○青森市企業局企業職員の通勤手当の支給に関する規程
平成十八年四月一日
企業局管理規程第十七号
(趣旨)
第一条 この規程は、青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成十七年青森市条例第二百二十号。以下「条例」という。)第九条に規定する通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(通勤)
第二条 条例第九条及びこの規程に規定する「通勤」とは、企業局企業職員で常時勤務を要する者(以下「職員」という。)が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。
(交通機関)
第三条 条例第九条に規定する「交通機関」は、鉄道、一般乗合旅客自動車その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(交通の用具)
第四条 条例第九条第二号に規定する「交通の用具」は、自動車、自転車、原動機付自転車その他公営企業管理者(以下「管理者」という。)が特に承認する交通の用具とする。ただし、企業局の所有に属するものを除く。
一 他の部局へ異動した場合
二 住居、通勤経路、通勤方法若しくは第十条第二項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合
(平成二〇企管規程一五・平成二八企管規程四・令和八企管規程三・一部改正)
(令和八企管規程三・一部改正)
(支給範囲の特例)
第七条 条例第九条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に規定する障害補償に該当する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員及び交替制勤務に従事する職員で、交通機関を使用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。
(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)
第八条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第九条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
二 条例第九条第二号に掲げる職員のうち四輪の自動車を使用する者以外の者 支給単位期間につき、二万七千三百円を超えない範囲内で自動車等の使用距離に応じて管理者が定める額
一 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、五千円を超えない範囲内で一箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として管理者が定める額
4 第七条の規定により管理者が認める通勤することが著しく困難である職員で、自動車等を使用することを常例とする職員の通勤手当の月額は、別に定めるところによる。
5 通勤手当は、支給単位期間(管理者が定める通勤手当にあっては、管理者が定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として管理者が定める場合にあってはその翌月)の管理者が定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の管理者が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して管理者が定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として管理者が定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあっては、一箇月)をいう。
(平成二〇企管規程一五・平成二二企管規程一四・平成二二企管規程三二・平成二八企管規程四・令和四企管規程七・令和五企管規程四・令和七企管規程九・令和八企管規程三・一部改正)
一 通勤のため利用し得る交通機関のない者
二 自動車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、住居若しくは勤務公署からその利用することとなる交通機関の運行回数その他の事情が管理者の定める条件に該当する者
(平成二二企管規程一四・一部改正)
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 管理者の定める額
二 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 回数乗車券等の通勤二十一回分(交替制勤務者等にあっては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額
三 管理者の定める交通機関 管理者の定める額
(平成二〇企管規程一五・平成二二企管規程一四・平成二八企管規程四・令和五企管規程四・令和七企管規程九・一部改正)
(令和八企管規程三・追加)
(平成二〇企管規程一五・一部改正、平成二二企管規程一四・旧第十四条繰上・一部改正、平成二二企管規程三二・平成二八企管規程四・令和四企管規程七・令和七企管規程九・一部改正、令和八企管規程三・旧第十三条繰下・一部改正)
一 勤務公署の周辺又は第六条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準じるものとして管理者が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
二 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
三 その利用について職員の配偶者若しくは条例第六条第二項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準じるものとして管理者が定める施設でないこと。
(令和八企管規程三・追加)
(令和八企管規程三・追加)
イ 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
ロ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が二以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(令和八企管規程三・追加)
(支給日等)
第十八条 通勤手当は、支給単位期間(第四項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第二十条第二項第二号及び第二十三条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の青森市企業局企業職員の給与に関する規程(平成十八年青森市企業局管理規程第十六号。)第七条に規定する給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第五条第一項の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い行政機関の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(平成二〇企管規程一五・一部改正、平成二二企管規程一四・旧第十六条繰上・一部改正、平成二二企管規程三二・一部改正、平成二八企管規程四・旧第十五条繰上・一部改正、令和七企管規程九・一部改正、令和八企管規程三・旧第十四条繰下・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第十九条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第九条の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第五条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(平成二二企管規程一四・旧第十七条繰上、平成二二企管規程三二・一部改正、平成二八企管規程四・旧第十六条繰上、令和八企管規程三・旧第十五条繰下)
