○青森市競争入札参加資格等に関する規則

平成十七年四月一日

規則第百六十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「政令」という。)第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項の規定により、市が発注する建設工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)、物品の売買又は修繕、製造の請負、委託、賃貸借等の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格、当該資格の審査等に関し必要な事項を定めるものとする。

(競争入札参加資格)

第二条 競争入札に参加する者に必要な資格は、次に掲げるとおりとする。

一 政令第百六十七条の四第一項の規定に該当しないこと。

三 市が発注する業務を行うに当たり、法律上必要とする許可を受け、又は資格等を有していること。

四 国税及び地方税を滞納していないこと。

五 市が発注する業務と同種の業務における履行実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況からみて、市の契約の相手方として適当と認められること。

六 第四条第一項の競争入札参加資格審査申請書(同項の規定により添付しなければならない書類を含む。)の記載内容が事実に反していないこと。

(資格審査)

第三条 競争入札に参加しようとする者は、前条に規定する資格を有するかどうかについて、市長の審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。

2 前項の競争入札に参加しようとする者のうち、建設工事の競争入札に参加しようとする者にあっては、資格審査の前に、あらかじめ建設業法第二十七条の二十三第一項の規定による経営に関する客観的事項の審査(以下「経営事項審査」という。)を受けなければならないものとする。ただし、設計金額(支給品の額を含む。以下同じ。)が二百万円以下の維持修繕工事の競争入札に参加しようとする者については、市内に本店(個人にあっては主たる事業所)を有する者に限り、経営事項審査を要しないものとする。

3 資格審査は、隔年に一回行う定期のもの(以下「定期の資格審査」という。)のほか、随時行うもの(以下「随時の資格審査」という。)とする。

(平成二四規則二〇・平成二六規則四一・平成二八規則二二・令和七規則四〇・一部改正)

(資格審査の申請)

第四条 資格審査を受けようとする者は、競争入札参加資格審査申請書に市長が別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 定期の資格審査を受けようとする者は、当該定期の資格審査を行う年の一月十一日から二月十日までの間に前項に規定する申請書及び添付書類を提出しなければならない。ただし、当該申請書及び添付書類の提出を郵便等(宅配便を含む。)により行う場合は、同日までの消印(宅配便の場合は、配達依頼日)のものを有効とする。

3 随時の資格審査を受けようとする者は、定期の資格審査を行う年の四月十一日からその翌年の十二月十日までの間に第一項に規定する申請書及び添付書類を提出しなければならない。ただし、当該申請書及び添付書類の提出を郵便等(宅配便を含む。)により行う場合は、同日までの消印(宅配便の場合は、配達依頼日)のものを有効とする。

(平成二六規則四一・令和四規則一六・一部改正)

(資格の認定)

第五条 市長は、前条の規定により申請書及び添付書類の提出があったときは、第十条に規定する青森市競争入札参加資格等審査会の意見を聴いて、第二条に規定する資格があるかどうかの認定を行うものとする。

(平成二四規則二〇・平成二六規則四一・一部改正)

(資格の認定結果の通知)

第六条 市長は、前条の規定により資格の認定を行ったときは、資格審査を受けた者に対し、遅滞なくその結果を通知するものとする。

(平成二四規則二〇・平成二六規則四一・一部改正)

(資格の有効期間)

第七条 定期の資格審査を受けた者に係る第五条の規定により認定を受けた資格の有効期間(以下「有効期間」という。)は、当該定期の資格審査を受けた年の四月一日から翌々年の三月三十一日までとする。

2 随時の資格審査を受けた者に係る有効期間は、次の各号に掲げる前条の規定による通知のあった日の属する期間の区分に応じ、当該通知のあった日の翌月一日から当該各号に定める日までとする。

一 定期の資格審査を行う年の四月一日から十二月三十一日まで その年の翌々年の三月三十一日

二 定期の資格審査を行う年の翌年の一月一日から十二月三十一日まで その年の翌年の三月三十一日

(平成二四規則二〇・旧第八条繰上・一部改正、平成二六規則四一・一部改正)

(工事業者名簿等)

第八条 市長は、第五条の規定による資格の認定を終了したときは、次の事項を記載した工事業者名簿、業種別工事業者名簿、物品業者名簿、業種別物品業者名簿、委託業者名簿及び業種別委託業者名簿を作成するものとする。

