○青森市水産振興センター処務規則

平成十七年四月一日

規則第百四十三号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市水産振興センター(以下「水産振興センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(平成二八規則一四・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 水産振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

青森市水産振興センター

青森市大字清水字浜元一八八番地三四号

(平成二八規則一四・一部改正)

(所属)

第三条 水産振興センターは、農林水産部の所属とする。

(平成二八規則一四・一部改正)

(職員)

第四条 水産振興センターに所長及びその他必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け、水産振興センターの業務を処理し、所属職員を指揮する。

3 その他の職員は、上司の命を受け業務に従事する。

(平成二八規則一四・一部改正)

(分掌事務)

第五条 水産振興センター分掌事務は、次のとおりとする。

一 水産振興センターの管理に関する事項

二 水産動植物の種苗の生産及び供給に関する事項

三 水産動植物の増養殖試験及び調査研究に関する事項

四 漁場における水産資源の開発調査及び試験研究に関する事項

五 漁業者の育成指導に関する事項

六 水産業振興の計画及び立案並びに調査に関する事項

七 水産資源の保護に関する事項

八 水産団体の育成指導に関する事項

九 水産物の流通改善及び加工振興に関する事項

十 水産業の改良普及に関する事項

十一 漁港及び漁礁の整備及び利用計画に関する事項

十二 沿岸漁業構造改善事業に関する事項

十三 内水面漁業の振興に関する事項

十四 水産増殖事業の指導奨励に関する事項

十五 水産業の金融対策及び漁業共済制度の推進に関する事項

十六 漁場の利用及び調整に関する事項

十七 浅虫海づり公園に関する事項

十八 水産物の安全性に関する事項

十九 あおもり産品(水産物に限る。)の生産に関する事項

(平成二八規則一四・一部改正)

附則

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月規則第一四号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

青森市水産振興センター処務規則

平成17年4月1日 規則第143号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13類 産業
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 規則第143号
◇ 平成28年3月31日 規則第14号