一 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第九条の職員たる要件を欠くに至った場合
二 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
三 月の中途において法第二十八条第二項の規定により休職にされ、法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十八号。以下「派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「地方公務員育児休業法」という。)第二条第一項の規定により育児休業をし、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年青森市条例第三十九号)第二条第一項に規定する交流派遣をされ、又は法第二十九条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなるとき。
四 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
一 一箇月当たりの通勤手当算出基礎額が十五万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ 使用している定期券に通用期間が六箇月を超えるものがある場合 管理者の定める額
二 一箇月当たりの通勤手当算出基礎額が十五万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ロ 前号ロに掲げる場合 管理者の定める額
(平成二〇企管規程一五・一部改正、平成二二企管規程一四・旧第十八条繰上・一部改正、平成二二企管規程三二・一部改正、平成二八企管規程四・旧第十七条繰上・一部改正、令和四企管規程七・令和五企管規程四・令和七企管規程九・一部改正、令和八企管規程三・旧第十六条繰下・一部改正)
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる場合以外の場合 交通機関における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間
ロ 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 管理者の定める期間
二 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 一箇月
一 法第二十八条の六第一項の規定による退職その他の離職をすること。
二 長期間の研修等のために旅行をすること。
三 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。
四 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があること。
五 その他管理者の定める事由が生ずること。
(平成二二企管規程一四・旧第十九条繰上、平成二八企管規程四・旧第十八条繰上・一部改正、令和五企管規程四・令和七企管規程九・一部改正、令和八企管規程三・旧第十七条繰下・一部改正)
2 月の中途において法第二十八条第二項の規定により休職にされ、法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、地方公務員育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第二十九条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が二以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(平成二二企管規程一四・旧第二十条繰上・一部改正、平成二八企管規程四・旧第十九条繰上・一部改正、令和八企管規程三・旧第十八条繰下・一部改正)
(支給できない場合)
第二十三条 条例第九条の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
2 法第二十九条の規定に基づき停職を命ぜられた場合は、当該期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(平成二二企管規程一四・旧第二十一条繰上、平成二八企管規程四・旧第二十条繰上、令和八企管規程三・旧第十九条繰下)
(事後の確認)
第二十四条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第九条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(平成二二企管規程一四・旧第二十二条繰上、平成二八企管規程四・旧第二十一条繰上、令和八企管規程三・旧第二十条繰下)
(雑則)
第二十五条 この規程に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、管理者が定める。
(平成二二企管規程一四・旧第二十三条繰上、平成二八企管規程四・旧第二十二条繰上、令和八企管規程三・旧第二十一条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、青森市上下水道部企業職員の通勤手当の支給に関する規程(平成十七年青森市水道部管理規程第二十号)又は青森市交通部企業職員の通勤手当の支給に関する規程(平成十七年青森市交通部管理規程第十九号)(以下これらを「従前の規程」という。)の規定により支給又は返納すべき理由を生じた通勤手当については、なお従前の規程の例による。
3 この規程の施行日の前日までに、従前の規程の規定によりなされた処分、届出その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二〇年四月企管規程第一五号)
(施行期日)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年四月企管規程第一四号)
(施行期日)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年一二月企管規程第三二号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附則(平成二八年三月企管規程第四号)
(施行期日)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月企管規程第七号)
(施行期日)
この規程は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月企管規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前の青森市企業局企業職員の通勤手当の支給に関する規程(平成十八年青森市企業局管理規程第十七号)第十二条第一項の規定による通勤手当の支給を受けている職員で、六箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)を使用している職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、改正後の青森市企業局企業職員の通勤手当の支給に関する規程第十五条第二項、第十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。
附則(令和七年三月企管規程第九号)
(施行期日)
1 この規程は、令和七年四月一日から施行する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
