○青森市消防団員等公務災害補償条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第百九十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市消防団員等公務災害補償条例(平成十七年青森市条例第二百二十八号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平成二〇規則七二・一部改正)
(医療機関の指定)
第二条 市長が条例第七条第二項の規定により指定する医療機関若しくは薬局(以下「指定医療機関等」という。)は、次に掲げる条件を具備した病院又は診療所若しくは薬局でなければならない。
一 常時医師のいるもの(薬局を除く。)
二 収容した患者を直ちに療養できるもの(薬局を除く。)
三 確実な経営者の営むもの
第三条 消防長は、前条各号の条件を具備した病院又は診療所若しくは薬局(以下「医療機関等」という。)のうちから指定医療機関等として適当と認められるものについて調査し、意見書を市長に提出しなければならない。
第四条 市長は、前条の意見書に基づき医療機関等の経営者の同意を得て青森市消防団員等公務災害指定病院又は青森市消防団員等公務災害指定診療所若しくは青森市消防団員等公務災害指定薬局に指定することができる。
(医療機関の指定取消等)
第六条 市長は、指定医療機関等において患者の取扱いにはなはだしい非違があったとき、又は経営者から辞退の申出があったときは、その指定を取り消すものとする。
(平成二〇規則七二・一部改正)
(証明書の交付)
第七条 消防団員又は消防作業従事者等が公務又は作業に従事したことにより負傷し、又は疾病にかかり指定医療機関において療養を受ける場合は、消防長は当該指定医療機関に対して証明書(様式第三号)を送付するものとする。
一 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合
(平成一八規則一三〇・追加、令和四規則二二・令和六規則一六・一部改正)
(傷病等級)
第九条 条例第九条第一項第二号に規定する規則で定める傷病等級は、別表第一のとおりとする。
(平成一八規則一三〇・追加)
(平成一八規則一三〇・追加)
(平成一八規則一三〇・追加、平成二〇規則七二・一部改正)
(平成一八規則一三〇・追加)
(障害者支援施設に準ずる施設)
第十三条 条例第十一条第一項第三号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム
二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)
(平成一八規則一三〇・追加、平成二二規則三一・一部改正)
(特定障害状態)
第十四条 条例第十三条第一項第四号の規則で定める障害の状態は、別表第二に定める第七級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。
(平成一八規則一三〇・追加)
(委任事項)
第十五条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
(平成一八規則一三〇・旧第八条繰下)
附則
(施行期日)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一二月規則第一三〇号)
(施行期日等)
第一条 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「新規則」という。)第八条から第十二条まで及び第十四条の規定は平成十八年四月一日から、新規則第十三条の規定は同年十月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 平成十八年四月一日(以下「適用日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた障害補償及び遺族補償に係る新規則別表第二の規定の適用については、当該支給すべき事由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(同表の七級の項第五号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の八級の項に相当する障害があるものとする。
2 適用日から施行日までに、青森市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成十八年青森市条例第九十号)による改正前の青森市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて傷病補償年金、障害補償、介護補償又は遺族補償(以下「傷病補償年金等」という。)を支給された者で青森市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例による改正後の青森市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及び新規則の規定による傷病補償年金等を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された傷病補償年金等は、それぞれ新条例及び新規則の規定による傷病補償年金等の内払とみなす。
(青森市消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則の廃止)
第三条 青森市消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則(平成十七年青森市規則第二百号)は、廃止する。
(青森市消防団員等公務災害補償条例第十一条第一項第二号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則の廃止)
第四条 青森市消防団員等公務災害補償条例第十一条第一項第二号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則(平成十七年青森市規則第二百一号)は、廃止する。
附則(平成二〇年六月規則第七二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の青森市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則別表第四の規定は、平成二十年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成二二年三月規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第十三条第一項第三号を削る改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市消防団員等公務災害補償条例施行規則別表第四の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成二三年三月規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則中、別表第四の改正規定及び附則第六項の規定は平成二十三年四月一日から、その他の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 青森市消防団員等公務災害補償条例(平成十七年青森市条例第二百二十八号。以下「条例」という。)第五条第三項に規定する団員等(以下「団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の公布の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があったときに存した障害に係る青森市消防団員等公務災害補償条例施行規則別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。
3 団員等が施行日前に公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合(施行日以後に条例第十三条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は条例第十四条第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に条例第十八条第二号に該当することとなった場合における当該団員等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
4 団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(この規則による改正前の青森市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)については、附則第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から、この規則による改正後の青森市消防団員等公務災害補償条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第二の規定を適用する。
5 団員等が平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合、若しくは当該期間において条例第十八条第二号に該当することとなった場合であって、当該団員等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧規則別表第二第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)又は当該期間において条例第十三条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧規則別表第二第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第三項の規定にかかわらず、それぞれ当該団員等が死亡した日又は当該変更があった日から新規則別表第二の規定を適用する。
6 新規則別表第四の規定は、平成二十三年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成二四年三月規則第二八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市消防団員等公務災害補償条例施行規則別表第四の規定は、平成二十四年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月規則第一〇号)
