○青森市健康増進センター条例施行規則

平成十七年四月一日

規則第百七十号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市健康増進センター条例(平成十七年青森市条例第二百六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第二条 青森市健康増進センター(以下「センター」という。)に館長その他必要な職員を置く。

(職務)

第三条 館長は、上司の命を受けてセンターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命令を受けて業務に従事する。

(分掌事務)

第四条 センターの分掌事務は、次のとおりとする。

 施設の使用許可に関すること。

 センターの事業の企画実施に関すること。

 施設の使用料その他の歳入の徴収に関すること。

 施設及び設備の維持管理に関すること。

 文書の収受、発送、保管及び公印に関すること。

 経理及び物品管理に関すること。

 その他庶務に関すること。

(令和五規則二一・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第五条 センター(あおもり親子はぐくみプラザを除く。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

 開館時間

月曜日から土曜日まで 午前十時から午後九時まで

日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 午前十時から午後五時三十分まで

 休館日 毎週火曜日及び十二月二十九日から翌年一月三日まで(以下「年末年始」という。)

2 あおもり親子はぐくみプラザの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

 開館時間 午前八時三十分から午後六時まで

 休館日 年末年始

3 市長は、必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、休館日においても開館し、又は開館日においても休館することがある。

(令和二規則二三・一部改正)

(トレーニングルーム等の使用の申込み等)

第六条 条例第五条第一項に規定するトレーニングルーム等を使用しようとする者は、青森市健康増進センター使用証(様式第一号。以下「使用証」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の使用証の交付を受けようとする者は、青森市健康増進センター使用証交付申込書(様式第二号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申込書の提出があったときは、当該申込みをした者に対し、使用証を交付するものとする。この場合において、使用証の有効期間は一年を超えることができないものとする。

(平成三一規則一四・追加、令和五規則二一・旧第八条繰上・一部改正)

(使用の許可等)

第七条 条例第五条第一項の規定による使用の許可は、使用料と引替えに青森市健康増進センター使用券(様式第三号)を交付することにより行うものとする。

2 前条第一項の使用証及び前項の使用券の交付を受けた者は、トレーニングルーム等を使用する際は、受付にこれを提示しなければならない。

(平成三一規則一四・旧第八条繰下・一部改正、令和五規則二一・旧第九条繰上・一部改正)

(条例第五条第一項の規則で定める者)

第八条 条例第五条第一項の規則で定める者は、センターが実施する講座等によりトレーニングルーム等を使用する者とする。

(平成二〇規則一七・一部改正、平成三一規則一四・旧第九条繰下、令和五規則二一・旧第十条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第九条 条例第七条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、青森市健康増進センター使用料減免申請書(様式第四号)(使用料の減免を受けようとする者が心身障害者である場合にあっては、療育手帳、身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳)を市長に提出しなければならない。

(令和五規則二一・旧第十一条繰上・一部改正、令和八規則二四・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第十条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 センターの敷地内で喫煙をしないこと。

 指定の場所以外で飲食をしないこと。

 センターの清潔を保つこと。

 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。

 指定の場所以外に出入りしないこと。

 前各号のほか、センターの職員の指示に従うこと。

(平成三一規則一四・一部改正、令和五規則二一・旧第十二条繰上)

(損傷等の届出)

第十一条 トレーニングルーム等及びあおもり親子はぐくみプラザの使用者は、センターの建物、施設、附属設備及び備品類を損傷し、汚損し、又は紛失したときは、直ちに青森市健康増進センター損傷届(様式第五号)によりセンターに届け出て、その指示を受けなければならない。

(令和二規則二三・一部改正、令和五規則二一・旧第十三条繰上・一部改正)

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令和五規則二一・旧第十四条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市健康増進センター条例施行規則(平成七年青森市規則第八号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成二〇年三月規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに条例第五条第一項の総合判定を受けた者で、施行日において当該総合判定を受けた日(以下「判定日」という。)から三月の期間内にあり、かつ、トレーニングルーム等の使用回数が二十五回未満であるものに係るトレーニングルーム等の使用及び当該者に交付されたこの規則による改正前の青森市健康増進センター条例施行規則様式第三号の規定による青森市健康増進センター使用証の取扱いについては、判定日から三月を経過し、又はトレーニング等の使用回数が二十五回に達するまでの間は、なお従前の例による。

(平成三一年三月規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の青森市健康増進センター条例施行規則第七条第二項に規定する使用証の交付を受けている者の当該使用証の有効期限については、なお従前の例による。

(令和二年三月規則第二三号)

(施行期日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年一二月規則第四九号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年三月規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されているこの規則による改正前の青森市健康増進センター条例施行規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の青森市健康増進センター条例施行規則に定める相当様式による書類とみなす。

3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(令和八年三月規則第二四号)

(施行期日)

この規則は、令和八年四月一日から施行する。

(平成31規則14・全改、令和2規則49・一部改正、令和5規則21・旧様式第2号繰上・一部改正)

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(令和5規則21・追加)

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(平成31規則14・全改、令和5規則21・旧様式第4号繰上・一部改正)

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(平成31規則14・全改、令和5規則21・旧様式第5号繰上・一部改正)

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(平成31規則14・全改、令和5規則21・旧様式第6号繰上・一部改正)

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青森市健康増進センター条例施行規則

平成17年4月1日 規則第170号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第15類 保健・衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第170号
平成20年3月31日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第23号
令和2年12月8日 規則第49号
令和5年3月31日 規則第21号
令和8年3月31日 規則第24号