一 業者名及び所在地

二 工事種類別等級(建設工事に係るものに限る。)

三 その他必要事項

2 前項に規定する工事業者名簿、物品業者名簿及び委託業者名簿は、市内、市外及び県外業者の別に登載するものとし、業種別工事業者名簿、業種別物品業者名簿及び業種別委託業者名簿は、市内、市外及び県外業者の別に各業種ごとに分類し登載するものとする。

(平成一八規則六八・一部改正、平成二四規則二〇・旧第九条繰上・一部改正、平成二八規則二二・一部改正)

(等級の決定等)

第九条 前条第一項第二号の工事種類別等級は、経営事項審査の結果、建設業法第二十七条の二十九第一項の規定により通知を受けた総合評定値及び過去二年間に青森市が発注した建設工事に係る工事成績等を勘案して、市長が決定するものとする。

2 前項の工事種類別等級は、建設工事の種類に応じ次の各号のとおり区分し、その等級に応じた発注の標準となる請負工事の設計金額は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 土木一式工事

等級

設計金額

特A

五〇、〇〇〇千円以上

A

二五、〇〇〇千円以上五〇、〇〇〇千円未満

B

一五、〇〇〇千円以上二五、〇〇〇千円未満

C

五、〇〇〇千円以上一五、〇〇〇千円未満

D

五、〇〇〇千円未満

E

二、〇〇〇千円以下(維持修繕工事に限る。)

二 建築一式工事

等級

設計金額

A

一〇〇、〇〇〇千円以上

B

一〇、〇〇〇千円以上一〇〇、〇〇〇千円未満

C

一〇、〇〇〇千円未満

E

二、〇〇〇千円以下(維持修繕工事に限る。)

三 管工事

等級

設計金額

A

三〇、〇〇〇千円以上

B

五、〇〇〇千円以上三〇、〇〇〇千円未満

C

五、〇〇〇千円未満

E

二、〇〇〇千円以下(維持修繕工事に限る。)

四 とび・土工・コンクリート工事、電気工事及びほ装工事

等級

設計金額

A

一五、〇〇〇千円以上

B

五、〇〇〇千円以上一五、〇〇〇千円未満

C

五、〇〇〇千円未満

E

二、〇〇〇千円以下(維持修繕工事に限る。)

五 解体工事

等級

設計金額

A

二五、〇〇〇千円以上

B

二、〇〇〇千円超二五、〇〇〇千円未満

E

二、〇〇〇千円以下

六 その他の工事

等級

設計金額

A

二、〇〇〇千円超(維持修繕工事以外は二、〇〇〇千円以下も含む。)

E

二、〇〇〇千円以下(維持修繕工事に限る。)

(平成二四規則二〇・追加、平成二八規則二二・令和二規則一九・令和四規則一六・令和七規則四〇・一部改正)

(青森市競争入札参加資格等審査会)

第十条 第五条の規定による資格の審査のため、青森市競争入札参加資格等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平成二四規則二〇・一部改正)

(審査会の所掌事務)

第十一条 審査会は、競争入札に参加する者に必要な資格の審査その他市長が必要と認める事項について処理する。

(平成二四規則二〇・一部改正)

(審査会の組織)

第十二条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職にある者をもって充てる。

二 副会長 副市長順序規則第二号に掲げる副市長

三 委員 青森市事務分掌条例(平成十七年青森市条例第二十五号)第二条に定める部の長、市民病院事務局長及び教育委員会事務局教育部長

(平成一七規則二〇五・平成一八規則六八・平成一九規則四四・平成二〇規則五・平成二〇規則七九・平成二一規則三七・平成二二規則一一・平成二三規則八・平成二六規則一〇・平成二七規則四七・平成二九規則一八・平成三〇規則四・令和三規則一〇・令和四規則一六・令和五規則四三・令和七規則一八・一部改正)

(審査会の会長及び代理者)

第十三条 会長は、審査会を総理する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が不在のときは、副会長がその職務を代理する。

3 会長及び副会長にともに事故があるとき、又は会長及び副会長がともに不在のときは、総務部長が会長の職務を代理する。

(平成二〇規則七九・平成二一規則三七・令和五規則四三・一部改正)

(審査会の会議)

