○青森市未熟児養育医療の給付等に関する規則
平成十八年九月十九日
規則第八十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号。以下「法」という。)第二十条第一項の規定に基づく養育医療の給付及び法第二十一条の四第一項の規定に基づく費用の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(養育医療の給付の申請等)
第三条 省令第九条第一項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
一 法第二十条第四項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(様式第二号)
二 世帯調書(様式第三号)
三 第八条第一項の階層区分を明らかにする書類
(養育医療費の支給の申請等)
第五条 法第二十条第一項の規定により養育医療に要する費用(以下「養育医療費」という。)の支給を受けようとする者は、養育医療費支給申請書(様式第七号)により、市長に申請しなければならない。
(指定養育医療機関辞退申出書)
第六条 省令第十三条の規定による申出は、指定養育医療機関辞退申出書(様式第十一号)によるものとする。
(養育医療費用の徴収)
第七条 市長は、法第二十条第一項の規定による養育医療の給付を行い、又は養育医療費の支給を行ったときは、措置未熟児又はその扶養義務者(当該措置未熟児が養育医療の給付を受けている日の属する月の初日(月の途中で養育医療の給付を開始した場合は、その開始した日。以下「基準日」という。)において当該措置未熟児と世帯及び生計を同一にしている扶養義務者並びにその他の扶養義務者で当該措置未熟児を現に扶養しているものに限る。次条において同じ。)から、養育医療費用を徴収するものとする。
一 養育医療の給付を開始した日
二 七月一日
三 納入義務者の数に変動が生じたときは、当該変動が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変動が生じた日が月の初日である場合は、その日)
(徴収金の額の改定等)
第九条 市長は、必要に応じその都度、納入義務者の負担能力について調査を行い、納入義務者に適用される前条第一項の階層区分に変更があったときは、当該変更の理由が生じた日の属する月の翌月の初日(当該変更の事由が生じた日が月の初日である場合は、その日)において徴収金の額の改定を行うものとする。
3 納入義務者は、災害、病気その他やむを得ない理由により所得又は租税、社会保険料、医療費等の必要経費に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であるときは、養育医療費用徴収額改定申請書(様式第十三号)により、徴収金の額の改定を市長に申請することができる。
(徴収の方法)
第十条 徴収金は、市長が発行する納入通知書により徴収するものとする。
(添付書類の省略)
第十一条 市長は、この規則の規定により申請書に添付すべき書類により証明すべき事実を市が保有する公簿によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させるものとする。
(平成二六規則一八・追加)
(その他)
第十二条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
(平成二六規則一八・旧第十一条繰下)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成二〇年六月規則第七一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年七月一日から施行する。
(経過措置)
4 第二条の規定による改正後の青森市未熟児養育医療の給付等に関する規則別表の規定は、平成二十年七月分の徴収金から適用する。
附則(平成二一年六月規則第三六号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年六月規則第三六号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年六月規則第三〇号)
(施行期日)
この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則(平成二五年三月規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成二六年三月規則第一八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(青森市未熟児養育医療の給付等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第二条の規定による改正後の青森市未熟児養育医療の給付等に関する規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る徴収金について適用し、同日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成二六年九月規則第三〇号)
(施行期日)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二六年九月規則第三一号)
(施行期日)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二七年三月規則第三二号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年一二月規則第五五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の青森市未熟児養育医療の給付等に関する規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による申請書等は、この規則による改正後の青森市未熟児養育医療の給付等に関する規則に定める相当様式による申請書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(平成二八年三月規則第一一号)
(施行期日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の青森市未熟児養育医療の給付等に関する規則及び青森市療育給付費用の徴収等に関する規則に定める様式による書類は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和三年六月規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の青森市未熟児養育医療の給付等に関する規則別表及び第二条の規定による改正後の青森市療育給付費用の徴収等に関する規則別表の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る徴収金について適用し、同日前の期間に係る徴収金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に存する第一条の規定による改正前の青森市未熟児養育医療の給付等に関する規則及び第二条の規定による改正前の青森市療育給付費用の徴収等に関する規則に定める様式による書類は