○青森市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
平成十七年四月一日
規則第百五号
(趣旨)
第一条 この規則は、青森市自転車等の放置の防止に関する条例(平成十七年青森市条例第百四十六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域の指定の告示)
第三条 条例第八条第三項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 放置禁止区域の区域
二 放置禁止区域の指定の効力の発生年月日
(撤去する自転車等の放置の時間)
第五条 条例第十条第二項の規則で定める時間は、三時間とする。
(撤去した自転車等の告示)
第七条 条例第十条第四項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 撤去した自転車等の登録番号
二 自転車等を撤去した年月日
三 撤去した自転車等が放置されていた場所
四 撤去した自転車等の保管及び返還を行う場所並びに返還期間
一 運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、学生証その他の自転車等の返還を受けようとする者の身元を確認できるもの
二 自転車等の鍵又は保証書その他返還を受けようとする自転車等の所有者であることが確認できるもの
(令和六規則二四・一部改正)
(費用の徴収)
第九条 条例第十三条に規定する自転車等の撤去等に要した費用(以下「費用」という。)の徴収は、市長が発行する納入通知書により行うものとする。
(費用の徴収の免除)
第十条 条例第十三条第二項の規定により費用の徴収を免除する場合は、次に掲げるいずれかの場合とする。
一 費用の徴収の対象となる自転車等が、警察署に盗難の届出がされているものである場合
二 その他市長が特別な理由があると認める場合
(市営自転車等駐車場の供用期間等)
第十一条 市営自転車等駐車場の供用期間及び供用時間は、次のとおりとする。
一 供用期間 四月一日から十二月二十八日まで
二 供用時間 午前零時から午後十二時まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の供用期間若しくは供用時間(以下「供用期間等」という。)を変更し、又は臨時に市営自転車等駐車場の全部若しくは一部の供用を休止することがある。
3 市長は、前項の規定により供用期間等を変更し、又は臨時に供用を休止したときは、当該変更後の供用期間等又は休止の範囲及び期間について、公衆の見やすい場所に掲示するほか、必要な周知に努めるものとする。
(その他)
第十二条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の青森市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則(平成十二年青森市規則第五十号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成一八年三月規則第六三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(青森市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
13 この規則の施行の際現に存する前項の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則(令和六年一一月規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年十二月二日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出され、通知され、又は交付されている第五条の規定による改正前の青森市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第六条の規定による改正前の青森市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則、第七条の規定による改正前の青森市国民健康保険条例施行規則、第八条の規定による改正前の青森市介護保険条例施行規則、第十条の規定による改正前の青森市未熟児養育医療の給付等に関する規則及び第十一条の規定による改正前の青森市療育給付費用の徴収等に関する規則に定める様式(以下「旧様式」という。)による書類は、それぞれ第五条の規定による改正後の青森市重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第六条の規定による改正後の青森市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則、第七条の規定による改正後の青森市国民健康保険条例施行規則、第八条の規定による改正後の青森市介護保険条例施行規則、第十条の規定による改正後の青森市未熟児養育医療の給付等に関する規則及び第十一条の規定による改正後の青森市療育給付費用の徴収等に関する規則に定める様式による書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(令和6規則24・一部改正)
(令和6規則24・一部改正)
(令和6規則24・一部改正)
(平成18規則63・一部改正)