(施行期日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市消防団員等公務災害補償条例施行規則別表第四の規定は、平成二十七年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市消防団員等公務災害補償条例施行規則別表第四の規定は、平成二十八年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成二九年三月規則第三〇号)
(施行期日)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月規則第一〇号)
(施行期日)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年四月規則第一五号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年五月規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和二年五月規則第三四号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年一〇月規則第三七号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年六月規則第二二号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の青森市消防団員等公務災害補償条例施行規則別表第四の規定は、令和五年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和六年五月規則第一六号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一(第九条関係)
(平成一八規則一三〇・追加)
傷病等級 | 障害の状態 |
第一級 | 一 両眼が失明しているもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 六 両上肢の用を全廃しているもの 七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 八 両下肢の用を全廃しているもの 九 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第二級 | 一 両眼の視力が〇・〇二以下になっているもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの 四 両上肢を手関節以上で失ったもの 五 両下肢を足関節以上で失ったもの 六 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になっているもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失ったもの 六 第三号及び第四号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの |
別表第二(第十条、第十四条関係)
(平成一八規則一三〇・追加、平成二三規則二五・一部改正)
障害等級 | 障害 |
第一級 | 一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 六 両上肢の用を全廃したもの 七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 八 両下肢の用を全廃したもの |
第二級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 五 両上肢を手関節以上で失ったもの 六 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第三級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失ったもの |
第四級 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失ったもの 四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの 五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第五級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの 二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 四 一上肢を手関節以上で失ったもの 五 一下肢を足関節以上で失ったもの 六 一上肢の用を全廃したもの 七 一下肢の用を全廃したもの 八 両足の足指の全部を失ったもの |
第六級 | 一 両眼の視力が〇・一以下になったもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの |
第七級 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手の母指を含み三の手指を失ったもの又は母指以外の四の手指を失ったもの 七 一手の五の手指又は母指含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失ったもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 十一 両足の足指の全部の用を廃したもの 十二 外貌に著しい醜状を残すもの 十三 両側の睾丸を失ったもの |
第八級 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 一手の母指を含み二の手指を失ったもの又は母指以外の三の手指を失ったもの 四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 十 一足の足指の全部を失ったもの |
第九級 | 一 両眼の視力が〇・六以下になったもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの 三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 九 一耳の聴力を全く失ったもの 十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの 十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの 十五 一足の足指の全部の用を廃したもの 十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの 十七 生殖器に著しい障害を残すもの |
第十級 | 一 一眼の視力が〇・一以下になったもの 二 正面視で複視を残すもの 三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの 十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第十一級 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 七 脊柱に変形を残すもの 八 一手の示指、中指又は環指を失ったもの 九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第十二級 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 九 一手の小指を失ったもの 十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 十一 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの 十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 十三 局部に頑固な神経症状を残すもの 十四 外貌に醜状を残すもの |
第十三級 | 一 一眼の視力が〇・六以下になったもの 二 正面視以外で複視を残すもの 三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 七 一手の小指の用を廃したもの 八 一手の母指の指骨の一部を失ったもの 九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの 十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
第十四級 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |
別表第三(第十一条関係)
(平成一八規則一三〇・追加)
別表第四(第十二条関係)
(平成一八規則一三〇・追加、平成二〇規則七二・平成二二規則三一・平成二三規則二五・平成二四規則二八・平成二七規則三八・平成二八規則二九・平成二九規則三〇・平成三〇規則一〇・平成三一規則一五・令和二規則三四・令和三規則三七・令和四規則二二・令和五規則二七・令和六規則一六・一部改正)
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 一 一の月に介護を要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万七千九百五十円を超えるときは、十七万七千九百五十円) |
二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が八万千二百九十円以下であるときに限る。) | 月額八万千二百九十円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 一 一の月に介護を要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が八万八千九百八十円を超えるときは、八万八千九百八十円) |
二 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が四万六百円以下であるときに限る。) | 月額四万六百円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
(令和元規則一・一部改正)
(令和元規則一・一部改正)
(平成二七規則一〇・令和元規則一・一部改正)