○青森市消防団員退職報償金条例
平成十七年四月一日
条例第二百二十九号
(趣旨)
第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十五条の規定に基づき、青森市消防団員(以下「団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金(以下「報償金」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(平成一八条例六九・一部改正)
(報償金の支給額)
第二条 報償金は、団員として五年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。
(報償金の支給の基礎となる階級)
第三条 報償金の支給の基礎となる階級については、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、当該階級に属していた期間が一年に満たないときは、当該階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級により上位の階級に属していた期間が一年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。
(勤務年数の算定)
第四条 報償金の支給の基礎となる勤務年数については、その者が団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が一年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び団員となった日の属する月が同じ月である場合においては、その月は、後の団員としての勤務年数には算入しない。
(遺族の範囲等)
第五条 報償金の支給を受けることができる団員の遺族の範囲は、次に掲げる者とする。
一 配偶者(婚姻の届出をしないが、団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
三 前号に該当しない子及び父母
3 報償金の支給を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(遺族からの排除)
第六条 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
一 団員を故意に死亡させた者
二 団員の死亡前に、当該団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(報償金支給の制限)
第七条 報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、支給しない。
一 拘禁刑以上の刑に処せられた者
二 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
三 停職処分を受けたことにより退職した者
四 勤務成績が特に不良であった者
五 前各号に掲げるもののほか、報償金を支給することが不適当と認められる者
(平成一八条例六九・令和七条例五・一部改正)
(報償金支給の時期)
第八条 報償金は、団員が退職したときに支給する。ただし、特別の事情があるときは、これによらないことができる。
(委任)
第九条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
3 施行日の前日までに退職した合併前消防団員で、施行日において合併前の条例の規定による報償金の支給を受けていない者の報償金の支給については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成一七年六月条例第二五〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成十七年四月一日以後に退職した青森市消防団員(次項において「改正後の条例の適用を受ける青森市消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した青森市消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 平成十七年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける青森市消防団員について支給されたこの条例による改正前の青森市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成一八年六月条例第六四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成十八年四月一日以後に退職した青森市消防団員(次項において「改正後の条例の適用を受ける青森市消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した青森市消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 平成十八年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける青森市消防団員について支給されたこの条例による改正前の青森市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(平成一八年九月条例第六九号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年六月条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市消防団員退職報償金条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、平成二十六年四月一日以後に退職した青森市消防団員(次項において「改正後の条例の適用を受ける青森市消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した青森市消防団員については、なお従前の例による。
(退職報償金の内払)
3 平成二十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正後の条例の適用を受ける青森市消防団員について支給されたこの条例による改正前の青森市消防団員退職報償金条例の規定に基づく退職報償金は、改正後の条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。
附則(令和七年三月条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和七年六月一日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮にあってはそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留にあっては長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者にあっては無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者にあっては刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者にあっては刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、刑法等一部改正法の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和七年三月条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の青森市消防団員退職報償金条例別表の規定は、令和七年四月一日以後に退職した青森市消防団員について適用し、同日前に退職した青森市消防団員については、なお従前の例による。
別表(第二条関係)
(令和七条例二一・全改)
退職報償金支給額表
階級 | 勤務年数 | ||||||
五年以上十年未満 | 十年以上十五年未満 | 十五年以上二十年未満 | 二十年以上二十五年未満 | 二十五年以上三十年未満 | 三十年以上三十五年未満 | 三十五年以上 | |
団長 | 二三九、〇〇〇円 | 三四四、〇〇〇円 | 四五九、〇〇〇円 | 五九四、〇〇〇円 | 七七九、〇〇〇円 | 九七九、〇〇〇円 | 一、〇七九、〇〇〇円 |
副団長 | 二二九、〇〇〇円 | 三二九、〇〇〇円 | 四二九、〇〇〇円 | 五三四、〇〇〇円 | 七〇九、〇〇〇円 | 九〇九、〇〇〇円 | 一、〇〇九、〇〇〇円 |
分団長 | 二一九、〇〇〇円 | 三一八、〇〇〇円 | 四一三、〇〇〇円 | 五一三、〇〇〇円 | 六五九、〇〇〇円 | 八四九、〇〇〇円 | 九四九、〇〇〇円 |
副分団長 | 二一四、〇〇〇円 | 三〇三、〇〇〇円 | 三八八、〇〇〇円 | 四七八、〇〇〇円 | 六二四、〇〇〇円 | 八〇九、〇〇〇円 | 九〇九、〇〇〇円 |
部長及び班長 | 二〇四、〇〇〇円 | 二八三、〇〇〇円 | 三五八、〇〇〇円 | 四三八、〇〇〇円 | 五六四、〇〇〇円 | 七三四、〇〇〇円 | 八三四、〇〇〇円 |
団員 | 二〇〇、〇〇〇円 | 二六四、〇〇〇円 | 三三四、〇〇〇円 | 四〇九、〇〇〇円 | 五一九、〇〇〇円 | 六八九、〇〇〇円 | 七八九、〇〇〇円 |