○青森市横内川水道水源保護条例
平成十七年四月一日
条例第二百十六号
(目的)
第一条 この条例は、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二条第一項の規定に基づき、本市の水道の要である横内浄水場及び雲谷地区簡易水道の水道水源を保護することにより、安全で良質なおいしい水を安定的に享受する市民の権利を現在及び将来にわたって守り、もって市民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(市の責務)
第二条 市は、第六条第一項の規定により市長が指定する区域(以下「水源保護区域」という。)に係る水道水源の保護に資する施策(以下「水源保護施策」という。)の実施に努めなければならない。
(市民の責務)
第三条 市民は、市が実施する水源保護施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第四条 事業者は、その事業活動により水源保護区域に係る水源を汚濁しないよう必要な措置を講ずるとともに、市が実施する水源保護施策に協力しなければならない。
(知識の普及等)
第五条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、市民及び事業者(以下「市民等」という。)の水道水源の保護に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、啓発その他必要な措置を講ずるとともに、市民等が行う清掃活動等水源保護に係る自主的活動の助長に努めるものとする。
(平成一八条例三・一部改正)
(水源保護区域の指定)
第六条 市長は、横内浄水場及び雲谷地区簡易水道に係る水道水源の集水、涵養区域のうち、水道水源の保護のため特に措置を講ずる必要があると認める区域を水源保護区域として指定するものとする。
2 市長は、前項の水源保護区域を指定しようとするときは、あらかじめ青森市横内川水道水源保護審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第一項の規定により水源保護区域を指定したときは、その旨を告示するものとする。
4 前二項の規定は、水源保護区域を変更し、又は指定を解除しようとする場合について準用する。
(行為の許可等)
第七条 水源保護区域内において次に掲げる行為(以下「制限行為」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
一 汚水等(生活雑排水、し尿、排水処理水その他の人の生活又は事業活動に伴い発生する水をいう。以下同じ。)の発生原因となる建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)その他の工作物を設置(改造並びに建築物の改築及び増築を含む。)すること。
二 宅地造成、土地の開墾、木竹の伐採、土石の採取その他土地の形質を変更すること。
三 さく井等
四 前各号に掲げるもののほか、水道水源に汚染等の影響を及ぼすおそれのある行為として管理者が定めるもの
2 管理者は、前項の規定により制限行為の許可をするに当たっては、水道水源への影響を防止するために必要な限度において、条件を付すことができる。
3 制限行為のうち、次に掲げるものについては、第一項の規定は適用しない。
一 軽易な行為で管理者が定めるもの
二 非常災害時における行為
6 市民等は、水源保護区域において農薬又は肥料を使用する場合は、その適正使用に努めなければならない。
(排出基準)
第八条 市長は、水源保護区域における汚水等に係る排出基準を定めるものとする。
2 市長は、前項の排出基準を定めようとするときは、あらかじめ青森市横内川水道水源保護審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第一項の規定により排出基準を定めたときは、その旨を告示するものとする。
4 前二項の規定は、排出基準を変更しようとする場合に準用する。
(事前協議)
第九条 第七条の規定により制限行為の許可を申請しようとする者は、あらかじめ、管理者と協議しなければならない。
(無許可行為の停止)
第十条 管理者は、市民等が許可を受けないで制限行為を行ったときは、当該制限行為の停止を命ずることができる。
(行為の是正等)
第十一条 管理者は、第七条第一項の規定による制限行為の許可を受けた者(以下「許可行為者」という。)が、許可の内容に反する行為等水道水源に汚染等の影響を及ぼすおそれのある行為を行っているときは、その是正のための措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
2 管理者は、前項の規定による指導又は勧告を受けた許可行為者が当該指導又は勧告に従わないときは、期限を定めて当該行為の是正を命じ、又は当該行為の一時停止を命ずることができる。
3 前項の規定により当該行為の是正又は一時停止の命令を受けた許可行為者は、是正措置を講じたときは、措置の内容を管理者に届け出て、その確認を受けなければならない。
(事故時の措置)
第十二条 水源保護区域内に存する建築物その他の工作物又は土地の所有者(所有者以外で、管理を行うものを含む。以下「所有者等」という。)は、その所有し、又は管理を行う建築物その他の工作物又は土地における事故により、水道水源に汚染等の影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるときは、当該事故について応急の措置を講じなければならない。
2 管理者は、所有者等が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは、当該事故による水道水源の汚染等の影響の除去又は防止のため必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
3 管理者は、前項の規定による指導又は勧告を受けた所有者等が当該指導若しくは勧告に従わないとき、又は水道水源の汚染等の影響の除去若しくは防止のため必要があると認めるときは、期限を定めて、当該事故による水道水源の汚染等の影響の除去又は防止のため必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
4 前項の規定により水道水源の汚染等の影響の除去又は防止のため必要な措置を命じられた所有者等は、措置を講じたときは、措置の内容を管理者に届け出て、その確認を受けなければならない。
(許可の取消し)
第十三条 管理者は、許可行為者がこの条例又はこの条例に基づく処分に違反する行為をしたときは、その許可を取り消すことができる。
2 管理者は、前項の規定による許可の取消しをした場合において必要があると認めるときは、許可の取消しを受けた者に対し、原状回復又は当該許可の取消しにより生じ、若しくは生ずるおそれのある水道水源への影響を除去し、若しくは防止するために必要な措置を命ずることができる。
(承継)
第十四条 許可行為者から制限行為の対象となる建築物その他の工作物又は土地(以下「建築物等」という。)を譲り受け、相続(法人における合併又は分割を含む。)し、又は借り受けた者は、当該建築物等に係る許可行為者の地位を承継する。
2 前項の規定によりその地位を承継した者は、その承継があった日から三十日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。当該届出の内容に変更があったときも同様とする。
(報告及び立入調査)
第十六条 管理者は、この条例の施行に必要な限度において、許可行為者に対し制限行為から発生する汚水等による汚染状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員若しくは管理者の指定する者をして建築物等(建築物その他の工作物の敷地を含む。以下この項及び第十九条第三項において同じ。)に立ち入り、その状況を調査し、関係人に指示若しくは指導を行わせることができる。ただし、建築物等のうち人の住居に使用するものに立ち入るときは、その居住者又はこれに代わるべき者の同意を得なければならない。
2 前項の規定により立入調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
一 この条例の規定に基づく命令に係る審査請求に関する事項
二 この条例の改正又は廃止に関する事項
2 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する委員五人以内をもって組織する。
一 学識経験者
二 その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、審議会を総理し、審議会を代表する。
6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(平成二八条例七・一部改正)
(審議会の会議)
第十八条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、不服申立人、職員その他関係者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(罰則)
第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十条の規定による命令に違反した者
二 第十一条第二項の規定による命令に違反した者
三 第十二条第三項の規定による命令に違反した者
四 第十三条第二項の規定による命令に違反した者
(令和七条例五・一部改正)
(委任)
第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の青森市横内川水道水源保護条例(平成十四年青森市条例第三号。以下「合併前の条例」という。)附則第二項の規定により合併前の条例第七条第一項の許可を受けたものとみなされた者で、この条例の施行の際現に当該許可に係る建築物(建築基準法の規定により建築の確認を受けたもの及び都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条に規定する区域外に存するものに限る。)その他の工作物を有しているものは、第七条第一項の許可を受けたものとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成一八年三月条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月条例第七号)
(施行期日)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和七年三月条例第五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和七年六月一日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮にあってはそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留にあっては長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者にあっては無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者にあっては刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者にあっては刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(規則への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、刑法等一部改正法の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。