○青森市職員の退職手当の支給制限等に係る書面の様式に関する規則
平成二十二年三月三十一日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市職員の退職手当に関する条例(平成十七年青森市条例第五十七号。以下「条例」という。)第二十五条の規定に基づき、退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定めるものとする。
(条例第二十二条の三第一項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)
第五条 条例第二十二条の三第一項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第九号のとおりとする。
2 条例第二十二条の三第四項又は第五項の規定による処分に係る同条第七項において準用する条例第十八条第二項の書面の様式は、様式第十一号のとおりとする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月規則第一一号)
(施行期日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和七年六月一日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定によることとされる人の資格に係る法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十三条に規定する禁錮をいう。以下この項において同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第十六条に規定する拘留をいう。)に処せられた者とみなす。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に通知され、又は提出されている第一条の規定による改正前の青森市職員の退職手当の支給制限等に係る書面の様式に関する規則又は第三条の規定による改正前の青森市自動車臨時運行許可事務取扱規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)による書類は、それぞれ第一条の規定による改正後の青森市職員の退職手当の支給制限等に係る書面の様式に関する規則又は第三条の規定による改正後の青森市自動車臨時運行許可事務取扱規則に定める様式による書類とみなす。
4 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(平成28規則11・全改)
(平成28規則11・全改)
(平成28規則11・全改、令和7規則30・一部改正)
(平成28規則11・全改、令和7規則30・一部改正)
(平成28規則11・全改、令和7規則30・一部改正)
(平成28規則11・全改)
(平成28規則11・全改)
(平成28規則11・全改)
(平成28規則11・全改)
(平成28規則11・全改)