十平方メートル以上の面積を有するものであること(食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができるものであること。)。
(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)
第七条 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しくは療養病床を令和六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その他の者を入所又は入居させるための施設の用に供することをいう。)をし、特別養護老人ホームを開設しようとする場合において、第十二条第六項第一号、第三十七条第六項第一号、第四十六条第六項第一号及び第五十二条第六項第一号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊下の幅については、一・二メートル以上(中廊下にあっては一・六メートル以上)とする。
(平成三〇条例一一・令和三条例九・一部改正)
附則(平成二七年三月条例第二〇号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
第二条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号。以下この条において「整備法」という。)附則第十一条又は第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた整備法第五条の規定(整備法附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下この条において「旧法」という。)第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護又は旧法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスに該当する旧法第八条の二第七項に規定する介護予防通所介護若しくはこれに相当するサービスについては、第一条の規定による改正前の青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第四十七条第十一項の規定はなおその効力を有する。
附則(平成二八年三月条例第一六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月条例第一一号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月条例第九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)
第五条 令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、新養護老人ホーム基準条例第二十四条第三項、新特別養護老人ホーム基準条例第二十六条第三項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十条において準用する場合を含む。)及び第四十二条第四項(新特別養護老人ホーム基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第二十六条第三項(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第五十八条の二第三項(新居宅サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第百九条第三項(新居宅サービス等基準条例第百十六条、第百三十六条、第百四十七条、第百六十九条、第百八十二条の三、第百八十九条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、第百八十条第四項、第二百十五条第四項及び第二百三十四条第四項(新居宅サービス等基準条例第二百四十九条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第五十六条の二第三項(新介護予防サービス等基準条例第六十四条において準用する場合を含む。)、第百二十二条の二第三項(新介護予防サービス等基準条例第百四十四条、第百六十六条の三、第百七十三条及び第百八十三条において準用する場合を含む。)、第百五十九条第四項、第百九十六条第四項及び第二百十五条第四項(新介護予防サービス等基準条例第二百三十六条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第六十一条の十三第三項(新地域密着型サービス基準条例第六十一条の二十の三、第六十一条の三十八、第八十二条、第百十条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、第百二十五条第三項、第百四十八条第四項、第百七十二条第三項及び第百九十条第四項、新地域密着型介護予防サービス基準条例第三十条第三項(新地域密着型介護予防サービス基準条例第六十七条において準用する場合を含む。)及び第八十三条第三項、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十一条第三項及び第五十四条第四項、新介護老人保健施設基準条例第三十一条第三項及び第五十三条第四項、新介護療養型医療施設基準条例第二十九条第三項及び第五十二条第四項並びに新介護医療院基準条例第三十一条第三項及び第五十三条第四項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講じるよう努めなければ」とする。
(ユニットの定員に係る経過措置)
第六条 当分の間、新指定介護老人福祉施設基準条例第四十七条第一項第一号イ(2)の規定に基づき入所定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護老人福祉施設は、新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ及び第五十四条第二項の基準を満たすほか、ユニット型指定介護老人福祉施設における夜間及び深夜を含めた介護職員並びに看護師及び准看護師の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
2 前項の規定は、新特別養護老人ホーム基準条例第三十七条第四項第一号イ(2)及び第五十二条第四項第一号イ(2)、新居宅サービス等基準条例第百七十二条第六項第一号イ(2)、新介護予防サービス等基準条例第百五十五条第六項第一号イ(2)、新地域密着型サービス基準条例第百八十三条第一項第一号イ(2)並びに新介護療養型医療施設基準条例第四十四条第二項第一号イ(2)及び第四十五条第二項第一号イ(2)の規定の適用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、前項中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
新特別養護老人ホーム基準条例第三十七条第四項第一号イ(2)及び第五十二条第四項第一号イ(2) | 入所定員 | 入居定員 |
新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ | 新特別養護老人ホーム基準条例第十三条第一項第四号イ | |
第五十四条第二項 | 第四十二条第二項(第五十四条において準用する場合を含む。) | |
新居宅サービス等基準条例第百七十二条第六項第一号イ(2) | 入所定員 | 利用定員 |
新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ | 新居宅サービス等基準条例第百四十九条第一項第三号 | |
第五十四条第二項 | 第百八十条第二項 | |
新介護予防サービス等基準条例第百五十五条第六項第一号イ(2) | 入所定員 | 利用定員 |
新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ | 新介護予防サービス等基準条例第百三十一条第一項第三号 | |
第五十四条第二項 | 第百五十九条第二項 | |
新地域密着型サービス基準条例第百八十三条第一項第一号イ(2) | 入所定員 | 入居定員 |
新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ | 新地域密着型サービス基準条例第百五十三条第一項第三号イ | |
第五十四条第二項 | 第百九十条第二項 | |
新介護療養型医療施設基準条例第四十四条第二項第一号イ(2)及び第四十五条第二項第一号イ(2) | 入所定員 | 入院患者の定員 |
