○青森市農業振興センター処務規則

平成十七年四月一日

規則第百二十九号

(趣旨)

第一条 この規則は、青森市農業振興センター(以下「農業振興センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(平成二八規則一四・一部改正)

(所属)

第二条 農業振興センターは、農林水産部の所属とする。

(平成一七規則二〇五・平成二八規則一四・一部改正)

(職員)

第三条 農業振興センターに所長その他必要な職員を置く。

(平成一八規則六三・平成二八規則一四・一部改正)

(職務)

第四条 所長は、上司の命を受けて農業振興センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 主幹及び主査は、上司の命を受け、業務に従事し、職員が配置されているときは、配置職員を指揮する。

3 その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(平成一八規則六三・平成二八規則一四・一部改正)

(分掌事務)

第五条 農業振興センターの分掌事務は、次のとおりとする。

一 農業振興センターの事務運営の企画、立案及び連絡、調整に関する事項

二 生産物売払代金その他の歳入の徴収に関する事項

三 研修及び講習に関する事項

四 施設の利用許可及び維持管理に関する事項

五 野菜、花き等の試験栽培に関する事項

六 薬用植物等に関する事項

七 ふれあい農園に関する事項

八 組織培養等新技術の研究及び土壌診断に関する事項

九 農林産物の優良種苗の生産と供給に関する事項

十 農業振興センターの庶務に関する事項

十一 畜産業振興の計画及び立案並びに調査に関する事項

十二 畜産団体の育成指導に関する事項

十三 家畜の生産指導に関する事項

十四 市営牧野に関する事項

十五 家畜の防疫に関する事項

十六 畜産物の安全性に関する事項

十七 あおもり産品(農産物及び畜産物に限る。)の生産に関する事項

十八 家畜導入支援に関する事項

十九 八甲田ふれあい施設に関する事項

(平成一八規則六三・旧第六条繰上・一部改正、平成二八規則一四・一部改正)

附則

(施行期日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一七年四月規則第二〇五号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年五月十六日から施行する。

附則(平成一八年三月規則第六三号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月規則第一四号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

青森市農業振興センター処務規則

平成17年4月1日 規則第129号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13類 産業
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 規則第129号
◇ 平成17年4月28日 規則第205号
◇ 平成18年3月31日 規則第63号
◇ 平成28年3月31日 規則第14号