○青森市客引き行為等の防止に関する条例
平成二十二年十二月二十四日
条例第三十一号
(目的)
第一条 この条例は、公共の場所において、市民及び滞在者に著しく不安を与え、迷惑をかける風俗営業等に係る客引き等を防止し、もってその生活の安全と地域の平穏を保持することを目的とする。
一 客引き 相手方を特定して、営業に係る客となるように誘う行為をいう。
二 誘引 人に呼びかけ、又はビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示する行為をいう。
三 接待 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
四 公共の場所 道路、公園、広場、駅、駐車場その他の公衆が通行し、又は出入りできる場所又は施設をいう。
(適用上の注意)
第三条 この条例の適用に当たっては、住民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。
(客引き又は誘引の禁止)
第四条 何人も、市長が指定する区域(以下「指定区域」という。)内の公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為の提供に係る客引きをしてはならない。
一 接待をして、飲食をさせる行為の提供(当該行為の提供をするかのように仮装している場合を含む。)
二 人の性的好奇心をそそる行為の提供(当該行為の提供をするかのように仮装している場合を含む。)
2 何人も、指定区域内の公共の場所において、不特定の者に対し、前項各号に掲げる行為の提供に係る誘引をしてはならない。
(平成二七条例三三・一部改正)
(客待ちの禁止)
第五条 何人も、指定区域内の公共の場所において、前条に規定する客引き又は誘引をする目的で、当該行為の相手方となるべき者を待ってはならない。
(委任)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第七条 第四条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 第四条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
3 常習として、第四条第一項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
4 常習として、第四条第二項の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
(平成二七条例三三・令和七条例五・一部改正)
附則
(施行期日)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二七年六月条例第三三号)
(施行期日)
この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則(令和七年三月条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和七年六月一日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮にあってはそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留にあっては長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者にあっては無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者にあっては刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者にあっては刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、刑法等一部改正法の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。