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和六年一一月規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年十二月二日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、通知され、又は交付されている第五条の規定による改正前の青森市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第六条の規定による改正前の青森市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則、第七条の規定による改正前の青森市国民健康保険条例施行規則、第八条の規定による改正前の青森市介護保険条例施行規則、第十条の規定による改正前の青森市未熟児養育医療の給付等に関する規則及び第十一条の規定による改正前の青森市療育給付費用の徴収等に関する規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による書類は、それぞれ第五条の規定による改正後の青森市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第六条の規定による改正後の青森市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則、第七条の規定による改正後の青森市国民健康保険条例施行規則、第八条の規定による改正後の青森市介護保険条例施行規則、第十条の規定による改正後の青森市未熟児養育医療の給付等に関する規則及び第十一条の規定による改正後の青森市療育給付費用の徴収等に関する規則に定める様式による書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
別表(第八条関係)
(平成二〇規則七一・平成二一規則三六・平成二二規則三六・平成二四規則三〇・平成二六規則一八・平成二六規則三〇・平成二六規則三一・平成二七規則三二・令和二規則一二・令和三規則三〇・一部改正)
徴収金額表
税額等による階層区分 | 徴収金額(月額) | |||
A | 生活保護世帯及び支援給付受給世帯 | 〇円 | ||
B | 市町村民税非課税世帯(生活保護世帯及び支援給付受給世帯を除く。) | 二、六〇〇円 | ||
C | 市町村民税均等割課税世帯(生活保護世帯及び支援給付受給世帯を除く。) | 五、四〇〇円 | ||
D1 | 市町村民税課税世帯(生活保護世帯、支援給付受給世帯及び市町村民税均等割課税世帯を除く。) | 世帯所得割の額 | 一五、〇〇〇円以下 | 七、九〇〇円 |
D2 | 一五、〇〇一円以上二一、〇〇〇円以下 | 一〇、八〇〇円 | ||
D3 | 二一、〇〇一円以上五一、〇〇〇円以下 | 一六、二〇〇円 | ||
D4 | 五一、〇〇一円以上八七、〇〇〇円以下 | 二二、四〇〇円 | ||
D5 | 八七、〇〇一円以上一七一、三〇〇円以下 | 三四、八〇〇円 | ||
D6 | 一七一、三〇一円以上二五二、一〇〇円以下 | 四九、四〇〇円 | ||
D7 | 二五二、一〇一円以上三四二、一〇〇円以下 | 六五、〇〇〇円 | ||
D8 | 三四二、一〇一円以上四五〇、一〇〇円以下 | 八二、四〇〇円 | ||
D9 | 四五〇、一〇一円以上五七九、〇〇〇円以下 | 一〇二、〇〇〇円 | ||
D10 | 五七九、〇〇一円以上七〇〇、九〇〇円以下 | 一二三、四〇〇円 | ||
D11 | 七〇〇、九〇一円以上八四九、〇〇〇円以下 | 一四七、〇〇〇円 | ||
D12 | 八四九、〇〇一円以上一、〇四一、〇〇〇円以下 | 一七二、五〇〇円 | ||
D13 | 一、〇四一、〇〇一円以上一、二二二、五〇〇円以下 | 一九九、九〇〇円 | ||
D14 | 一、二二二、五〇一円以上一、四二三、五〇〇円以下 | 二二九、四〇〇円 | ||
D15 | 一、四二三、五〇一円以上 | 一部負担金の額 |
備考
一 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1 生活保護世帯 納入義務者の一人以上が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護者である世帯をいう。
2 支援給付受給世帯 納入義務者の世帯に中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する施行前死亡者に対する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第十四条第一項の支援給付を含む。)を受けている者が一人以上属する世帯をいう。
3 市町村民税非課税世帯 納入義務者の全員が均等割及び所得割を課税されていない世帯をいう。
4 市町村民税均等割課税世帯 納入義務者の一人以上に均等割のみが課税されている世帯をいう。
5 世帯所得割の額 納入義務者の属する世帯全員の所得割の額を合計した額をいう。
6 一部負担金の額 その月における当該措置未熟児の養育医療に係る費用から医療保険各法における保険者の負担額(高額医療費を除く。)を控除して得た額をいう。
二 この表において、均等割は、基準日の属する年度(基準日が四月から六月までの間にある場合は、基準日の属する年度の前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第一号の規定によって計算し、所得割は、基準日の属する年度分の同項第二号に規定にする所得割であって、同法第三百十四条の七及び第三百十四条の八並びに同法附則第五条第三項、第五条の四第六項及び第五条の四の二第五項の規定を適用しないで計算する。
三 所得割の額を算定する場合には、措置未熟児及び当該措置未熟児の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
五 月の途中で養育医療の給付を開始し、又は廃止した場合は、日割りで計算するものとする。
六 納入義務者が、二人以上の措置未熟児に係る納入義務者である場合において、措置未熟児が、それぞれの措置未熟児に係る徴収金の額のうち最も多額なもの(最も多額なものが二以上ある場合は、そのうちの先に措置を受けた者に係るもの)以外のものに係る者であるときは、当該措置未熟児に係る納入義務者としての徴収金の額は、徴収金の額の欄に掲げる額の十分の一に相当する額(納入義務者の属する世帯がD15階層に属する場合でその額が二万六千三百円に満たないときは、二万六千三百円)とする。
七 徴収金の額がその月における当該措置未熟児に係る一部負担金の支弁額を超える場合は、当該支弁額の徴収金の額とする。
(平成25規則29・全改、平成27規則55・令和3規則30・令和6規則24・一部改正)
(平成25規則29・全改、令和3規則30・一部改正)
(令和2規則12・全改、令和3規則30・一部改正)
(平成28規則11・全改)
(平成25規則29・全改、令和3規則30・一部改正)
(平成21規則36・一部改正)
(平成25規則29・全改、令和3規則30・一部改正)
(平成25規則29・全改)
(平成25規則29・全改、令和3規則30・一部改正)
(平成28規則11・全改)
(平成25規則29・全改、令和3規則30・一部改正)
(平成28規則11・全改)
(平成25規則29・全改、令和3規則30・一部改正)