第十四条 審査会の会議は、毎年一回開くものとする。ただし、会長が必要と認めたときは、随時、会議を開くことができる。

2 審査会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の会議は、公開しない。

5 関係職員は、審査会の会議の内容を他に漏らしてはならない。

6 委員に事故があるとき、又は委員が不在のときは、当該委員の所管する部の次長相当職以上の者がその職務を代理することができる。

7 審査会を招集する暇がないと会長が認めたときその他会長が必要と認めたときは、委員への持ち回り合議を経ることによって、審査会の審査があったものとみなす。

(令和四規則一六・令和七規則四〇・一部改正)

(審査会の庶務)

第十五条 審査会の庶務は、総務部契約課において処理する。

(平成一八規則六八・平成二一規則三七・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日(以下「施行日」という。)の前日において、合併前の青森市競争入札参加資格等に関する規則(平成十二年青森市規則第二号。以下「合併前の青森市規則」という。)第五条の規定より資格の認定(合併前の青森市規則第七条第一項の規定による等級の決定を含む。)を受けている者及び合併前の浪岡町指名競争入札参加者の資格に関する規則(昭和六十一年浪岡町規則第二十二号。以下「合併前の浪岡町規則」という。)第五条の規定により等級の格付けを受けている者は、それぞれこの規則の相当規定により認定及び等級の決定を受けた者とみなす。

3 前項の規定により、この規則による認定及び等級の決定を受けた者とみなされた者に係る当該資格の有効期間は、第八条の規定にかかわらず、施行日から平成十八年三月三十一日までとする。

4 施行日の前日において合併前の青森市規則第九条の規定により作成している工事業者名簿、業種別工事業者名簿、物品業者名簿、業種別物品業者名簿、委託業者名簿及び業種別委託業者名簿並びに合併前の浪岡町規則第十二条の規定により作成している有資格者名簿は、施行日において第九条の規定により作成した名簿とみなす。

附則(平成一七年四月規則第二〇五号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年五月十六日から施行する。

附則(平成一八年三月規則第六八号)

(施行期日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月規則第四四号)

(施行期日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年三月規則第五号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年九月規則第七九号)

(施行期日)

この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

附則(平成二一年七月規則第三七号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二二年三月規則第一一号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

附則(平成二三年三月規則第八号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の青森市競争入札参加資格等に関する規則第三条、五条及び第七条から第十一条までの規定は、平成二十四年一月十一日から同年二月十日までの間に競争入札参加資格申請書等を提出した者に係る入札参加資格の認定及び等級の決定から適用する。

附則(平成二六年三月規則第一〇号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年一二月規則第四一号)

(施行期日)

この規則は、平成二十七年一月十三日から施行する。

附則(平成二七年八月規則第四七号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二八年三月規則第二二号)

(施行期日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成二九年三月規則第一八号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年三月規則第四号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月規則第一九号)

(施行期日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月規則第一〇号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月規則第一六号)

(施行期日)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和五年一二月規則第四三号)

(施行期日)

この規則は、令和五年十二月二十七日から施行する。

附則(令和七年三月規則第一八号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

附則(令和七年九月規則第四〇号)

(施行期日)

この規則は、令和七年十月一日から施行する。

青森市競争入札参加資格等に関する規則

平成17年4月1日 規則第161号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第10類 契約・財産・公債
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 規則第161号
◇ 平成17年4月28日 規則第205号
◇ 平成18年3月31日 規則第68号
◇ 平成19年3月30日 規則第44号
◇ 平成20年3月31日 規則第5号
◇ 平成20年9月29日 規則第79号
◇ 平成21年7月21日 規則第37号
◇ 平成22年3月31日 規則第11号
◇ 平成23年3月31日 規則第8号
◇ 平成24年3月30日 規則第20号
◇ 平成26年3月31日 規則第10号
◇ 平成26年12月12日 規則第41号
◇ 平成27年8月28日 規則第47号
◇ 平成28年3月31日 規則第22号
◇ 平成29年3月31日 規則第18号
◇ 平成30年3月30日 規則第4号
◇ 令和2年3月31日 規則第19号
◇ 令和3年3月30日 規則第10号
◇ 令和4年3月31日 規則第16号
◇ 令和5年12月27日 規則第43号
◇ 令和7年3月28日 規則第18号
◇ 令和7年9月30日 規則第40号