新指定介護老人福祉施設基準条例第五条第一項第三号イ | 新介護療養型医療施設基準条例第四条第一項第二号及び第三号、同条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号、附則第三条第二号並びに附則第四条 | |
第五十四条第二項 | 第五十二条第二項 |
第七条 この条例の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の居室、療養室又は病室(以下この条において「居室等」という。)であって、第二条の規定による改正前の青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第三十七条第四項第一号イ(5)及び第五十二条第四項第一号イ(5)、第四条の規定による改正前の青森市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第百七十二条第六項第一号イ(4)、第五条の規定による改正前の青森市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例第百五十五条第六項第一号イ(4)、第六条の規定による改正前の青森市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第百八十三条第一項第一号イ(4)、第十条の規定による改正前の青森市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例第四十七条第一項第一号イ(4)並びに第十二条の規定による改正前の青森市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第四十四条第二項第一号イ(4)及び第四十五条第二項第一号イ(4)の規定の要件を満たしている居室等については、なお従前の例による。
(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)
第十条 令和三年四月一日から起算して六月を経過する日までの間、新養護老人ホーム基準条例第三十条第一項、新特別養護老人ホーム基準条例第三十三条第一項(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第三十五条第一項(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第百七十八条第一項(新地域密着型サービス基準条例第百九十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第四十二条第一項(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第四十一条第一項(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第三十九条第一項(新介護療養型医療施設基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第四十一条第一項(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「次に掲げる措置を講じなければ」とあるのは、「次の第一号から第三号までに定める措置を講じるとともに、次の第四号に定める措置を講じるよう努めなければ」とする。
(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)
第十一条 令和三年四月一日から令和六年三月三十一日までの間、新養護老人ホーム基準条例第二十五条第二項第三号、新特別養護老人ホーム基準条例第二十八条第二項第三号(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新軽費老人ホーム基準条例第二十八条第二項第三号(新軽費老人ホーム基準条例附則第十一条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第百七十四条第二項第三号(新地域密着型サービス基準条例第百九十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十四条第二項第三号(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第三十四条第二項第三号(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)、新介護療養型医療施設基準条例第三十二条第二項第三号(新介護療養型医療施設基準条例第五十四条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第三十四条第二項第三号(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、養護老人ホームの設置者、特別養護老人ホームの設置者、軽費老人ホームの設置者、指定地域密着型介護老人福祉施設の開設者、指定介護老人福祉施設の開設者、介護老人保健施設の開設者、指定介護療養型医療施設の開設者及び介護医療院の開設者は、その従業者又は職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施するとともに、感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めるものとする。
附則(令和六年三月条例第九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和六年四月一日から施行する。
(利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置に係る経過措置)
第四条 令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の青森市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新特別養護老人ホーム基準条例」という。)第三十三条の三(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新居宅サービス等基準条例第百六十七条の二(新居宅サービス等基準条例第百八十二条、第百八十二条の三、第百八十九条、第二百五条(新居宅サービス等基準条例第二百十七条において準用する場合を含む。)及び第二百三十八条において準用する場合を含む。)、新介護予防サービス等基準条例第百四十二条の二(新介護予防サービス等基準条例第百六十一条、第百六十六条の三、第百七十三条、第百八十三条(新介護予防サービス等基準条例第百九十八条において準用する場合を含む。)及び第二百十九条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第百八条の二(新地域密着型サービス基準条例第百三十条、第百五十一条、第百八十条、第百九十二条及び第二百五条において準用する場合を含む。)、新地域密着型介護予防サービス基準条例第六十五条の二(新地域密着型介護予防サービス基準条例第八十八条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第四十二条の三(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第四十一条の三(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第四十一条の三(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「しなければ」とあるのは、「するよう努めなければ」とする。
(協力医療機関との連携に関する経過措置)
第六条 令和六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間は、第一条の規定による改正後の青森市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例第二十六条第一項、新特別養護老人ホーム基準条例第二十九条第一項(新特別養護老人ホーム基準条例第四十四条、第五十条及び第五十四条において準用する場合を含む。)、新地域密着型サービス基準条例第百七十五条第一項(新地域密着型サービス基準条例第百九十二条において準用する場合を含む。)、新指定介護老人福祉施設基準条例第三十五条第一項(新指定介護老人福祉施設基準条例第五十六条において準用する場合を含む。)、新介護老人保健施設基準条例第三十五条第一項(新介護老人保健施設基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)及び新介護医療院基準条例第三十五条第一項(新介護医療院基準条例第五十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「定めておかなければ」とあるのは、「定めておくよう努めなければ」とする。