2 この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前から引き続き職員(この規程による改正前の青森市企業局企業職員の通勤手当の支給に関する規程(平成十八年青森市企業局管理規程第十七号。以下この項において「改正前の通勤手当に関する規程」という。)第十条第一項第一号に規定する一箇月当たりの運賃相当額(この規程による改正前の通勤手当に関する規程第十三条第三号に掲げる職員に係るものを除き、二以上の交通機関(第三条に規定する交通機関をいう。以下この項において同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「改正前の一箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第二号に規定する額(改正前の通勤手当規程第十三条第三号に掲げる職員に係るものを除く。以下この項及び次項において「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が十五万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち交通機関及び青森市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成十七年条例第二百二十号)第九条第二号に規定する自動車等に係る通勤手当(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前の通勤手当に関する規程第十四条第一項に規定する支給単位期間等をいう。)に係る通勤手当であって、改正前の一箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が七万円を超える場合のものに限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、改正前の一箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から七万円を減じて得た額(一円未満の端数がある場合にあってはその端数を切り捨てた額)を、支給単位期間を一箇月とする通勤手当として支給する。
附則(令和八年三月企管規程第三号)
(施行期日)
1 この規程は、令和八年四月一日から施行する。
(施行日前から駐車場等を利用している職員の届出)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前から駐車場等(青森市企業局企業職員の通勤手当の支給に関する規程の一部を改正する規程(令和八年青森市企業局管理規程第三号)による改正後の青森市企業局企業職員の通勤手当の支給に関する規程(平成十八年青森市企業局管理規程第十七号)第十七条第三項に規定する駐車場等をいう。)を利用している職員であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより施行日において同項の職員たる要件を具備するに至った者は、改正後の青森市企業局企業職員の通勤手当の支給に関する規程第五条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。
別表一(第10条関係)
(令和8企管規程3・全改)
片道の自動車等の使用距離 | 額 |
4キロメートル未満 | 2,000円 |
4キロメートル以上5キロメートル未満 | 3,700円 |
5キロメートル以上6キロメートル未満 | 4,200円 |
6キロメートル以上8キロメートル未満 | 4,600円 |
8キロメートル以上10キロメートル未満 | 5,900円 |
10キロメートル以上12キロメートル未満 | 7,200円 |
12キロメートル以上14キロメートル未満 | 8,500円 |
14キロメートル以上16キロメートル未満 | 9,800円 |
16キロメートル以上18キロメートル未満 | 11,100円 |
18キロメートル以上20キロメートル未満 | 12,400円 |
20キロメートル以上22キロメートル未満 | 13,800円 |
22キロメートル以上24キロメートル未満 | 15,100円 |
24キロメートル以上26キロメートル未満 | 16,400円 |
26キロメートル以上28キロメートル未満 | 17,700円 |
28キロメートル以上30キロメートル未満 | 19,000円 |
30キロメートル以上32キロメートル未満 | 20,300円 |
32キロメートル以上34キロメートル未満 | 21,600円 |
34キロメートル以上36キロメートル未満 | 22,900円 |
36キロメートル以上38キロメートル未満 | 24,200円 |
38キロメートル以上40キロメートル未満 | 25,600円 |
40キロメートル以上42キロメートル未満 | 26,900円 |
42キロメートル以上44キロメートル未満 | 28,200円 |
44キロメートル以上46キロメートル未満 | 29,500円 |
46キロメートル以上48キロメートル未満 | 30,800円 |
48キロメートル以上50キロメートル未満 | 32,100円 |
50キロメートル以上52キロメートル未満 | 33,400円 |
52キロメートル以上54キロメートル未満 | 34,700円 |
54キロメートル以上56キロメートル未満 | 36,000円 |
56キロメートル以上58キロメートル未満 | 37,300円 |
58キロメートル以上60キロメートル未満 | 38,700円 |
60キロメートル以上62キロメートル未満 | 40,000円 |
62キロメートル以上64キロメートル未満 | 41,300円 |
64キロメートル以上66キロメートル未満 | 42,600円 |
66キロメートル以上68キロメートル未満 | 43,900円 |
68キロメートル以上70キロメートル未満 | 45,200円 |
70キロメートル以上72キロメートル未満 | 46,500円 |
72キロメートル以上74キロメートル未満 | 47,800円 |
74キロメートル以上76キロメートル未満 | 49,100円 |
76キロメートル以上78キロメートル未満 | 50,500円 |
78キロメートル以上80キロメートル未満 | 51,800円 |
80キロメートル以上82キロメートル未満 | 53,100円 |
82キロメートル以上84キロメートル未満 | 54,400円 |
84キロメートル以上86キロメートル未満 | 55,700円 |
86キロメートル以上88キロメートル未満 | 57,000円 |
88キロメートル以上90キロメートル未満 | 58,300円 |
90キロメートル以上92キロメートル未満 | 59,600円 |
92キロメートル以上94キロメートル未満 | 60,900円 |
94キロメートル以上96キロメートル未満 | 62,200円 |
96キロメートル以上98キロメートル未満 | 63,600円 |
98キロメートル以上100キロメートル未満 | 64,900円 |
100キロメートル以上 | 66,200円 |
別表二(第13条関係)
(令和8企管規程3・全改)
片道の自動車等の使用距離 | 額 |
5キロメートル未満 | 2,000円 |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,000円 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 9,700円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,500円 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 15,300円 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,100円 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 20,900円 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 23,700円 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 24,600円 |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 25,500円 |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 26,400円 |
60キロメートル以上 | 27,300円 |